銀行法施行規則

2016年10月1日更新分

 第16条第3項第3号

当該営業所が当座預金業務を営んでいない場合

削除


 第16条第4項

(営業時間)

銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。

変更後


 第16条第4項第1号

(営業時間)

追加


 第16条第4項第2号

(営業時間)

追加


 第16条第4項第3号

(営業時間)

追加


 第34条の55第1項

(特定銀行代理業者の営業時間等)

特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定銀行代理業者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。

変更後


 第34条の55第3項

(特定銀行代理業者の営業時間等)

特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の営業時間については、第一項の規定は適用しない。

移動

第34条の55第5項

変更後


追加


 第34条の55第3項第1号

(特定銀行代理業者の営業時間等)

追加


 第34条の55第3項第2号

(特定銀行代理業者の営業時間等)

追加


 第34条の55第4項

(特定銀行代理業者の営業時間等)

追加


 第34条の55第4項第1号

(特定銀行代理業者の営業時間等)

追加


 第34条の55第4項第2号

(特定銀行代理業者の営業時間等)

追加


 第35条第4項第5号

(届出事項)

追加


 附則平成28年6月30日内閣府令第46号第1条第1項

附 則 (平成二八年六月三〇日内閣府令第四六号)
この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年9月15日内閣府令第59号第1条第1項

追加


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