たばこ事業法

2019年6月14日改正分

 第11条第2項第3号

(製造たばこの特定販売業の登録)

未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第十七条までにおいて同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所

変更後


 第13条第1項第3号

破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第13条第1項第4号

(登録の拒否)

法人であつて、その代表者のうちに前三号の一に該当する者があるもの

変更後


 第13条第1項第5号

(登録の拒否)

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

変更後


 第15条第1項

(特定販売業者の商号等の変更等の届出)

特定販売業者は、第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

変更後


 第15条第1項第1号

(特定販売業者の商号等の変更等の届出)

追加


 第15条第1項第2号

(特定販売業者の商号等の変更等の届出)

追加


 第17条第1項第8号

(登録の取消し等)

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号又は前号に該当する者であるとき。

変更後


 第22条第2項第3号

(製造たばこの小売販売業の許可)

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所

変更後


 第23条第1項第5号

(許可の基準)

申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。

変更後


 第23条第1項第6号

(許可の基準)

申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。

変更後


 第23条第1項第7号

(許可の基準)

申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。

変更後


 第30条第1項

(小売販売業者の商号等の変更等の届出)

小売販売業者は、第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

変更後


 第30条第1項第1号

(小売販売業者の商号等の変更等の届出)

追加


 第30条第1項第2号

(小売販売業者の商号等の変更等の届出)

追加


 第31条第1項第4号

(許可の取消し等)

第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条又は第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

変更後


 第31条第1項第6号

破産者となつたとき。

削除


追加


 第31条第1項第11号

(許可の取消し等)

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号、第六号、第九号又は前号に該当する者であるとき。

変更後


 第52条第1項

第十四条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十五条(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条又は第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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