追加
特定労働金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所の全部又は一部において、第百四十三条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間が確保されている場合を除く。)
金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
変更後
金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
追加
前号の業務取扱時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
追加
当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
特定労働金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定労働金庫代理業者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
変更後
特定労働金庫代理業者の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定労働金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定労働金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項の規定は適用しない。
移動
第143条第5項
変更後
特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項 に規定する特定労働金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定労働金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。
追加
特定労働金庫代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
追加
当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
追加
当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
追加
特定労働金庫代理業者は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示しなければならない。
追加
当該業務取扱時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
追加
当該営業所又は事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定労働金庫代理業者の所属労働金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
附 則 (平成二八年六月三〇日内閣府・厚生労働省令第七号)
この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年六月三〇日内閣府・厚生労働省令第七号)
この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月一五日内閣府・厚生労働省令第八号)
この命令は、平成二十八年九月二十三日から施行する。