前号の記録に係る日時及び場所が明らかになるものであること。
移動
第43条の2第3項第3号
変更後
第一号の記録に係る日時及び場所が明らかになるものであること。
追加
前号イからハまでの事項を一万秒に百十一回以上の頻度で記録することができるものであること。
第一号の記録を少なくとも十八月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。
移動
第43条の2第3項第4号
変更後
第一号の記録を少なくとも十八月間保存し、かつ、当該記録の内容を表示又は印刷することができるものであること。
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の日前に設置されたふん尿等浄化装置の基準については、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
この省令は、令和四年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
追加
施行日前に船舶所有者又は船舶所有者から硫黄酸化物放出低減装置の設置を請け負った者に対し引き渡された硫黄酸化物放出低減装置であって、施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に設置されたものの技術上の基準については、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、当該硫黄酸化物放出低減装置につき施行日以後にその全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該硫黄酸化物放出低減装置にあらかじめ用意された予備品との取替え又は当該硫黄酸化物放出低減装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)を行ったときは、この限りでない。