海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則

2017年1月1日更新分

 

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定に基づき、及び同法を実施するため海洋汚染防止設備等検査規則を次のように定める。

変更後


 別表1

(第十七条、第四十五条関係)
定期検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 25,100 56,100 58,600 63,500 92,700 113,000
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 20,800 24,800
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 17,700 24,500 29,300 35,200 50,800 65,400
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上
金額(円) 15,600 17,600 19,700 21,800 23,800 25,900
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,500 23,900
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,800 22,000
第一種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 15,500 43,500 44,800 47,300 64,100 78,200
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 14,500 16,900
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 12,300 15,500 17,800 21,900 25,600 33,000
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,200 21,400
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,500 19,600
第二種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 12,800 22,300 22,900 24,600 31,600 41,900
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 11,100 12,900
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 10,500 12,300 14,000 16,600 17,600 23,000
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,200 20,100
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,500 18,300
臨時検査又は臨時航行検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上
金額(円) 臨検回数1回につき 10,500 臨検回数1回につき 22,700
タンカー以外の船舶 金額(円) 臨検回数1回につき 9,900
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上
金額(円) 臨検回数1回につき 10,200 臨検回数1回につき 19,100
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 臨検回数1回につき 11,000
金額(円)
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 臨検回数1回につき 12,600
金額(円)
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 臨検回数1回につき 11,300
金額(円)
法第十九条の五十三の検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 40,400 71,300 73,800 80,100 108,000 121,800
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 36,000 40,000
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 31,300 38,700 44,100 55,500 67,500 83,600
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上
金額(円) 22,700 24,800 26,800 28,900 31,000 33,100
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 26,500 30,900
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 25,000 29,100
製造に係る予備検査 油水分離器 1個につき 52,400円
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき 56,400円
油分濃度計 1個につき 68,200円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき 54,400円
流量計 1個につき 33,600円
船速計 1個につき 33,600円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき 60,300円
油水境界面検出器 1個につき 33,600円
洗浄機 1個につき 21,700円
通風機 1個につき 9,300円
ふん尿等浄化装置 1個につき 61,600円
ふん尿等処理装置 1個につき 57,300円
液面計測装置 1個につき 5,300円
圧力計測装置 1個につき 10,700円
高位液面警報装置 1個につき 12,900円
通気装置 1個につき 4,300円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 68,100円
改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 1個につき 26,200円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき 28,200円
油分濃度計 1個につき 34,100円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき 27,100円
流量計 1個につき 16,700円
船速計 1個につき 16,700円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき 30,100円
油水境界面検出器 1個につき 16,700円
洗浄機 1個につき 10,800円
ふん尿等浄化装置 1個につき 30,800円
ふん尿等処理装置 1個につき 28,600円
液面計測装置 1個につき 2,650円
圧力計測装置 1個につき 5,300円
高位液面警報装置 1個につき 6,400円
通気装置 1個につき 2,150円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 34,500円
備考  1 臨検回数は、船舶検査が1人1日につき4時間を超えない臨検時間をもつて1回とし、1日の臨検時間が4時間を超える場合は、これを2回として算出する。  2  臨時検査及び臨時航行検査の手数料の額は、この表に定める額が当該油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書又は有害液体物質の排出防止に関する設備及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に係る定期検査の額を超える場合は、当該定期検査の手数料の額に相当する額とする。 別表第一の二(第十七条、第四十五条関係)
定期検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 24,900 55,900 58,400 63,300 92,600 112,800
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 20,600 24,600
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 17,500 24,300 29,200 35,000 50,600 65,200
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上
金額(円) 15,400 17,400 19,500 21,600 23,700 25,700
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,300 23,700
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,600 21,800
第一種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 15,300 43,300 44,600 47,100 64,000 78,000
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 14,300 16,800
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 12,100 15,300 17,600 21,700 25,400 32,800
