高齢者の医療の確保に関する法律

2019年5月22日改正分

 第104条第3項

(保険料)

前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

変更後


 第125条第1項

(高齢者保健事業)

後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

変更後


 第125条第2項

(高齢者保健事業)

後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する事業を行うに当たつては、第十六条第二項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

変更後


 第125条第3項

後期高齢者医療広域連合は、第一項に規定する事業を行うに当たつては、介護保険法第百十五条の四十五第一項及び第二項の規定により地域支援事業を行う市町村及び保険者との連携を図るものとする。

削除


追加


 第125条第4項

(高齢者保健事業)

追加


 第125条第5項

(高齢者保健事業)

厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

移動

第125条第6項

変更後


 第125条第6項

(高齢者保健事業)

前項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針と調和が保たれたものでなければならない。

移動

第125条第8項

変更後


 第125条第7項

(高齢者保健事業)

追加


 第125条第7項第1号

(高齢者保健事業)

追加


 第125条第7項第2号

(高齢者保健事業)

追加


 第125条第7項第3号

(高齢者保健事業)

追加


 第125条第7項第4号

(高齢者保健事業)

追加


 第125条第7項第5号

(高齢者保健事業)

追加


 第125条第7項第6号

(高齢者保健事業)

追加


 第125条の2第1項

(高齢者保健事業の市町村への委託)

追加


 第125条の2第2項

(高齢者保健事業の市町村への委託)

追加


 第125条の3第1項

(高齢者保健事業に関する情報の提供)

追加


 第125条の3第2項

(高齢者保健事業に関する情報の提供)

追加


 第125条の3第3項

(高齢者保健事業に関する情報の提供)

追加


 第125条の3第4項

(高齢者保健事業に関する情報の提供)

追加


 第125条の4第1項

(高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託)

追加


 第125条の4第2項

(高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託)

追加


 第125条の4第3項

(高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託)

追加


 第128条第2項

(審査請求)

前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

変更後


 第131条第1項

(高齢者保健事業等に関する援助等)

指定法人は、後期高齢者医療の運営の安定化を図るため、後期高齢者医療広域連合が行う第百二十五条第一項及び第四項に規定する事業、後期高齢者医療給付に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る後期高齢者医療広域連合間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

変更後


 第132条第1項

(国及び地方公共団体の措置)

国及び地方公共団体は、前条の規定により指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

変更後


 第158条第1項

(研究開発の推進)

国は、保健事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。

変更後


 第160条第1項

(時効)

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

変更後


 第160条第2項

(時効)

保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

変更後


 第160条の2第1項

(賦課決定の期間制限)

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。

変更後


 第165条の2第1項第1号

(支払基金等への事務の委託)

第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務

変更後


 第167条第1項

第三十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


 附則第4条第1項

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第5条第1項

追加


 附則第6条第1項

(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(私立学校教職員共済法の一部改正) (加入者等記号・番号等の利用制限等) (関係者の連携及び協力)

追加


 附則第7条第1項第1号

(私立学校教職員共済法の一部改正) (加入者等記号・番号等の利用制限等) (関係者の連携及び協力)

追加


 附則第7条第1項第2号

(私立学校教職員共済法の一部改正) (加入者等記号・番号等の利用制限等) (関係者の連携及び協力)

追加


 附則第8条第1項

(国家公務員共済組合法の一部改正) (組合員等記号・番号等の利用制限等) (関係者の連携及び協力)

追加


 附則第8条第1項第1号

(国家公務員共済組合法の一部改正) (組合員等記号・番号等の利用制限等) (関係者の連携及び協力)

追加


 附則第8条第1項第2号

(国家公務員共済組合法の一部改正) (組合員等記号・番号等の利用制限等) (関係者の連携及び協力)

追加


 附則第9条第1項

(地方公務員等共済組合法の一部改正) (組合員等記号・番号等の利用制限等) (関係者の連携及び協力)

追加


 附則第9条第1項第1号

(地方公務員等共済組合法の一部改正) (組合員等記号・番号等の利用制限等) (関係者の連携及び協力)

追加


 附則第9条第1項第2号

(地方公務員等共済組合法の一部改正) (組合員等記号・番号等の利用制限等) (関係者の連携及び協力)

追加


 附則第10条第1項

(登録免許税法の一部改正)

追加


 附則第11条第1項

(住民基本台帳法の一部改正)

追加


 附則第12条第1項

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正)

追加


 附則第13条第1項

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

追加


 附則第14条第1項

(厚生労働省設置法の一部改正)

追加


高齢者の医療の確保に関する法律目次