法第十九条の四第一項第三号の国土交通省令で定める特別の用途は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶への設置、災害発生時のみの使用その他国土交通大臣が定める用途とする。
変更後
法第十九条の四第一項第三号の国土交通省令で定める特別の用途は、陸上自衛隊又は海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下同じ。)の使用する船舶への設置、災害発生時のみの使用その他国土交通大臣が定める用途とする。
追加
通常は日本国領海等のみを航行する船舶であって、臨時に単一の国際航海の用に供するもの
法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶その他国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通大臣が定める船舶とする。
変更後
法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶その他国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通大臣が定める船舶とする。
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項の規定による法定検査及び予備検査の省略は、同項の規定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において当該検定に合格した事項につき行う。
変更後
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による法定検査及び予備検査の省略は、同項の規定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において当該検定に合格した事項につき行う。
前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)の次回以降の中間検査の時期についての第一項又は第三項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
変更後
前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第一項又は第三項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「旧検査規則」という。)第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(次項において「新検査規則」という。)第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書とみなす。
移動
附則第3条第2項
変更後
この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号の五様式の国際大気汚染防止証書は、同条の規定による改正後の同規則第十二号の五様式の国際大気汚染防止証書とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧検査規則第一号の三様式の国際大気汚染防止原動機証書、第六号様式の海洋汚染等防止証書、第九号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第十一号様式の海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規則第一号の三様式の国際大気汚染防止原動機証書、第六号様式の海洋汚染等防止証書、第九号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第十一号様式の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。
削除
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
ただし、第二条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(次項において「検査規則」という。)第一条の二の十九及び第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
削除
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の十六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに第二条の規定による改正前の検査規則第一号の三の六様式による国際大気汚染防止原動機証書、第一号の五の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十二号の五様式による国際大気汚染防止証書は、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の十六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに第二条の規定による改正後の検査規則第一号の三の六様式による国際大気汚染防止原動機証書、第一号の五の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十二号の五様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
削除
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
追加
この省令は、令和四年四月一日(次条及び附則第三条第三項において「施行日」という。)から施行する。
ただし、第二条中第十二号の四様式の改正規定及び附則第三条第一項の規定は、令和四年六月一日から施行する。
追加
この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号の四様式の国際水バラスト管理証書は、同条の規定による改正後の同規則第十二号の四様式の国際水バラスト管理証書とみなす。
追加
地方運輸局長(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二の十九第一号に規定する地方運輸局長をいう。)は、施行日前に建造された船舶に対して施行日から当該船舶について令和五年四月一日以後最初に行われる定期検査(当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)の時期までの間に国際大気汚染防止証書を交付する場合には、当該国際大気汚染防止証書に当該船舶が附則第二条の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。
ただし、当該船舶について第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の三に規定する位置が指定されているときは、この限りでない。