浄化槽設備士に関する省令

2022年10月26日更新分

 附則第1条第2項

この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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