技術士法

2019年6月14日改正分

 第3条第1項

(欠格条項)

次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。

変更後


 第3条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第3条第1項第2号

(欠格条項)

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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