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,000 21,200
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,300 19,400
第二種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 12,600 22,100 22,800 24,500 31,400 41,700
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 10,900 12,700
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 10,300 12,100 13,800 16,400 17,400 22,800
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,000 19,900
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,300 18,100
臨時検査又は臨時航行検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上
金額(円) 臨検回数1回につき 10,300 臨検回数1回につき 22,500
タンカー以外の船舶 金額(円) 臨検回数1回につき 9,800
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上
金額(円) 臨検回数1回につき 10,000 臨検回数1回につき 18,900
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 臨検回数1回につき 10,800
金額(円)
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 臨検回数1回につき 12,400
金額(円)
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 臨検回数1回につき 11,100
金額(円)
法第十九条の五十三の検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 40,200 71,100 73,700 79,900 107,800 121,600
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 35,800 39,900
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 31,100 38,500 43,900 55,300 67,300 83,400
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上
金額(円) 22,500 24,600 26,700 28,700 30,800 32,900
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 26,300 30,700
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 24,800 28,900
製造に係る予備検査 油水分離器 1個につき 52,200円
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき 56,200円
油分濃度計 1個につき 68,000円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき 54,200円
流量計 1個につき 33,400円
船速計 1個につき 33,400円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき 60,100円
油水境界面検出器 1個につき 33,400円
洗浄機 1個につき 21,500円
通風機 1個につき 9,200円
ふん尿等浄化装置 1個につき 61,400円
ふん尿等処理装置 1個につき 57,100円
液面計測装置 1個につき 5,300円
圧力計測装置 1個につき 10,600円
高位液面警報装置 1個につき 12,800円
通気装置 1個につき 4,250円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 67,900円
改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 1個につき 26,100円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき 28,100円
油分濃度計 1個につき 34,000円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき 27,000円
流量計 1個につき 16,600円
船速計 1個につき 16,600円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき 30,000円
油水境界面検出器 1個につき 16,600円
洗浄機 1個につき 10,700円
ふん尿等浄化装置 1個につき 30,700円
ふん尿等処理装置 1個につき 28,500円
液面計測装置 1個につき 2,650円
圧力計測装置 1個につき 5,300円
高位液面警報装置 1個につき 6,400円
通気装置 1個につき 2,100円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 34,300円
備考  1 臨検回数は、船舶検査が1人1日につき4時間を超えない臨検時間をもつて1回とし、1日の臨検時間が4時間を超える場合は、これを2回として算出する。  2  臨時検査及び臨時航行検査の手数料の額は、この表に定める額が当該油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書又は有害液体物質の排出防止に関する設備及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に係る定期検査の額を超える場合は、当該定期検査の手数料の額に相当する額とする。 (第四十五条関係)
法第十九条の四第一項(第二項において準用する場合を含む。)の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kw) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上
金額(円) 13,300 26,700 46,500 54,800 69,300 92,100 110,700 131,400
法第十九条の七第二項(第三項において準用する場合を含む。)の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kw) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上
金額(円) 12,200 24,400 44,300 52,600 67,100 89,900 108,500 129,200
法第十九条の十八の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kw) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上
金額(円) 13,300 26,700 46,500 54,800 69,300 92,100 110,700 131,400
(第四十五条関係)
法第十九条の四第一項(第二項において準用する場合を含む。)の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kw) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上
金額(円) 13,200 26,500 46,400 54,600 69,100 91,900 110,500 131,200
法第十九条の七第二項(第三項において準用する場合を含む。)の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kw) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上
金額(円) 12,100 24,200 44,100 52,400 66,900 89,700 108,300 129,000
法第十九条の十八の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kw) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上
金額(円) 13,200 26,500 46,400 54,600 69,100 91,900 110,500 131,200
(第四十五条関係)
手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 83,500 102,400
手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 9,200 15,500
相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 83,500 102,400
相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 9,200 15,500
(第四十五条関係)
手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 83,400 102,200
手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 9,000 15,300
相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 83,400 102,200
相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 9,000 15,300

