海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令

2017年1月1日更新分

 

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五条第三項及び第四項、第五条の二並びに第五十四条の規定に基づき、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。

変更後


 第4条第1項

(ビルジ等排出防止設備)

法第五条第一項 の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
船舶の区分 ビルジ等排出防止設備
一 総トン数四百トン未満の船舶及び総トン数四百トン以上の国際航海に従事する船舶以外の船舶であつて推進機関を有しないもの(以下「内航非自航船」という。) 油水分離装置
二 総トン数四百トン以上一万トン未満の船舶(内航非自航船を除く。) 1 油水分離装置
2 スラッジ貯蔵装置
三 総トン数一万トン以上の船舶(内航非自航船を除く。) 1 油水分離装置
2 ビルジ用濃度監視装置
3 スラッジ貯蔵装置

変更後


 第4条第2項

(ビルジ等排出防止設備)

前項の規定にかかわらず、総トン数四百トン以上一万トン未満の船舶であつて専ら政令 別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)を航行するものには、前項に規定する装置のほかビルジ用濃度監視装置を設置しなければならない。

変更後


 第6条第3項

(スラッジ貯蔵装置及びその配置の基準)

追加


 第6条第3項第2号ロ

(スラッジ貯蔵装置及びその配置の基準)

次の図に示す寸法のものであること。

移動

第6条第4項第2号ロ

変更後


 第8条第3項

(ビルジ貯蔵装置及びその配置の基準)

追加


 第9条第1項

(水バラスト等排出防止設備)

法第五条第二項 の規定により、船舶所有者がタンカーに設置しなければならない水バラスト等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
タンカーの区分 水バラスト等排出防止設備
一 総トン数百五十トン未満のタンカー 水バラスト等排出管装置
二 総トン数百五十トン以上のタンカーであつて専らいずれか一の国の領海の基線から五十海里以内の海域を航行するもの(国際航海に従事するものを除く。)、専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油を輸送するもの及び法第三条第九号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するものであつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの 1 水バラスト等排出管装置
2 水バラスト漲水管装置
三 その他のタンカー 1 水バラスト等排出管装置
2 水バラスト漲水管装置
3 バラスト用油排出監視制御装置
4 スロップタンク装置

変更後


 第14条第1項

(分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備)

法第五条第三項 の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。
タンカーの区分 設備
一 載貨重量トン数二万トン以上の原油タンカー 1 分離バラストタンク
2 貨物艙原油洗浄設備
二 載貨重量トン数三万トン以上の精製油運搬船 分離バラストタンク

変更後


 第15条第1項第1号

(分離バラストタンク)

船の長さの中央における型喫水(キールの上面から喫水線までの垂直距離をいう。以下同じ。)は次の算式により算定した値以上であること。0.02l+2.0(メートル)lは、船の長さ(メートル)

変更後


 第17条第1項第1号

(貨物艙の構造及び配置の基準)

載貨重量トン数五千トン以上のタンカー(次条及び第十九条において「タンカー」という。)のすべての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は、次の表の上欄に掲げる貨物油量(貨物艙等(貨物艙及びスロップタンク並びにこれらの区域にある燃料油タンクをいう。以下同じ。)のそれぞれの容積の九十八パーセントの量を合計したものをいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、次条の規定により算定した仮想流出量omがそれぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した限界流出量を超えないものであること。ただし、載貨重量トン数五千トン以上のばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下この号において「兼用タンカー」という。)であつて、貨物油量が二十万立方メートル未満であるものについては、当該兼用タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。
貨物油量 限界流出量
二十万立方メートル未満 0.015c
二十万立方メートル以上四十万立方メートル未満 0.012c+0.003÷200,000(400,000-c)c
四十万立方メートル以上 0.012c
備考
 cは、貨物油量(立方メートル)

変更後


 第17条第1項第4号

(貨物艙の構造及び配置の基準)

