貸金業法施行規則
2022年3月24日改正分
第1条の5第1項
(登録の申請)
法第三条第一項の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の登録申請書(次項及び第四条第三項第二号において「登録申請書」という。)に、同条第二項の規定による添付書類(次項において「添付書類」という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
変更後
法第三条第一項の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の登録申請書(次項及び第四条第四項第二号において「登録申請書」という。)に、法第四条第二項の規定による添付書類(次項において「添付書類」という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第2条第1項第3号
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条、第五条の三第二号、第五条の六第一項第三号ロ並びに第二項第一号及び第四号ロ、第五条の七第一項第一号、第五条の九第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第十号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
変更後
当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条第四項第一号、第五号から第七号まで、第十号及び第十一号、第五条の三第二号、第五条の六第一項第三号ロ並びに第二項第一号及び第四号ロ、第五条の七第一項第一号、第五条の九第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第十号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
第4条第2項
(登録申請書の添付書類)
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものとする。
ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
変更後
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものとする。
ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(第四項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
第4条第3項
(登録申請書の添付書類)
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
移動
第4条第4項
変更後
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
追加
法第四条第二項第四号の書面は、営業所又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。
第4条第3項第1号
(登録申請書の添付書類)
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
移動
第4条第4項第1号
変更後
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
第4条第3項第2号
(登録申請書の添付書類)
登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の三第三号及び第四号、第十条の六の二第三項第三号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
移動
第4条第4項第2号
変更後
登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の三第三号及び第四号、第十条の六の二第三項第三号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
第4条第3項第3号
(登録申請書の添付書類)
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
移動
第4条第4項第3号
変更後
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
第4条第3項第4号
(登録申請書の添付書類)
別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
移動
第4条第4項第4号
変更後
別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
第4条第3項第5号
(登録申請書の添付書類)
法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
移動
第4条第4項第5号
変更後
法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
第4条第3項第6号
(登録申請書の添付書類)
個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
移動
第4条第4項第6号
変更後
個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
第4条第3項第7号
(登録申請書の添付書類)
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
移動
第4条第4項第7号
変更後
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
第4条第3項第8号
(登録申請書の添付書類)
代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
移動
第4条第4項第8号
変更後
代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
第4条第3項第9号
(登録申請書の添付書類)
別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
移動
第4条第4項第9号
変更後
別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
第4条第3項第10号
(登録申請書の添付書類)
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。
ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
移動
第4条第4項第10号
変更後
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。
ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
第4条第3項第11号イ
(登録申請書の添付書類)
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社
会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
移動
第4条第4項第11号イ
変更後
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社
会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
第4条第3項第11号
(登録申請書の添付書類)
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
移動
第4条第4項第11号
変更後
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
第4条第3項第11号ロ
(登録申請書の添付書類)
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人
当該公認会計士又は監査法人の監査報告
移動
第4条第4項第11号ロ
変更後
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人
当該公認会計士又は監査法人の監査報告
第4条第3項第12号
(登録申請書の添付書類)
個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
移動
第4条第4項第12号
変更後
個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
第4条第3項第13号
(登録申請書の添付書類)
法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
移動
第4条第4項第13号
変更後
法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
第4条第3項第14号
(登録申請書の添付書類)
貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
移動
第4条第4項第14号
変更後
貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
第4条第3項第15号
(登録申請書の添付書類)
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
移動
第4条第4項第15号
変更後
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
第4条第3項第16号イ
(登録申請書の添付書類)
指定紛争解決機関が存在する場合
貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
移動
第4条第4項第16号イ
変更後
指定紛争解決機関が存在する場合
貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
第4条第3項第16号ロ
(登録申請書の添付書類)
指定紛争解決機関が存在しない場合
貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
移動
第4条第4項第16号ロ
変更後
指定紛争解決機関が存在しない場合
貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
第4条第3項第16号
(登録申請書の添付書類)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面
移動
第4条第4項第16号
変更後
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面
第4条第3項第17号
(登録申請書の添付書類)
前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
移動
第4条第4項第17号
変更後
前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
第5条の8第2項
前項の場合における第四条第三項第十五号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第五条の八第一項第二号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
変更後
前項の場合における第四条第四項第十五号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第五条の八第一項第二号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
第5条の9第1項第2号
(純資産額)
個人
最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、第四条第三項第十二号の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額
変更後
個人
最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、第四条第四項第十二号の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額
第8条第1項第4号
(変更届出書の添付書類)
貸金業務取扱主任者に変更があつた場合
別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第三項第十三号並びに第二号イ(2)から(4)まで及び(6)に掲げる書類
変更後
貸金業務取扱主任者に変更があつた場合
別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第四項第十三号並びに第二号イ(2)から(4)まで及び(6)に掲げる書類
第10条の2第1項
(個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
変更後
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第10条の2の2第1項
(個人の資金需要者等に関する情報の漏えい等の報告)
追加
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を管轄財務局長又は都道府県知事に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第10条の6の2第3項第3号イ
(貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
禁錮
以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第30条の3第3項
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
第一項の規定による認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法により行うことができる。
変更後
第一項の規定による指定信用情報機関に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
第30条の8第1項第7号
(業務規程の記載事項)
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第三十二条第一項に規定する開示等の求めに係る措置に関する事項
変更後
個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項に規定する開示等の請求等に係る措置に関する事項
第30条の18第4項
(貸金業者に対する意見聴取等)
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法により行うことができる。
変更後
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
附則第1条第4項
(新型コロナウイルス感染症の患者等に対する貸付けに関する特例)
個人顧客が新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下この項において同じ。)の患者その他新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により第十条の二十三第一項第四号ロ若しくは第十条の二十八第一項第三号ロの規定による事業計画、収支計画及び資金計画、第十条の二十三第二項第二号の二ロ(2)に定める書面又は同項第三号イ若しくは同項第四号ロに掲げる書面その他の資料を提出することが困難となつた者(次項において「特例対象者」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同法附則第一条の二第一項の政令で定める日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
個人顧客が新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下この項において同じ。)の患者その他新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により第十条の二十三第一項第四号ロ若しくは第十条の二十八第一項第三号ロの規定による事業計画、収支計画及び資金計画、第十条の二十三第二項第二号の二ロ(2)に定める書面又は同項第三号イ若しくは同項第四号ロに掲げる書面その他の資料を提出することが困難となつた者(次項において「特例対象者」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同法附則第一条の二第一項の政令で定める日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第二条の規定(貸金業法施行規則第十条の八の三第一号及び第二十六条の二十四第一項第一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第二十一条、第二十八条及び第三十三条の規定
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第四条及び第六条において「第三号施行日」という。)
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
変更後
第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
附則第1条第1項第1号
第二十一条中保険業法施行規則第二百十四条第一項に一号を加える改正規定、同令別紙様式第十七号登録申請書(生命保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号の二の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十八号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十九号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の二の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の三の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)
令和三年四月一日
削除
附則第1条第1項第2号
第三十七条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二百五十一条及び第二百九十一条の改正規定、同令別紙様式第二十二号注意事項の改正規定(「4 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第二十三号注意事項の改正規定(「2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「外務員氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)
令和三年七月一日
削除
附則第1条第1項
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第二十三条内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表第五資産の流動化に関する法律の項の次に金融サービスの提供に関する法律の項を加える改正規定、第三十四条の規定及び第三十五条の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
削除