変更後


 別表2

第四十五条関係

(第四十五条関係)
製造に係る予備検査 油水分離器 一個につき 48,000円
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 一個につき  2,500円
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 一個につき  2,500円
ビルジ用濃度監視装置 一個につき 51,800円
油分濃度計 一個につき 63,000円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 一個につき 49,800円
流量計 一個につき 31,000円
船速計 一個につき 31,000円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 一個につき 55,500円
油水境界面検出器 一個につき 31,000円
洗浄機 一個につき 19,600円
通風機 一個につき  8,300円
ふん尿等浄化装置 一個につき 56,700円
ふん尿等処理装置 一個につき 52,600円
液面計測装置 1個につき  4,850円
圧力計測装置 1個につき  9,700円
高位液面警報装置 1個につき 11,800円
通気装置 1個につき  3,900円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 62,900円
改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 一個につき 24,000円
ビルジ用濃度監視装置 一個につき 25,800円
油分濃度計 一個につき 31,500円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 一個につき 24,800円
流量計 一個につき 15,400円
船速計 一個につき 15,400円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 一個につき 27,700円
油水境界面検出器 一個につき 15,400円
洗浄機 一個につき  9,800円
ふん尿等浄化装置 一個につき 28,300円
ふん尿等処理装置 一個につき 26,300円
液面計測装置 一個につき  2,400円
圧力計測装置 一個につき  4,850円
高位液面警報装置 一個につき  5,900円
通気装置 一個につき  1,950円
船舶発生油等焼却設備 一個につき 31,900円
(第四十五条関係)
製造に係る予備検査 油水分離器 一個につき 47,800円
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 一個につき  2,450円
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 一個につき  2,450円
ビルジ用濃度監視装置 一個につき 51,600円
油分濃度計 一個につき 62,800円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 一個につき 49,500円
流量計 一個につき 30,800円
船速計 一個につき 30,800円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 一個につき 55,300円
油水境界面検出器 一個につき 30,800円
洗浄機 一個につき 19,400円
通風機 一個につき  8,200円
ふん尿等浄化装置 一個につき 56,500円
ふん尿等処理装置 一個につき 52,400円
液面計測装置 一個につき  4,800円
圧力計測装置 一個につき  9,600円
高位液面警報装置 一個につき 11,700円
通気装置 一個につき  3,850円
船舶発生油等焼却設備 一個につき 62,800円
改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 一個につき 23,900円
ビルジ用濃度監視装置 一個につき 25,700円
油分濃度計 一個につき 31,400円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 一個につき 24,800円
流量計 一個につき 15,300円
船速計 一個につき 15,300円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 一個につき 27,600円
油水境界面検出器 一個につき 15,300円
洗浄機 一個につき  9,700円
ふん尿等浄化装置 一個につき 28,200円
ふん尿等処理装置 一個につき 26,200円
液面計測装置 一個につき  2,400円
圧力計測装置 一個につき  4,800円
高位液面警報装置 一個につき  5,800円
通気装置 一個につき  1,900円
船舶発生油等焼却設備 一個につき 31,700円