載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの貨物艙の縦方向の長さは、貨物艙の種類及び縦通隔壁(船側内側外板を除く。以下同じ。)の配置に応じ次の表に掲げる算式により算定した値又は十メートルのうちいずれか大きいものを超えないこと。
船側外板又は船側内側外板に隣接する貨物艙(以下「船側貨物艙」という。) 二以上の縦通隔壁がある場合 0.2l
一の縦通隔壁がある場合 {0.25(bi÷b)+0.15}l
bi÷bが五分の一以上であつて縦通隔壁がない場合 0.2l
bi÷bが五分の一未満であつて縦通隔壁がない場合 {0.5(bi÷b)+0.1}l
船側貨物艙以外の貨物艙(以下「中央部貨物艙」という。) bi÷bが五分の一以上の場合 0.2l
bi÷bが五分の一未満であつて、中心線縦通隔壁がある場合 {0.25(bi÷b)+0.15}l
bi÷bが五分の一未満であつて、中心線縦通隔壁がない場合 {0.5(bi÷b)+0.1}l
備考
 lは、船の長さ(メートル)
 biは、満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有するタンカーにあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しないタンカーにあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線。第十号、第十八条及び第十九条において「夏期満載喫水線」という。)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つたそれぞれの区分に掲げる貨物艙までの距離の最小値(メートル)
 bは、船の幅(満載喫水線規則第七条に規定する船の幅をいう。第五号及び第七号並びに第三十二条において同じ。)(メートル)

変更後


 第17条第1項第5号イ

(貨物艙の構造及び配置の基準)

船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。ただし、すべての貨物艙の容積がそれぞれ七百立方メートルを超えないものについては、この限りでない。0.4+2.4(dw÷20,000)(メートル)   dwは、載貨重量トン数

変更後


 第17条第1項第5号

(貨物艙の構造及び配置の基準)

載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満のタンカーであつて次号に規定する重質油タンカー以外のものの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。

変更後


 第17条第1項第6号イ

(貨物艙の構造及び配置の基準)

船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。 0.4+2.4dw÷20,000 (メートル) dwは、載貨重量トン数

変更後


 第17条第1項第7号イ

(貨物艙の構造及び配置の基準)

船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。0.5+dw÷20,000(メートル)   dwは、載貨重量トン数

変更後


 第18条第1項

(油の仮想流出量)

次条の船側損傷及び船底損傷による油の仮想流出量omは、次の算式により算定するものとする。 om=0.4oms+0.6ombomsは、次の算式により算定した船側損傷による油の仮想流出量(立方メートル)。ただし、貨物艙等の配置が左右非対称の場合にあつては、地方運輸局長の指示するところによるものとする。  oms=c3シグマps(i)os(i) iは、貨物艙等の番号 c3は、二の縦通隔壁を有する場合は、百分の七十七。その他の場合は一 ps(i)は、次条第一号により算定される船側損傷によつて貨物艙等iが損傷する確率 os(i)は、貨物艙等iの貨物油量(貨物艙等iの容積の九十八パーセントの量をいう。)(立方メートル)ombは、次の算式により算定した船底損傷による油の仮想流出量(立方メートル)  omb=0.7omb(0)+0.3omb(2.5) omb(0)は、次の算式により算定した潮位零メートルとした場合の船底損傷による油の仮想流出量(立方メートル)  omb(0)=シグマpb(i)ob(i)cdb omb(2.5)は、次の算式により算定した潮位マイナス二・五メートルとした場合の船底損傷による油の仮想流出量(立方メートル)  omb(2.5)=シグマpb(i)ob(i)cdb(i) pb(i)は、次条第二号により算定される船底損傷によつて貨物艙等iが損傷する確率 ob(i)は、ゼロトリム及びゼロヒールの状態において、次の算式により算定した貨物艙等iの下端からの高さ(メートル)の貨物油が貨物艙等iに残留するものとして算定した、貨物艙等iからの流出量(os(i)の一パーセント未満であつて当該貨物艙等が船底外板に隣接している場合には、os(i)の一パーセント。ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、それ以下の値とすることができる。)(立方メートル)  ((ds+tc-z1)ρs-(1000p/g))×(1/ρn) dsは、船の長さの中央における型基線から夏期満載喫水線までの垂直距離(メートル) tcは、潮位(メートル) z1は、船の長さの中央における型基線から貨物艙等iの下端までの垂直距離(メートル) ρsは、海水の密度 gは、標準重力加速度(九・八一メートル毎秒毎秒) pは、イナート・ガス装置によつて加えられる圧力の値(当該値が五未満である場合にあつては、五)(キロパスカル)。ただし、イナート・ガス装置が設置されない場合は、零とする。 ρnは、貨物油の密度(キログラム毎立方メートル) cdb(i)は、貨物艙等iの下面に接する区画が油のない区画の場合は、十分の六。その他の場合は一

変更後


 第19条第1項第1号

(貨物艙等が損傷する確率)

