交通安全対策特別交付金等に関する政令

2017年1月1日更新分

 

、第十七条 、第十八条第一項 、第十九条 、第二十一条 及び第二十二条第二項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、この政令を制定する。

変更後


 第4条第3項

(交付金の額)

毎年度、交付時期ごとに指定都市以外の各市町村に交付すべき交付金の額は、次の式によつて算定した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 (関係都道府県の都道府県基準額―関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市基準額の合算額)×1÷3×(当該市町村における交通事故の発生件数÷関係都道府県の指定都市以外の市町村における交通事故の発生件数の合計数×2÷4+当該市町村の人口集中地区人口÷関係都道府県の指定都市以外の市町村の人口集中地区人口の合計数×1÷4+当該市町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長÷関係都道府県の指定都市以外の市町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長の合計×1÷4)

変更後


 第4条第4項

(交付金の額)

前項の規定にかかわらず、道路法第十七条第二項 (同法第十二条 ただし書に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により一般国道(同法第十三条第一項 に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この項において同じ。)若しくは都道府県道の管理を行う市又は同法第十七条第三項 の規定により都道府県道の管理を行う町村に毎年度交付時期ごとに交付すべき交付金の額は、当該市町村について前項の規定により算定した額に次の式によつて算定した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。 ((関係都道府県の都道府県基準額)―(関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市基準額の合算額))×5÷12×((当該市町村における交通事故の発生件数)÷(関係都道府県の指定都市以外の市町村における交通事故の発生件数の合計数))×2÷4+((当該市町村の人口集中地区人口)÷(関係都道府県の指定都市以外の市町村の人口集中地区人口の合計数))×1÷4+((当該市町村の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長)÷(関係都道府県の指定都市以外の市町村の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長の合計))×1÷4)×((当該市が道路法第十七条第二項 の規定により管理する一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長又は当該町村が同条第三項 の規定により管理する都道府県道に係る改良済道路の延長)÷(当該市町村の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長))

変更後


 第4条第5項第1号

(交付金の額)

都道府県基準額 各都道府県ごとに次の式によつて算定するものとする。この場合において、千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額の合算額は、その算定された都道府県基準額が最も少額である都道府県の都道府県基準額に加算する。交付時期ごとの交付金の総額×{(当該都道府県における交通事故の発生件数÷全国の交通事故の発生件数)×(2÷4)+(当該都道府県の人口集中地区人口÷全国の人口集中地区人口)×(1÷4)+(当該都道府県の区域内の改良済道路の延長÷全国の改良済道路の延長)×(1÷4)}

変更後


 第11条第1項

(支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額)

支出金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。
支出時期 支出時期ごとに支出すべき額
九月 前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
三月 当該年度の八月から一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額

変更後


 第14条第1項

(支出金に関する事務の委任)

法附則第二十条第一項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、警察庁長官に委任する。

変更後


 附則平成16年6月9日政令第195号第1条第1項

附 則 (平成一六年六月九日政令第一九五号) この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成14年12月18日政令第385号第1条第1項

抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成12年6月7日政令第304号第1条第1項

抄 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

変更後


 附則平成15年3月31日政令第163号第1条第1項

附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)

変更後


 附則平成16年11月8日政令第344号第1条第1項

抄 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成26年3月28日政令第92号第1条第1項

抄 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和61年3月31日政令第64号第1条第1項

抄 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和62年3月13日政令第38号第1条第1項

附 則 (昭和六二年三月一三日政令第三八号)

変更後


 附則平成8年8月30日政令第263号第1条第1項

附 則 (平成八年八月三〇日政令第二六三号)

削除


 附則平成19年8月3日政令第236号第1条第1項

附 則 (平成一九年八月三日政令第二三六号)

削除


 附則第1条第1項

附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。

変更後


 附則平成3年8月6日政令第263号第1条第1項

附 則 (平成三年八月六日政令第二六三号)

削除


 附則平成23年11月28日政令第361号第1条第1項

抄 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

変更後


 附則平成11年10月14日政令第324号第1条第1項

抄 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

移動

附則平成28年12月16日政令第379号第1条第1項

変更後


 附則平成3年8月6日政令第263号第1条第1項

追加


 附則平成11年10月14日政令第324号第1条第1項

追加


 附則平成8年8月30日政令第263号第1条第1項

追加


 附則平成19年8月3日政令第236号第1条第1項

追加


 附則平成16年6月9日政令第195号第1条第2項

(経過措置)

道路交通法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる交通安全対策特別交付金については、改正前の交通安全対策特別交付金等に関する政令第十条の規定は、なおその効力を有する。

変更後


 附則平成23年11月28日政令第361号第2条第1項

(交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第四条の規定は、平成二十四年三月以後の交付時期に係る交通安全対策特別交付金について適用し、平成二十三年九月までの交付時期に係る交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。

変更後


 附則第4条第1項

(警察法施行令の一部改正)

警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。   附則に次の一項を加える。   (国の補助に関する特例)  24 道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条第一項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。

変更後


 附則平成26年3月28日政令第92号第5条第1項

(交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十六年度の交通安全対策特別交付金に限り、第九条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第二条中「二月」とあるのは「三月」と、同令第五条第一項中「及び第二号に掲げる額の合算額」とあるのは「に掲げる額」と、「同項」とあるのは「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第七十六号)附則第二十六条の規定により読み替えられた同項」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第十条及び第十一条第一項の表九月の項中「二月」とあるのは「三月」とする。

変更後


 附則第5条第1項

(道路交通法施行令の一部改正)

道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。   第五十三条を次のように改める。  第五十三条 削除

変更後


 附則第6条第1項

(道路交通法施行令の一部を改正する政令の一部改正)

道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第十七号)の一部を次のように改正する。   附則第三項を削る。

変更後


交通安全対策特別交付金等に関する政令目次