変更後


 別表3

第四十五条関係

(第四十五条関係)
国際大気汚染防止原動機証書の再交付又は書換え 1通につき  4,350円
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付又は書換え 1通につき  4,200円
海洋汚染等防止証書の再交付又は書換え 1通につき  4,350円
国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付又は書換え 1通につき 15,800円
臨時海洋汚染等防止証書の再交付 1通につき  2,800円
海洋汚染等防止検査手帳の再交付 1通につき 21,400円
予備検査合格証明書の交付 1通につき  1,550円
予備検査合格証明書の再交付 1通につき  3,100円
二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付 1通につき  3,400円
検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書の交付 1通につき  3,750円
検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付 1通につき  2,800円
(第四十五条関係)
国際大気汚染防止原動機証書の再交付又は書換え 1通につき  4,150円
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付又は書換え 1通につき  4,050円
海洋汚染等防止証書の再交付又は書換え 1通につき  4,150円
国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付又は書換え 1通につき 15,600円
臨時海洋汚染等防止証書の再交付 1通につき  2,650円
海洋汚染等防止検査手帳の再交付 1通につき 21,200円
予備検査合格証明書の交付 1通につき  1,350円
予備検査合格証明書の再交付 1通につき  2,850円
二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付 1通につき  3,200円
検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書の交付 1通につき  3,600円
検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付 1通につき  2,650円
第一号様式 (第一条の五関係) 第一号の二様式 (第一条の五の二関係) 第一号の二の二様式 (第一条の五の四関係) 第一号の二の三様式 (第三条関係) 第一号の二の四様式 (第一条の九関係) 第一号の三様式 (地方運輸局長が交付するもの) (第一条の十二関係) 第一号の三様式 (小型船舶検査機構が交付するもの) (第一条の十二関係) 第一号の四様式 (第一条の十三関係) 第一号の五様式 (第一条の十四関係) 第一号の五の二様式 (第一条の二十四関係) 第一号の五の三様式 (第一条の二十五関係) 第一号の五の四様式 (第一条の二十八関係) 第一号の五の五様式 (第一条の二十九関係) 第一号の五の六様式 (第一条の三十関係) 第一号の五の七様式 (第一条の三十一関係) 第一号の六様式 (第三条関係) 第二号様式 (第五条関係) 第三号様式 (第五条関係) 第四号様式 (第五条関係) 第五号様式 削除 第六号様式 (第十八条の二関係) 第七号様式 (第十九条関係) 第八号様式 (第二十一条、第二十八条関係) 第九号様式 (第二十三条関係) 第十号様式 (第二十四条関係) 第十一号様式 (第二十五条関係) 第十二号様式 (第二十六条関係) 第十二号の二様式 (第二十六条関係) 第十二号の三様式 (第二十六条関係) 第十二号の四様式 (第二十六条関係) 第十三号様式 (第二十七条関係) 第十四号様式 (第二十九条関係) 第十五号様式 (第三十条関係) 第十六号様式 (第三十三条関係) 第十七号様式 (第三十三条関係) 第十八号様式 (第三十三条関係) 第十九号様式 (第三十三条関係) 第二十号様式 (第四十五条関係)

変更後


 第6条第1項第1号

(添付書類)

定期検査を初めて受ける場合は、次の書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。)(大気汚染防止検査対象設備に係る書類については、当該設備を設置する船舶に限る。) イ 海洋汚染防止設備等(法第十九条の三十六 の表の設備等の欄に規定する海洋汚染防止設備等をいう。以下同じ。)及び大気汚染防止検査対象設備(同欄に規定する大気汚染防止検査対象設備をいう。以下同じ。)の製造仕様書 ロ 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の構造及び配置を示す図面 ハ 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の使用材料を示す書類 ニ 船舶の構造を示す図面 ホ 貨物艙の容量に関する計算書 ヘ 分離バラストタンクに関する計算書

変更後


 第8条第1項第4号

(定期検査)

水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ 効力試験の準備

変更後


 第8条第1項第4号の2

(定期検査)

水バラスト漲水管装置 イ 配管等の位置を確認できるようにすること。 ロ 効力試験の準備

変更後


 第14条第1項

(中間検査)

第二十条に規定する船舶以外の船舶の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。ただし、第二十一条第二項又は第三項の規定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。
区分 種類 時期
一 国際航海に従事する船舶 第一種中間検査 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内
第二種中間検査 検査基準日の前後三月以内(当該時期に第一種中間検査を受ける場合を除く。)
二 国際航海に従事する船舶以外の船舶 第一種中間検査 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間
備考 この表において「検査基準日」とは、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。

変更後


 第14条第6項

(中間検査)

前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第一項又は第三項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一項の表第一号の上欄に掲げる船舶 第一項の表備考 海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査又は第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日
第一項の表第一号の下欄 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内及び第一種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内
第一項の表第二号の上欄に掲げる船舶 第一項の表第二号の下欄 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日
第二十条に規定する船舶 第三項 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日

変更後


 第29条第2項

(海洋汚染等防止証書等の再交付)

海洋汚染等防止証書等再交付申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
書類の区分 添付書類
一 海洋汚染等防止証書 海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染等防止検査手帳
二 臨時海洋汚染等防止証書 臨時海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
三 海洋汚染等防止検査手帳 海洋汚染等防止検査手帳(き損した場合に限る。)
四 国際海洋汚染等防止証書 次に掲げる書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶にあつてはイに掲げる書類に限る。)
イ 国際海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
ロ 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)