船側損傷によつて貨物艙等が損傷する確率psは、次の算式により算定した値とする。 (1-psf-psa)×(1-psu-psl)×(1-psy)
 psfは、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値 psf
〇・〇〇 〇・九六七
〇・〇五 〇・九一七
〇・一〇 〇・八六七
〇・一五 〇・八一七
〇・二〇 〇・七六七
〇・二五 〇・七一七
〇・三〇 〇・六六七
〇・三五 〇・六一七
〇・四〇 〇・五六七
〇・四五 〇・五一七
〇・五〇 〇・四六七
〇・五五 〇・四一七
〇・六〇 〇・三六七
〇・六五 〇・三一七
〇・七〇 〇・二六七
〇・七五 〇・二一七
〇・八〇 〇・一六七
〇・八五 〇・一一七
〇・九〇 〇・〇六八
〇・九五 〇・〇二三
一・〇〇 〇・〇〇〇
備考
 船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。
 psaは、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値 psa
〇・〇〇 〇・〇〇〇
〇・〇五 〇・〇二三
〇・一〇 〇・〇六八
〇・一五 〇・一一七
〇・二〇 〇・一六七
〇・二五 〇・二一七
〇・三〇 〇・二六七
〇・三五 〇・三一七
〇・四〇 〇・三六七
〇・四五 〇・四一七
〇・五〇 〇・四六七
〇・五五 〇・五一七
〇・六〇 〇・五六七
〇・六五 〇・六一七
〇・七〇 〇・六六七
〇・七五 〇・七一七
〇・八〇 〇・七六七
〇・八五 〇・八一七
〇・九〇 〇・八六七
〇・九五 〇・九一七
一・〇〇 〇・九六七
備考
 船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。
 psuは、次の表の上欄に掲げる船の長さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
船の長さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値 psu
〇・〇〇 〇・九六八
〇・〇五 〇・九五二
〇・一〇 〇・九三一
〇・一五 〇・九〇五
〇・二〇 〇・八七三
〇・二五 〇・八三六
〇・三〇 〇・七八九
〇・三五 〇・七三三
〇・四〇 〇・六七〇
〇・四五 〇・五九九
〇・五〇 〇・五二五
〇・五五 〇・四五二
〇・六〇 〇・三八三
〇・六五 〇・三一七
〇・七〇 〇・二五五
〇・七五 〇・一九七
〇・八〇 〇・一四三
〇・八五 〇・〇九二
〇・九〇 〇・〇四六
〇・九五 〇・〇一三
一・〇〇 〇・〇〇〇
備考
 一 船の長さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。
 二 船の長さの中央における型基線から貨物艙等の上端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値が一を超える場合にあつては、当該値を一とする。
pslは、次の表の上欄に掲げる船の長さの中央における型基線から貨物艙等の下端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
船の長さの中央における型基線から貨物艙等の下端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値 psl
〇・〇〇 〇・〇〇〇
〇・〇五 〇・〇〇〇
〇・一〇 〇・〇〇一
〇・一五 〇・〇〇三
〇・二〇 〇・〇〇七
〇・二五 〇・〇一三
〇・三〇 〇・〇二一
〇・三五 〇・〇三四
〇・四〇 〇・〇五五
〇・四五 〇・〇八五
〇・五〇 〇・一二三
〇・五五 〇・一七二
〇・六〇 〇・二二六
〇・六五 〇・二八五
〇・七〇 〇・三四七
〇・七五 〇・四一三
〇・八〇 〇・四八二
〇・八五 〇・五五三
〇・九〇 〇・六二六
〇・九五 〇・七〇〇
一・〇〇 〇・七七五
備考
 船の長さの中央における型基線から貨物艙等の下端までの垂直距離を船の長さの中央における型深さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。
 psyは、次の表の上欄に掲げるy/bsの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した値。ただし、一を超える場合にあつては、一とする。
y/bs psy
〇・〇五未満 (24.96-199.6(y/bs))×(y/bs)
〇・〇五以上〇・一〇未満 0.749+(5-44.4((y/bs)-0.05))×((y/bs)-0.05)
〇・一〇以上 0.888+0.56((y/bs)-0.1)
備考
 一 yは、船側外板から貨物艙等の側面までの船体中心線に直角に測つた水平距離の最小値(メートル)
 二 bsは、夏期満載喫水線以下における最大の船の幅(メートル)

変更後


 第19条第1項第2号

(貨物艙等が損傷する確率)

