海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令

2022年10月26日更新分

 第17条第1項第3号

削除

削除


 第43条の2第3項第2号

(硫黄酸化物放出低減装置の基準)

前号の記録に係る日時及び場所が明らかになるものであること。

移動

第43条の2第3項第3号

変更後


追加


 第43条の2第3項第3号

(硫黄酸化物放出低減装置の基準)

第一号の記録を少なくとも十八月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。

移動

第43条の2第3項第4号

変更後


 附則第1条第2項

この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の日前に設置されたふん尿等浄化装置の基準については、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令目次