日本電信電話株式会社等に関する法律
2020年5月22日改正分
第2条第3項第1号
(事業)
それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を他の電気通信事業者の設備を介することなく媒介することのできる電気通信設備を設置して行う電気通信業務をいう。以下同じ。)
変更後
それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この号及び次項第二号において同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務をいう。以下この条及び第二十三条第二号において同じ。)
第2条第4項第1号
(事業)
前項に掲げるもののほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務
変更後
前項の業務のほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務
第2条第4項第2号
(事業)
それぞれ前項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務
変更後
それぞれ前項第一号の規定により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域(次項において「目的業務区域」という。)以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務
第2条第5項
(事業)
地域会社は、前二項に規定する業務のほか、第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。
この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
移動
第2条第6項
変更後
地域会社は、第三項及び第四項の業務のほか、第三項の業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項の業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。
この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
追加
地域電気通信業務は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。
ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
第4条第2項
(株式)
会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第二項及び第二十三条第三号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(第二十三条第三号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。
変更後
会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第二項及び第二十三条第四号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。
第23条第1項第1号
第二条第二項、第四項又は第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
変更後
第二条第二項、第四項又は第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第23条第1項第2号
第二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
移動
第23条第1項第3号
変更後
第二条(第五項を除く。)に規定する業務以外の業務を行つたとき。
追加
第二条第五項の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。
第23条第1項第3号
第四条第二項又は第五条第二項の規定に違反して、新株募集をしたとき若しくは株式交換に際して株式(自己株式を除く。)の交付をしたとき又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)の交付をしたとき。
移動
第23条第1項第4号
変更後
第四条第二項又は第五条第二項の規定に違反して、新株募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式(自己株式を除く。)の交付をしたとき又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)の交付をしたとき。
第23条第1項第4号
第五条第一項の規定に違反して、地域会社の株式を処分したとき。
移動
第23条第1項第5号
第23条第1項第5号
第十二条の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。
移動
第23条第1項第6号
第23条第1項第6号
第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載又は記録をしたこれらのものを提出したとき。
移動
第23条第1項第7号
第23条第1項第7号
第十四条の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。
移動
第23条第1項第8号
第23条第1項第8号
第十六条第二項の規定による命令に違反したとき。
移動
第23条第1項第9号
第23条第1項第9号
第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
移動
第23条第1項第10号
附則第3条第10項
(会社の設立)
第八項の規定により公社が行う出資に係る給付は、附則第十一条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
変更後
第八項の規定により公社が行う出資に係る給付は、附則第十一条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
附則第3条第11項
(会社の設立)
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
変更後
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
附則第3条第12項
(会社の設立)
公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
変更後
公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
附則第3条第13項
(会社の設立)
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。
変更後
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。
附則第7条第1項
附則第8条第1項
附則第14条第1項
(会社の新株募集等の認可の特例)
会社は、当分の間、新株募集又は株式交換に際しての株式(自己株式を除く。)の交付による株式の増加数が総務省令で定める株式の数に達するまでは、第四条第二項の認可を受けなくても、新株募集又は株式交換に際しての株式(自己株式を除く。)の交付をすることができる。
この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。
変更後
会社は、当分の間、新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付による株式の増加数が総務省令で定める株式の数に達するまでは、第四条第二項の認可を受けなくても、新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付をすることができる。
この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。
附則第5条第10項
(地域会社の設立)
第六項の規定により会社が行う譲渡は、前項の地域会社の成立の時において行われるものとする。
変更後
第六項の規定により会社が行う譲渡は、前項の地域会社の成立の時において行われるものとする。
附則第5条第11項
(地域会社の設立)
地域会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、地域会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
変更後
地域会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、地域会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
附則第5条第12項
(地域会社の設立)
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、地域会社の設立については、適用しない。
変更後
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、地域会社の設立については、適用しない。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
附則第4条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第5条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第9条第1項
(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
追加
この法律の施行の日が会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。