船底損傷によつて貨物艙等が損傷する確率pbは、次の算式により算定した値とする。 (1-pbf-pba)×(1-pbp-pbs)×(1-pbz)
 pbfは、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値 pbf
〇・〇〇 〇・九六九
〇・〇五 〇・九五三
〇・一〇 〇・九三六
〇・一五 〇・九一六
〇・二〇 〇・八九四
〇・二五 〇・八七〇
〇・三〇 〇・八四二
〇・三五 〇・八一〇
〇・四〇 〇・七七五
〇・四五 〇・七三四
〇・五〇 〇・六八七
〇・五五 〇・六三〇
〇・六〇 〇・五六三
〇・六五 〇・四八九
〇・七〇 〇・四一三
〇・七五 〇・三三三
〇・八〇 〇・二五二
〇・八五 〇・一七〇
〇・九〇 〇・〇八九
〇・九五 〇・〇二六
一・〇〇 〇・〇〇〇
備考
 船尾垂線から貨物艙等の前端までの距離を船の長さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。
 pbaは、次の表の上欄に掲げる船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値 pba
〇・〇〇 〇・〇〇〇
〇・〇五 〇・〇〇二
〇・一〇 〇・〇〇八
〇・一五 〇・〇一七
〇・二〇 〇・〇二九
〇・二五 〇・〇四二
〇・三〇 〇・〇五八
〇・三五 〇・〇七六
〇・四〇 〇・〇九六
〇・四五 〇・一一九
〇・五〇 〇・一四三
〇・五五 〇・一七一
〇・六〇 〇・二〇三
〇・六五 〇・二四二
〇・七〇 〇・二八九
〇・七五 〇・三四四
〇・八〇 〇・四〇九
〇・八五 〇・四八二
〇・九〇 〇・五六五
〇・九五 〇・六五八
一・〇〇 〇・七六一
備考
 船尾垂線から貨物艙等の後端までの距離を船の長さで除した値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。
 pbpは、次の表の上欄に掲げるyp/bbの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
yp/bb pbp
〇・〇〇 〇・八四四
〇・〇五 〇・七九四
〇・一〇 〇・七四四
〇・一五 〇・六九四
〇・二〇 〇・六四四
〇・二五 〇・五九四
〇・三〇 〇・五四四
〇・三五 〇・四九四
〇・四〇 〇・四四四
〇・四五 〇・三九四
〇・五〇 〇・三四四
〇・五五 〇・二九七
〇・六〇 〇・二五三
〇・六五 〇・二一一
〇・七〇 〇・一七一
〇・七五 〇・一三三
〇・八〇 〇・〇九七
〇・八五 〇・〇六三
〇・九〇 〇・〇三二
〇・九五 〇・〇〇九
一・〇〇 〇・〇〇〇
備考
 一 ypは、船体中心線から右舷側にbb/2の距離にある鉛直面から船の長さの中央における型深さの三十パーセントに相当する深さの水平面における貨物艙等の最も左舷側の点までの距離(メートル)
 二 bbは、船の長さの中央における型深さの三十パーセントに相当する深さ以下における最大の船の幅(メートル)
 三 yp/bbの値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。 
 pbsは、次の表の上欄に掲げるys/bbの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
ys/bb pbs
〇・〇〇 〇・〇〇〇
〇・〇五 〇・〇〇九
〇・一〇 〇・〇三二
〇・一五 〇・〇六三
〇・二〇 〇・〇九七
〇・二五 〇・一三三
〇・三〇 〇・一七一
〇・三五 〇・二一一
〇・四〇 〇・二五三
〇・四五 〇・二九七
〇・五〇 〇・三四四
〇・五五 〇・三九四
〇・六〇 〇・四四四
〇・六五 〇・四九四
〇・七〇 〇・五四四
〇・七五 〇・五九四
〇・八〇 〇・六四四
〇・八五 〇・六九四
〇・九〇 〇・七四四
〇・九五 〇・七九四
一・〇〇 〇・八四四
備考
 一 ysは、船体中心線から右舷側にbb/2の距離にある鉛直面から船の長さの中央における型深さの三十パーセントに相当する深さの水平面における貨物艙等の最も右舷側の点までの距離(メートル)
 二 bbは、船の長さの中央における型深さの三十パーセントに相当する深さ以下における最大の船の幅(メートル)
 三 ys/bbの値がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により値を算定する。
 pbzは、次の表の上欄に掲げるz/dsの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定,した値。ただし、一を超える場合にあつては、一とする。
z/ds pbz
〇・一以下 (14.5-67(z/ds))×(z/ds)
〇・一を超える 0.78+1.1((z/ds)-0.1)
備考
 一 zは、横断面における船底外板の下端から貨物艙等の下端までの垂直距離の最小値(メートル)
 二 dsは、船の長さの中央における型深さ(メートル)

変更後


 第24条第2項第3号

(喫水線下排出装置)