変更後


 第30条第2項

(海洋汚染等防止証書等の書換え)

海洋汚染等防止証書等書換申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
書類の区分 添付書類
一 海洋汚染等防止証書 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳
二 国際海洋汚染等防止証書 国際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳

変更後


 第46条第4項

(権限の委任)

第二項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。

変更後


 附則平成9年12月15日運輸省令第83号第1条第1項

附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八三号) この省令は、平成十年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成18年3月23日国土交通省令第12号第1条第1項

抄 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

移動

附則平成5年3月29日運輸省令第7号第1条第1項

変更後


 附則平成6年3月30日運輸省令第12号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和61年11月29日運輸省令第40号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定、第三条から第五条までの規定及び第十三条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条の改正規定(同条第四項から第六項までに係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定は、改正法附則第一条第三号に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。

変更後


 附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。

変更後


 附則平成18年12月5日国土交通省令第108号第1条第1項

抄 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

移動

附則平成12年11月28日運輸省令第38号第1条第1項

変更後


 附則平成9年7月1日運輸省令第45号第1条第1項

附 則 (平成九年七月一日運輸省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成9年3月21日運輸省令第15号第1条第1項

附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五号) この省令は、平成九年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成6年7月15日運輸省令第33号第1条第1項

抄 この省令は、平成六年七月十八日から施行する。

変更後


 附則平成15年9月19日国土交通省令第93号第1条第1項

抄 この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。

移動

附則平成16年2月26日国土交通省令第6号第1条第1項

変更後


 附則平成13年3月30日国土交通省令第72号第1条第1項

附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和62年3月25日運輸省令第25号第1条第1項

附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第十五条の規定(「一万五千円」を「一万七千円」に改める部分を除く。)及び第二十二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定(有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。

変更後


 附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項

抄 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

変更後


 附則昭和60年3月30日運輸省令第11号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成12年2月3日運輸省令第3号第1条第1項

変更後


 附則平成14年8月30日国土交通省令第98号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。ただし、第三条の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第十二号様式の改正規定に限る。)及び第四条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。

変更後


 附則平成18年11月8日国土交通省令第105号第1条第1項

附 則 (平成一八年一一月八日国土交通省令第一〇五号) この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成十九年十一月二十二日から施行する。

変更後


 附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第1条第1項

附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成17年3月28日国土交通省令第19号第1条第1項

附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、第二章の規定(予備検査に係る部分に限る。)、第三十三条の規定、第四章の規定(第三十八条から第四十条までの規定を除く。)、第四十三条の規定(予備検査に係る部分に限る。)、第四十五条の規定(予備検査に係る部分に限る。)及び第六章の規定は、改正法附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。

変更後


 附則平成6年3月29日運輸省令第9号第1条第1項

附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第九号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成3年3月22日運輸省令第2号第1条第1項

附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成元年7月20日運輸省令第24号第1条第1項

附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成4年10月28日運輸省令第30号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。

変更後


 附則平成3年10月11日運輸省令第33号第1条第1項

抄 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成12年2月3日運輸省令第3号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則昭和60年3月30日運輸省令第11号第1条第1項

変更後


 附則昭和60年11月19日運輸省令第35号第1条第1項

抄 この省令は、昭和六十一年一月七日から施行する。

変更後


 附則平成元年3月31日運輸省令第12号第1条第1項

抄 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和59年3月19日運輸省令第4号第1条第1項

附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第四号) この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第1条第1項

抄 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成22年12月1日国土交通省令第56号第1条第1項

附 則 (平成二二年一二月一日国土交通省令第五六号) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成19年7月2日国土交通省令第69号第1条第1項

抄 この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

移動

附則昭和59年8月30日運輸省令第29号第1条第1項

変更後


 附則平成24年12月28日国土交通省令第91号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

移動

附則平成27年8月28日国土交通省令第65号第1条第1項

変更後


 附則平成26年12月26日国土交通省令第97号第1条第1項

附 則 (平成二六年一二月二六日国土交通省令第九七号) この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

