たばこ税法
2022年6月17日改正分
第8条第2項
(製造たばことみなす場合)
加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充塡されたもの(製造たばこ製造者その他の政令で定める者以外の者がその製造場から移出するものを除く。)は、製造たばことみなして、この法律を適用する。
この場合において、製造たばこの区分は加熱式たばことする。
変更後
加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充填されたもの(製造たばこ製造者その他の政令で定める者以外の者がその製造場から移出するものを除く。)は、製造たばことみなして、この法律を適用する。
この場合において、製造たばこの区分は加熱式たばことする。
第12条第3項第1号
(施行期日)
製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき
当該予定日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき
当該予定日
第12条第3項第2号
(未納税移出)
製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき
当該税務署長が指定した日
変更後
製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき
当該税務署長が指定した日
附則第2条第1項
附則第52条第14項
第十項又は第十二項に規定する者(二以上の場所で紙巻たばこ三級品を所持する法人に限る。)が第二項(第十一項又は前項において準用する場合に限る。)の規定により提出する申告書について、国税通則法第百二十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による押印により難い特別な事情がある場合において、当該申告書の提出期限までに、政令で定めるところにより国税庁長官にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による押印に代えて、同号に定める者が保有する印の印影の写しを印字する方法その他国税庁長官が適当と認める方法によることができる。
削除
附則第52条第15項
(たばこ税に係る手持品課税)
第二項(第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
移動
附則第52条第14項
変更後
第二項(第九項、第十一項又は前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附則第52条第16項
(たばこ税に係る手持品課税)
前項の犯罪に係る紙巻たばこ三級品に対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
移動
附則第52条第15項
変更後
前項の犯罪に係る紙巻たばこ三級品に対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
附則第52条第17項
(たばこ税に係る手持品課税)
第二項(第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
移動
附則第52条第16項
変更後
第二項(第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則第52条第18項
(たばこ税に係る手持品課税)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十五項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
移動
附則第52条第17項
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十四項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
附則第52条第19項
(たばこ税に係る手持品課税)
前項の規定により第十五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
移動
附則第52条第18項
変更後
前項の規定により第十四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
附則第52条第20項
(たばこ税に係る手持品課税)
第一項、第八項、第十項又は第十二項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の紙巻たばこ三級品を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)、同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。
この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第一項(たばこ税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
移動
附則第52条第19項
変更後
第一項、第八項、第十項又は第十二項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の紙巻たばこ三級品を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)、同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。
この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第一項(たばこ税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
附則第131条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第132条第1項
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第47条第2項第3号
(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)
小売定価等換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数
変更後
小売定価等換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数
附則第47条第3項第1号
(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)
旧重量換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数
変更後
旧重量換算本数に〇・四を乗じて計算した製造たばこの本数
附則第47条第3項第3号
(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)
小売定価等換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数
変更後
小売定価等換算本数に〇・六を乗じて計算した製造たばこの本数
附則第47条第4項第1号
(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準に関する経過措置)
旧重量換算本数に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数
変更後
旧重量換算本数に〇・二を乗じて計算した製造たばこの本数
附則第51条第2項第2号
(手持品課税)
前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
変更後
前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
附則第51条第4項
(手持品課税)
第二項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
変更後
第二項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
附則第51条第5項
(手持品課税)
前項の規定は、第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
変更後
前項の規定は、第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
附則第51条第6項
(手持品課税)
第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、たばこ税法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
変更後
第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、たばこ税法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
附則第51条第7項第2号
(手持品課税)
前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
変更後
前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
附則第51条第13項
第一項、第九項又は第十一項に規定する者(二以上の場所で製造たばこを所持する法人に限る。)が第二項(第十項又は前項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申告書について、国税通則法第百二十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による押印により難い特別な事情がある場合において、当該申告書の提出期限までに、政令で定めるところにより国税庁長官にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による押印に代えて、同号に定める者が保有する印の印影の写しを印字する方法その他国税庁長官が適当と認める方法によることができる。
削除
附則第51条第14項
(手持品課税)
第一項、第九項又は第十一項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。
この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
移動
附則第51条第13項
変更後
第一項、第九項又は第十一項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。
この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
附則第51条第15項
(手持品課税)
第二項(第十項又は第十二項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
移動
附則第51条第14項
変更後
第二項(第十項又は第十二項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附則第51条第16項
(手持品課税)
前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
移動
附則第51条第15項
変更後
前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
附則第51条第17項
(手持品課税)
第二項(第十項又は第十二項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
移動
附則第51条第16項
変更後
第二項(第十項又は第十二項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則第51条第18項
(手持品課税)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十五項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
移動
附則第51条第17項
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十四項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
附則第51条第19項
(手持品課税)
前項の規定により第十五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
移動
附則第51条第18項
変更後
前項の規定により第十四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
附則第131条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。