口径が次の算式により算定した値以上であること。ただし、開口部の構造を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。d=(qdsinθ)÷5ldは、喫水線下排出口の口径(メートル)qdは、排出用ポンプの一時間当たりの有害液体物質の最大排出容量(立方メートル)θは、排出用配管の船体外板に対する取付角(度)lは、船首垂線から喫水線下排出口までの距離(メートル)

変更後


 第29条第2項第1号

(専用バラストタンク)

船の長さの中央における型喫水は、次の算式により算定した値以上であること。0.023l+1.550(メートル)   lは、船の長さ(メートル)

変更後


 第29条第2項第2号

(専用バラストタンク)

船尾トリムは、次の算式により算定した値以下であること。0.013l+1.600(メートル)   lは、船の長さ(メートル)

変更後


 第32条第1項第1号

(貨物艙の構造及び配置の基準)

貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。 イ 満載喫水線規則第三十六条 に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二 (同令第六十六条 の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する有害液体物質ばら積船にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない有害液体物質ばら積船にあつては同令第三章第一節 及び第二節 の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面における船側外板からの距離が船の幅の五分の一の値又は十一・五メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること(タイプ一船(危険物船舶運送及び貯蔵規則 (昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第三百八条第一号 に掲げるタイプ一船に該当する有害液体物質ばら積船をいう。次号において同じ。)に限る。)。 ロ いずれの箇所においても当該外板から七百六十ミリメートル以上の距離にあること。 ハ 型基線からの垂直距離が、船の幅の十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること。

変更後


 第35条第1項第2号

(海洋汚染防止緊急措置手引書等)

次に掲げる事項が定められていること。 イ 船長が当該船舶からの油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この項において同じ。)の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項 ロ イの通報を行うべき海上保安機関及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項 ハ 油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項 ニ 海上保安機関と船舶内の措置について調整するための手続及び当該船舶内の連絡先に関する事項 ホ 陸上において損傷時の復原性及び船体の残存強度に係る計算を電子計算機により行うために必要な措置に関する事項(載貨重量トン数五千トン以上のタンカーに限る。)

変更後


 第37条第1項第2号

(標準排出連結具)

次の図に示す寸法のものであること。  図 (略)

変更後


 第41条第1項

(窒素酸化物の放出量の算出方法)

政令第十一条の七 の表備考の国土交通省令で定める算出方法は、次の表の上欄に掲げる原動機の使用形態に応じ、同表の中欄に掲げる原動機の運転状態ごとに当該運転状態で原動機を運転した際に放出される窒素酸化物がすべて二酸化窒素であると仮定して計算した一時間当たりの質量(単位は、グラムとする。)の値に当該運転状態に応ずる同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値のそれぞれを合計して得た値を、当該運転状態ごとの出力(単位は、キロワットとする。)の値に当該係数を乗じて得た値のそれぞれを合計して得た値で除することとする。
原動機の使用形態 原動機の運転状態 係数
定格回転速度に対する回転速度の比 定格出力に対する出力の比(第四号にあつては、最大トルクに対するトルクの比)
一 可変ピッチプロペラを有する主機、電気推進船の主機その他の一定の回転速度で運転される主機としての使用 一・〇〇 一・〇〇 〇・二
一・〇〇 〇・七五 〇・五
一・〇〇 〇・五〇 〇・一五
一・〇〇 〇・二五 〇・一五
二 固定ピッチプロペラを有する主機その他の出力が回転速度の三乗に比例した状態で運転される原動機としての使用 一・〇〇 一・〇〇 〇・二
〇・九一 〇・七五 〇・五
〇・八〇 〇・五〇 〇・一五
〇・六三 〇・二五 〇・一五
三 発電機を駆動する補助機関その他の一定の回転速度で運転される補助機関として使用(前号に掲げるものを除く。) 一・〇〇 一・〇〇 〇・〇五
一・〇〇 〇・七五 〇・二五
一・〇〇 〇・五〇 〇・三
一・〇〇 〇・二五 〇・三
一・〇〇 〇・一〇 〇・一
四 作業用機械を駆動するための補助機関その他の補助機関として使用(前二号に掲げるものを除く。) 一・〇〇 一・〇〇 〇・一五
〇・七五 〇・一五
〇・五〇 〇・一五
〇・一〇 〇・一
中速値 一・〇〇 〇・一
〇・七五 〇・一
〇・五〇 〇・一
低速値 〇・一五
備考
 一 この表において「最大トルク」とは、定格回転速度に対する回転速度の比の区分ごとの運転状態におけるトルクの最大値をいう。
 二 この表において「主機」とは、船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。
 三 この表において「電気推進船」とは、推進機関に電動機を使用する船舶をいう。
 四 この表において「補助機関」とは、主機以外の原動機をいう。
 五 この表において「中速値」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める値をいう。
  イ トルクが最大となる回転速度が、定格回転速度の七十五パーセントを超える原動機の場合 〇・七五
  ロ トルクが最大となる回転速度が、定格回転速度の六十パーセントから七十五パーセントまでの範囲にある原動機の場合 定格回転速度に対するトルクが最大となる回転速度の比
  ハ トルクが最大となる回転速度が、定格回転速度の六十パーセント未満である原動機の場合 〇・六〇
 六 この表において「低速値」とは、原動機を無負荷運転している状態における定格回転速度に対する回転速度の比をいう。