変更後


 附則昭和59年8月30日運輸省令第29号第1条第1項

抄 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

移動

附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項

変更後


 附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第九条中第十二号の四様式の改正規定は平成二十八年三月一日から施行する。

変更後


 附則平成23年5月19日国土交通省令第42号第1条第1項

附 則 (平成二三年五月一九日国土交通省令第四二号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十二号の四様式の改正規定は、平成二十四年二月一日から施行する。

変更後


 附則平成26年3月31日国土交通省令第37号第1条第1項

附 則 (平成二六年三月三一日国土交通省令第三七号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成22年6月28日国土交通省令第37号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

移動

附則平成24年12月28日国土交通省令第91号第1条第1項

変更後


 附則平成26年9月1日国土交通省令第73号第1条第1項

附 則 (平成二六年九月一日国土交通省令第七三号) この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成26年10月9日国土交通省令第81号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成16年2月26日国土交通省令第6号第1条第1項

抄 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

削除


 附則平成5年4月28日運輸省令第15号第1条第1項

抄 この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注1の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成12年3月22日運輸省令第9号第1条第1項

附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成24年12月28日国土交通省令第91号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

移動

附則平成22年6月28日国土交通省令第37号第1条第1項

変更後


 附則平成18年10月18日国土交通省令第102号第1条第1項

抄 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

移動

附則平成19年7月2日国土交通省令第69号第1条第1項

変更後


 附則平成12年11月28日運輸省令第38号第1条第1項

抄 この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

移動

附則平成18年12月5日国土交通省令第108号第1条第1項

変更後


抄 この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

移動

附則平成18年10月18日国土交通省令第102号第1条第1項

変更後


 附則平成18年3月31日国土交通省令第30号第1条第1項

附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第三〇号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成17年6月30日国土交通省令第74号第1条第1項

附 則 (平成一七年六月三〇日国土交通省令第七四号) この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

変更後


 附則平成27年8月28日国土交通省令第65号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十七年九月一日から施行する。

移動

附則平成18年3月23日国土交通省令第12号第1条第1項

変更後


 附則平成17年3月25日国土交通省令第18号第1条第1項

抄 この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成16年3月31日国土交通省令第34号第1条第1項

附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成5年3月29日運輸省令第7号第1条第1項

抄 この省令は、平成五年七月六日から施行する。

移動

附則平成15年9月19日国土交通省令第93号第1条第1項

変更後


 附則平成15年7月10日国土交通省令第82号第1条第1項

抄 この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成9年3月21日運輸省令第15号第1条第2項

この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

削除


 附則平成6年3月29日運輸省令第9号第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

移動

附則平成12年3月22日運輸省令第9号第1条第2項

変更後


 附則平成27年8月28日国土交通省令第65号第1条第2項

(令第十一条の七の表第一号イの国土交通省令で定める船舶に関する経過措置)

令第十一条の七の表第一号イの国土交通省令で定める船舶は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二に規定するもののほか、平成二十八年一月一日以後平成三十二年十二月三十一日以前に建造に着手された船舶であつて、かつ、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて、船舶の長さが二十四メートル以上で総トン数五百トン未満のものとする。

変更後


 附則平成6年3月29日運輸省令第9号第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

移動

附則平成3年3月22日運輸省令第2号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

移動

附則昭和62年3月25日運輸省令第25号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

変更後


この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

移動

附則平成元年3月31日運輸省令第12号第1条第3項

変更後


この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

移動

附則平成17年3月28日国土交通省令第19号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

移動

附則平成9年3月21日運輸省令第15号第1条第2項

変更後


 附則平成3年3月22日運輸省令第2号第1条第2項

この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

削除


 附則昭和59年3月19日運輸省令第4号第1条第2項

この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

削除


 附則平成12年3月22日運輸省令第9号第1条第2項

この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

削除


 附則平成17年3月28日国土交通省令第19号第1条第2項

この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

削除


 附則昭和62年3月25日運輸省令第25号第1条第2項

この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

削除


 附則平成6年3月29日運輸省令第9号第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

移動

附則昭和59年3月19日運輸省令第4号第1条第2項

変更後


 附則平成9年7月1日運輸省令第45号第1条第3項

(経過措置)

