貸金業法

2017年6月2日改正分

 第41条の51第1項

(時効の完成猶予)

紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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