変更後


 第43条の2第1項第2号

(硫黄酸化物放出低減装置の基準)

次の表の第一欄に掲げる装置の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる内容を、同表の第三欄に掲げる頻度で、同表の第四欄に掲げる方法により記録できるものであること。
装置 内容 計測の頻度 方法
排出ガス中の二酸化炭素及び二酸化硫黄の濃度を連続して測定できる装置(以下この表において「連続確認装置」という。)を備えない硫黄酸化物放出低減装置
 
 
 
硫黄酸化物放出低減装置の入口における硫黄酸化物の低減に使用する洗浄水(以下この表において単に「洗浄水」という。)の圧力及び流量 一万秒に三五回以上 記録装置による記録
硫黄酸化物放出低減装置の入口における排出ガスの圧力並びに硫黄酸化物放出低減装置の入口及び出口における排出ガスの圧力差
燃料油燃焼装置の負荷
硫黄酸化物放出低減装置の入口及び出口における排出ガスの温度
連続確認装置を備える硫黄酸化物放出低減装置
 
 
 
硫黄酸化物放出低減装置の入口における洗浄水の圧力及び流量 一日に一回以上 記録装置又は第二項の硫黄酸化物放出低減記録簿による記録
硫黄酸化物放出低減装置の入口における排出ガスの圧力並びに硫黄酸化物放出低減装置の入口及び出口における排出ガスの圧力差
 燃料油燃焼装置の負荷
硫黄酸化物放出低減装置の入口及び出口における排出ガスの温度
排出ガス中の二酸化炭素及び二酸化硫黄の濃度 一万秒に三五回以上 記録装置による記録
備考
 一 この表の第四欄の記録に係る日時及び場所を明らかにし、かつ、当該記録を少なくとも十八月間保存すること。
 二 記録装置に記録する場合にあつては、当該記録の内容を表示又は印刷することができること。

変更後


 第48条第1項第3号

(二酸化炭素放出抑制指標の算定に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行)

次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる喫水の状態で航行させること。
船舶の用途 喫水
一 コンテナ船(二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号)第一条第五項に規定するコンテナ船をいう。以下この条及び次条において同じ。) 載貨重量トン数に十分の七を乗じて得た値の重量の貨物等を積載した場合における喫水
二 コンテナ船以外の船舶 満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)における喫水

変更後


 第49条第1項

(二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準)

法第十九条の二十六第一項第一号 の国土交通省令で定める二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準は、次の算式のとおりとする。 (co2me+co2ae―co2r)÷(v・cap) co2meは、船舶の主たる推進力を得るための原動機(以下この条において「主機」という。)をその連続最大出力の七十五パーセントの出力で運転した際に主機から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量(グラム) co2aeは、主機以外の原動機(以下この条において「補助機関」という。)を航行中の船舶において通常必要な電力を供給するための出力で運転した際に補助機関から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量(二酸化炭素放出抑制装置(二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出量を抑制するための装置をいう。以下同じ。)を設置した船舶にあつては、当該装置を使用した場合に補助機関から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量)(グラム) co2rは、二酸化炭素放出抑制装置を設置した船舶において、co2meの値から、当該装置を使用し、かつ、第四十八条に規定するところにより船舶をvの速力で航行させた場合に主機から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量を減じた値(グラム) vは、主機をその連続最大出力の七十五パーセントの出力で運転し、かつ、第四十八条に規定するところにより船舶を航行させた場合の当該船舶の速力(二酸化炭素放出抑制装置を設置した船舶にあつては、当該装置を使用しなかつた場合における当該船舶の速力)(ノット) capは、次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、二酸化炭素放出抑制対象船舶の用途、構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。
船舶の用途 cap
一 コンテナ船 載貨重量トン数に十分の七を乗じて得た値
二 旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。以下この条において同じ。) 総トン数
三 コンテナ船及び旅客船以外の船舶 載貨重量トン数