この省令の施行の際現に交付を受けている旧規則第六号様式による海洋汚染防止証書、旧規則第十一号様式による海洋汚染防止手帳、旧規則第十二号様式による国際油汚染防止証書及び旧規則第十二号の二様式によるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書は、新規則第六号様式による海洋汚染防止証書、新規則第十一号様式による海洋汚染防止手帳、新規則第十二号様式による国際油汚染防止証書及び新規則第十二号の二様式によるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成元年3月31日運輸省令第12号第1条第3項

この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第4項

(クリーンバラストタンクに関する検査の準備)

新改正省令附則第四条第四項に規定する船舶については、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、第二十条第一項第二号に掲げる船舶に該当しないものとする。
船舶の区分
昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満のものを除く。) 昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日
昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満の船舶 昭和六十九年六月三十日
その他の船舶 昭和六十三年四月五日

変更後


 附則第1条第5項

(クリーンバラストタンクに関する検査の準備)

新改正省令附則第四条第六項に規定する船舶については、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、第二十条第一項第二号に掲げる船舶に該当しないものとする。
船舶の区分
昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶 昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日
その他の船舶 昭和六十三年四月五日

変更後


 附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

変更後


 附則平成14年8月30日国土交通省令第98号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の様式によるものとみなす。

変更後


 附則平成23年5月19日国土交通省令第42号第2条第1項

(経過措置)

第十二号の四様式の改正規定の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成17年6月30日国土交通省令第74号第2条第1項

(経過措置)

第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号の三様式による国際汚水汚染防止証書は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号の三様式による国際汚水汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成26年9月1日国土交通省令第73号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第2条第1項

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

移動

附則平成15年9月19日国土交通省令第93号第4条第2項

変更後


この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

変更後


 附則平成12年2月3日運輸省令第3号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている条約証書(原子力旅客船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書並びに海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十六号。以下「旧改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた条約証書を除く。)は、第一条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の様式によるものとみなす。

変更後


 附則平成4年10月28日運輸省令第30号第2条第1項

(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第三条第一項の現存船(以下「現存船」という。)の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書について、改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二に規定する定期検査(以下「定期検査」という。)(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「新検査規則」という。)第四十五条第一項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
検査の種類 船舶の区分 金額(円)
定期検査 タンカー 一〇、九〇〇
タンカー以外の船舶 九、九〇〇

変更後


 附則平成18年3月31日国土交通省令第30号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

変更後


 附則平成18年11月8日国土交通省令第105号第2条第2項

(経過措置)

この省令の施行の際現に交付を受けている旧検査規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書は、新検査規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成4年10月28日運輸省令第30号第2条第4項

(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)

現存船の船舶所有者が油濁防止緊急措置手引書についての定期検査(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受けた場合における当該油濁防止緊急措置手引書に係る中間検査についての新検査規則第十四条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の表時期の欄中「又は第一種中間検査に合格した日から起算して二十四月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第一種中間検査を受ける」と、「、第一種中間検査又はその時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して十二月を経過した日(その日が第一種中間検査を受けるべき日である場合におけるその日を除く。)」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第二種中間検査を受ける日」と、同条第三項中「又は第一種中間検査に合格した日から起算して三十六月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第一種中間検査を受ける」とする。

変更後


 附則平成22年12月1日国土交通省令第56号第2条第4項

(経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている旧検査規則第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書は、新検査規則第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成5年3月29日運輸省令第7号第2条第8項

(経過措置)

第五条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第十二号様式による国際油汚染防止証書及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成四年運輸省令第三十号)第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等検査規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、第五条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成17年3月25日国土交通省令第18号第3条第1項

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第3条第1項

(経過措置)

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

変更後


 附則平成19年7月2日国土交通省令第69号第3条第1項

(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に交付を受けている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成18年3月23日国土交通省令第12号第3条第2項

(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に交付を受けている旧検査規則第十一号様式による海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規則第十一号様式による海洋汚染等防止検査手帳とみなす。

