たばこ事業法
2019年6月14日改正分
第11条第2項第3号
(製造たばこの特定販売業の登録)
未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第十七条までにおいて同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
変更後
未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第十七条までにおいて同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
第13条第1項第3号
第13条第1項第4号
(登録の拒否)
法人であつて、その代表者のうちに前三号の一に該当する者があるもの
変更後
法人であつて、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第13条第1項第5号
(登録の拒否)
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
変更後
未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
第15条第1項
(特定販売業者の商号等の変更等の届出)
特定販売業者は、第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
変更後
特定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
第15条第1項第1号
(特定販売業者の商号等の変更等の届出)
追加
第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
第15条第1項第2号
(特定販売業者の商号等の変更等の届出)
第17条第1項第8号
(登録の取消し等)
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号又は前号に該当する者であるとき。
変更後
未成年者であつて、その法定代理人が第一号又は前号に該当する者であるとき。
第22条第2項第3号
(製造たばこの小売販売業の許可)
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
変更後
未成年者である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
第23条第1項第5号
(許可の基準)
申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
変更後
申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
第23条第1項第6号
(許可の基準)
申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。
変更後
申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。
第23条第1項第7号
(許可の基準)
申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。
変更後
申請者が未成年者であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。
第30条第1項
(小売販売業者の商号等の変更等の届出)
小売販売業者は、第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
変更後
小売販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
第30条第1項第1号
(小売販売業者の商号等の変更等の届出)
追加
第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
第30条第1項第2号
(小売販売業者の商号等の変更等の届出)
第31条第1項第4号
(許可の取消し等)
第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条又は第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
変更後
第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)又は前二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第31条第1項第6号
第31条第1項第11号
(許可の取消し等)
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号、第六号、第九号又は前号に該当する者であるとき。
変更後
未成年者であつて、その法定代理人が第一号、第六号、第九号又は前号に該当する者であるとき。
第52条第1項
第十四条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十五条(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条又は第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
変更後
第十四条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十五条(第一号に係る部分に限る。)(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条又は第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。