変更後


 第50条第1項

(排他的経済水域等における適用関係)

法第五十一条の五 の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (平成八年法律第七十四号)第三条第一項 の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに同項第四号 に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの省令の規定の適用については、第四十四条及び第四十五条の規定にかかわらず、当該船舶(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の適用関係の整理に関する政令 (平成八年政令第二百号 )第一条 に規定する特定外国船舶であるものに限る。)に設置されている揮発性物質放出防止設備及び船舶発生油等焼却設備に係る技術上の基準は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものとする。

変更後


 附則昭和60年11月19日運輸省令第35号第1条第1項

抄 この省令は、昭和六十一年一月七日から施行する。

変更後


 附則平成17年3月25日国土交通省令第18号第1条第1項

抄 この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成14年8月30日国土交通省令第98号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

変更後


 附則平成26年12月26日国土交通省令第97号第1条第1項

附 則 (平成二六年一二月二六日国土交通省令第九七号) この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

変更後


 附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第1条第1項

抄 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

変更後


 附則昭和61年11月29日運輸省令第40号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項

抄 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

変更後


 附則平成18年10月18日国土交通省令第102号第1条第1項

抄 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


抄 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

移動

附則平成18年12月5日国土交通省令第108号第1条第1項

変更後


 附則平成18年12月5日国土交通省令第108号第1条第1項

抄 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

移動

附則平成19年7月2日国土交通省令第69号第1条第1項

変更後


 附則平成22年12月1日国土交通省令第56号第1条第1項

附 則 (平成二二年一二月一日国土交通省令第五六号) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成20年7月8日国土交通省令第60号第1条第1項

附 則 (平成二〇年七月八日国土交通省令第六〇号) この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百十六号)の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。

変更後


 附則平成24年12月28日国土交通省令第91号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成16年9月28日国土交通省令第88号第1条第1項

附 則 (平成一六年九月二八日国土交通省令第八八号) この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成5年4月28日運輸省令第15号第1条第1項

抄 この省令は、平成五年七月六日から施行する。

移動

附則平成5年3月29日運輸省令第7号第1条第1項

変更後


 附則平成18年12月27日国土交通省令第121号第1条第1項

抄 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、同年一月一日から施行する。

変更後


 附則昭和61年9月29日運輸省令第31号第1条第1項

附 則 (昭和六一年九月二九日運輸省令第三一号) この省令は、昭和六十一年十月二日から施行する。

変更後


 附則平成17年6月30日国土交通省令第74号第1条第1項

抄 この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

変更後


 附則平成22年6月28日国土交通省令第37号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成8年6月26日運輸省令第39号第1条第1項

附 則 (平成八年六月二六日運輸省令第三九号) この省令は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

変更後


 附則平成5年3月29日運輸省令第7号第1条第1項

抄 この省令は、平成五年七月六日から施行する。

移動

附則平成5年4月28日運輸省令第15号第1条第1項

変更後


 附則平成15年9月19日国土交通省令第93号第1条第1項

抄 この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日。以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

移動

附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項

変更後


 附則平成3年12月10日運輸省令第40号第1条第1項

附 則 (平成三年一二月一〇日運輸省令第四〇号) この省令は、平成四年三月十七日から施行する。ただし、第二条中海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令第九条及び第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成4年10月28日運輸省令第30号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。

変更後


 附則平成11年9月30日運輸省令第43号第1条第1項

附 則 (平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号) この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第1条第1項

附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成19年7月2日国土交通省令第69号第1条第1項

抄 この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

移動

附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第1条第1項

変更後


 附則平成26年10月9日国土交通省令第81号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成19年10月11日国土交通省令第86号第1条第1項

附 則 (平成一九年一〇月一一日国土交通省令第八六号) この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

変更後


 附則昭和62年4月3日運輸省令第36号第1条第1項

附 則 (昭和六二年四月三日運輸省令第三六号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成20年11月6日国土交通省令第92号第1条第1項

附 則 (平成二〇年一一月六日国土交通省令第九二号) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。

変更後


 附則平成20年11月6日国土交通省令第92号第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の日前に設置されたふん尿等浄化装置の基準については、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和61年9月29日運輸省令第31号第1条第3項

(経過措置)

前項の規定によりバラスト用油排出監視制御装置の基準についてなお従前の例によることとされたタンカーに関する新規則第九条第三項の規定の適用については、同項中「バラスト用油排出監視制御装置」とあるのは、「油分の濃度を記録できるバラスト用油排出監視制御装置」とする。