変更後


 附則平成22年6月28日国土交通省令第37号第3条第2項

(経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている旧検査規則第一号の三様式の国際大気汚染防止原動機証書、第六号様式の海洋汚染等防止証書、第九号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第十一号様式の海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規則第一号の三様式の国際大気汚染防止原動機証書、第六号様式の海洋汚染等防止証書、第九号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第十一号様式の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。

変更後


 附則昭和61年11月29日運輸省令第40号第4条第1項

(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)

第十三条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条第二項第二号に掲げる液体化学薬品ばら積船適合証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第二十六条第一項第二号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成15年9月19日国土交通省令第93号第4条第2項

(様式等に係る経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

移動

附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第29条第1項

変更後


 附則平成18年10月18日国土交通省令第102号第5条第3項

(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際、現に有害液体物質ばら積船であって、新技術基準省令の規定により施行日以後設置すべき有害液体物質排出防止設備等が変更となるものは、施行日前においても別表の上欄及び中欄に掲げる船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される有害液体物質の区分及び現に有する有害液体物質排出防止設備に応じ、下欄に掲げる新技術基準省令の規定により設置すべき有害液体物質排出防止設備について法第十九条の三十九に規定する臨時検査を受けることができる。 別表
船舶によりばら積みの液体物質として輸送しようとする有害液体物質 現に有する有害液体物質排出防止設備 新技術基準省令の規定により設置すべき有害液体物質排出防止設備
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百二十八号。以下「改正令」という。)による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「旧令」という。)別表第一第一号に掲げるa類物質等(以下単に「a類物質等」という。)のうち、改正令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第一号に掲げるx類物質等(以下単に「x類物質等」という。)に該当するもの なし 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(令別表第一の八第一号ロ(2)に掲げる事前処理(以下「予備洗浄1」という。)を行う場合に限る。)
予備洗浄装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
a類物質等のうち、令別表第一第二号に掲げるy類物質等(以下単に「y類物質等」という。)に該当するもの なし 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(令別表第一の八第二号ロに掲げる事前処理(以下「予備洗浄2」という。)を行う場合に限る。)
予備洗浄装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
a類物質等のうち、令別表第一第三号に掲げるz類物質等(以下単に「z類物質等」という。)に該当するもの なし 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)
予備洗浄装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
旧令別表第一第二号に掲げるb類物質等(以下単に「b類物質等」という。)のうち、x類物質等に該当するもの 予備洗浄装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。)
b類物質等のうち、y類物質等に該当するもの。 予備洗浄装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)
b類物質等のうち、z類物質等に該当するもの 予備洗浄装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置 1 ストリッピング装置(貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質の量を〇・一立方メートル以下とする性能を有するものに限る。)
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)
旧令別表第一第三号に掲げるc類物質等(以下単に「c類物質等」という。)のうち、x類物質等に該当するもの 予備洗浄装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。)
c類物質等のうち、y類物質等に該当するもの 予備洗浄装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)
c類物質等のうち、z類物質等に該当するもの 予備洗浄装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)
旧令別表第一第四号に掲げるd類物質等のうち、x類物質等、y類物質等又はz類物質等に該当するもの 希釈水漲水装置 1 ストリッピング装置 
2 予備洗浄装置(予備洗浄1又は予備洗浄2を行う場合に限る。) 
3 喫水線下排出装置

変更後


 附則平成18年10月18日国土交通省令第102号第5条第4項

(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

地方運輸局長又は運輸支局等の長は、前項の検査の結果、当該有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、改正後の技術基準省令において規定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に関し、新検査規則第六号様式による海洋汚染等防止証書を交付することができる。この場合において、当該海洋汚染等防止証書の交付は、施行日に行われたものとみなす。

変更後


 附則平成18年12月5日国土交通省令第108号第6条第1項

(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に交付を受けている第五条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、第五条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第7条第1項

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第九条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の規定により交付を受けている国際油汚染防止証書及び国際大気汚染防止証書は、同条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の規定により交付された国際油汚染防止証書及び国際大気汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成3年10月11日運輸省令第33号第9条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

施行日前にした行為及び附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第29条第1項

この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

削除


海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則目次