変更後


 附則平成18年12月27日国土交通省令第121号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

移動

附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第2条第1項

変更後


 附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第2条第1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

削除


 附則平成14年8月30日国土交通省令第98号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の様式によるものとみなす。

変更後


 附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

変更後


 附則平成18年12月27日国土交通省令第121号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

変更後


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成17年3月25日国土交通省令第18号第2条第2項

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

前項に規定する重質油タンカーのうち、貨物艙の区域が当該船舶の船側部分又は船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油(国際航海に従事しない重質油タンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されている貨物艙を有するものの貨物艙の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

変更後


 附則平成16年9月28日国土交通省令第88号第2条第2項

(経過措置)

この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーにこの省令の施行の日前に設置されたバラスト用油排出監視制御装置及びバラスト用濃度監視装置の基準については、新規則第十一条及び第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則平成22年12月1日国土交通省令第56号第2条第4項

(経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている旧検査規則第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書は、新検査規則第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書とみなす。

変更後


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第4項

(経過措置)

追加


 附則平成5年3月29日運輸省令第7号第2条第5項

(経過措置)

現存旧タンカー以外の現存タンカー(船舶所有者に対し引き渡された日から起算して十五年を経過する現存タンカーにあっては、当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものに限る。)であって重質油タンカー以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。
船舶所有者に対し引き渡された日  
昭和五十二年四月六日から同年十二月三十一日までの間 平成十七年
昭和五十三年一月一日から昭和五十四年十二月三十一日までの間 平成十八年
昭和五十五年一月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの間 平成十九年
昭和五十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十年
昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十一年
昭和五十九年一月一日以後 平成二十二年

変更後


 附則平成5年3月29日運輸省令第7号第2条第6項

(経過措置)

現存旧タンカー以外の現存タンカーであって貨物艙の区域が当該船舶の船側部分若しくは船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(国際航海に従事しないタンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されているもの又は当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第3条第1項

(経過措置)

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

変更後


 附則平成15年9月19日国土交通省令第93号第3条第1項

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書ivの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第八十八号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあっては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「改正前附属書海域」という。)を航行する船舶であって、総トン数二百トン以上四百トン未満又は最大搭載人員十一人以上十六人未満のものについては、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第三十六条ただし書の規定は、適用しない。

変更後


 附則昭和61年11月29日運輸省令第40号第4条第1項

(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)

附則第三条第三項に規定する吸排装置又は附則第四条第一項に規定する残留物排出記録装置を設置する現存有害液体物質ばら積船の当該装置に関する検査の準備については、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第二章第三節の規定(吸排装置にあつてはストリッピング装置に関する検査の準備、残留物排出記録装置にあつてはバラスト用油排出監視制御装置(油分濃度計に係る部分を除く。)に関する検査の準備に係る部分に限る。)を準用する。

変更後


 附則第4条第3項

(分離バラストタンク等に関する経過措置)

前項に規定する現存タンカーのうち、載貨重量トン数四万トン以上七万トン未満の現存タンカー及び載貨重量トン数七万トン以上の現存旧タンカーについては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備のうちいずれか一の設備を設置する場合は、第十四条の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。
一 専ら原油のみの輸送の用に供される原油タンカー 1 貨物艙原油洗浄設備
2 クリーンバラストタンク(昭和六十二年十月二日(載貨重量トン数七万トン以上の原油タンカーにあつては、昭和六十年十月二日。次号において同じ。)までの間に限る。)
二 前号に掲げる原油タンカー以外の原油タンカー 1 貨物艙原油洗浄設備及びクリーンバラストタンク
2 クリーンバラストタンク(昭和六十二年十月二日までの間に限る。)

変更後


 附則平成18年10月18日国土交通省令第102号第4条第4項

(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

現存船であって専ら有害液体物質のうち危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の二ロに規定する液体化学薬品以外のものを輸送するものに設置するストリッピング装置については、新技術基準省令第二十七条第四項の規定は、適用しない。ただし、施行日以後に特定改造が開始された現存船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。

変更後


 附則平成18年12月5日国土交通省令第108号第5条第2項

(貨物艙の技術上の基準に関する経過措置)

総トン数百五十トン未満の現存タンカーの貨物艙の技術上の基準については、新規則第十七条(同条第十号の規定中二重底内を通る配管であって貨物艙に開口を備えている貨物艙に係る部分及び同条第十一号を除く。)、第十八条及び第十九条の規定は、適用しない。

変更後


 附則第6条第2項

(罰則)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

変更後


海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令目次