労働金庫法施行令

2023年5月26日改正分

 第2条第1項

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

法第五十七条第二項(法第六十二条の五第四項、第六十二条の六第六項及び第六十二条の七第四項において準用する場合を含む。)並びに法第九十四条第一項及び第三項において準用する銀行法(第五条から第六条まで、第八条から第十条の二まで及び第十一条において「銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものとする。

変更後


 第5条第1項

(同一人に対する信用の供与等)

銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十一項において「受信合算対象者」という。)とする。

変更後


 第5条第7項

(同一人に対する信用の供与等)

銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

変更後


 第5条第8項

(同一人に対する信用の供与等)

銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、同一人(同項本文に規定する同一人をいう。次項及び第十一項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。

変更後


 第5条第9項

(同一人に対する信用の供与等)

銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

変更後


 第5条第9項第1号

(同一人に対する信用の供与等)

信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第四号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

変更後


 第5条第10項

(同一人に対する信用の供与等)

銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第八項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第二項前段に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。

変更後


 第5条第11項

(同一人に対する信用の供与等)

銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

変更後


 第5条第11項第1号

(同一人に対する信用の供与等)

第九項第一号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して銀行法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号及び第四号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

変更後


 第5条第12項

(同一人に対する信用の供与等)

銀行法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

変更後


 第5条第13項

(同一人に対する信用の供与等)

銀行法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。

変更後


 第5条の2第1項

(金庫の特定関係者)

銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

変更後


 第5条の3第1項

(子金融機関等の範囲)

銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者を除く。)とする。

変更後


 第5条の3第2項

(子金融機関等の範囲)

銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

変更後


 第6条第1項

(休日)

銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

変更後


 第7条第1項

(銀行法を準用する場合の読替え)

法第九十四条第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「労働金庫法第六条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関(労働金庫法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(労働金庫法第八十九条の十三第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(労働金庫法第八十九条の十三第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第7条第3項

(銀行法を準用する場合の読替え)

法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により法第九十四条第一項又は第三項において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、銀行法の規定中「銀行」とあるのは「金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属労働金庫」と、「銀行代理業者」とあるのは「労働金庫代理業者」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「銀行代理業」とあるのは「労働金庫代理業」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「労働金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定労働金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定労働金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「労働金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

変更後


 第7条第5項

(銀行法を準用する場合の読替え)

法第九十四条第七項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第7条の2の2第1項

(金庫が労働金庫代理業を行う場合において変更の届出を要する労働金庫の範囲)

法第九十四条第四項の規定により読み替えられた同条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十一第二項に規定する政令で定めるものは、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫とする。

変更後


 第7条の2の2第2項

(金庫が労働金庫代理業を行う場合において変更の届出を要する労働金庫の範囲)

法第九十四条第四項の規定により読み替えられた同条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十一第二項に規定する政令で定める労働金庫は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫とする。

変更後


 第7条の2の3第1項

(労働金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

法第九十四条第五項において準用する銀行法(次条(第一項第四号及び第二項第四号を除く。)、第七条の二の五(同条の表を除く。)及び第十条の三において「銀行法」という。)第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

変更後


 第7条の2の4第1項

(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。

変更後


 第7条の2の4第2項

(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。

変更後


 第7条の2の4第2項第4号

(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

銀行法第二条第十九項に規定する認定電子決済等代行事業者協会

変更後


 第7条の2の5第1項

(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

変更後


 第7条の2の6第1項

(外国法人等である労働金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

労働金庫電子決済等代行業者(法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により当該労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第十条の三において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。

変更後


 第7条の2の7第1項第6号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定

移動

第7条の2の7第1項第7号


追加


 第7条の2の7第1項第7号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定

移動

第7条の2の7第1項第8号


 第7条の2の7第1項第8号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定

移動

第7条の2の7第1項第9号


 第7条の2の7第1項第9号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定

移動

第7条の2の7第1項第10号


 第7条の2の7第1項第10号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定

移動

第7条の2の7第1項第11号


 第7条の2の7第1項第11号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

移動

第7条の2の7第1項第12号


 第7条の2の7第1項第12号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定

移動

第7条の2の7第1項第13号


 第7条の2の7第1項第13号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定

移動

第7条の2の7第1項第14号


 第7条の2の7第1項第14号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定

移動

第7条の2の7第1項第15号


 第9条第1項第4号

(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示

変更後


 第10条第1項第2号

(権限の委任)

銀行法第二十四条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 第10条第1項第3号

(権限の委任)

銀行法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

変更後


 第10条の2第1項

次に掲げる長官権限は、法第八十九条の三第一項の許可を受けようとする者又は労働金庫代理業者(同条第三項に規定する労働金庫代理業者をいい、銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされる金庫等(法第八十九条の四に規定する金庫等をいう。)を含む。以下同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条及び第十一条から第十二条までにおいて「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

変更後


 第10条の2第1項第2号

銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更

変更後


 第10条の2第1項第3号

第一号に掲げる許可に係る銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認

変更後


 第10条の2第1項第4号

銀行法第五十二条の四十二第一項の規定及び第七条の二第二項第二号の規定による承認

変更後


 第10条の2第1項第5号

法第九十一条第二項の規定並びに銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十一第三項の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理

変更後


 第10条の2第1項第6号

銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧

変更後


 第10条の2第1項第7号

銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 第10条の2第1項第8号

銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査

変更後


 第10条の2第1項第9号

銀行法第五十二条の五十五の規定による命令

変更後


 第10条の2第1項第10号

銀行法第五十二条の五十六の規定による処分

変更後


 第10条の3第1項

次に掲げる長官権限は、登録申請者(銀行法第五十二条の六十一の三に規定する登録申請者をいう。)又は労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は労働金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

変更後


 第10条の3第1項第1号

銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理

変更後


 第10条の3第1項第2号

銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録

変更後


 第10条の3第1項第3号

銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知

変更後


 第10条の3第1項第4号

法第八十九条の十二第三項の規定及び銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧

変更後


 第10条の3第1項第5号

銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否

変更後


 第10条の3第1項第6号

法第八十九条の十二第二項及び第九十一条第三項の規定並びに銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項並びに第五十二条の六十一の七第一項の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理

変更後


 第10条の3第1項第7号

銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 第10条の3第1項第8号

銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

変更後


 第10条の3第1項第9号

銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令

変更後


 第10条の3第1項第10号

法第八十九条の十二第四項の規定並びに銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分

変更後


 第10条の3第1項第11号

銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消

変更後


 第11条第1項第2号

(都道府県が処理する事務)

法第九十一条の三ただし書(前号に掲げる認可に係るものに限る。)及び銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認

変更後


 第11条第1項第5号

(都道府県が処理する事務)

法第九十一条第一項第五号の規定による届出の受理(第一号に掲げる認可に係るものに限る。)及び同項第六号の規定による届出の受理(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに銀行法第十六条第一項、第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一第三項及び第五十三条第四項の規定による届出の受理並びに銀行法第十九条第一項及び第二項、第五十二条の三十七並びに第五十二条の五十第一項の規定により提出される書類の受理

変更後


 第11条第1項第7号

(都道府県が処理する事務)

銀行法第二十四条第一項及び第二項並びに銀行法第五十二条の五十三の規定により報告及び資料の提出を求めること。

変更後


 第11条第1項第8号

(都道府県が処理する事務)

銀行法第二十五条第一項及び第二項並びに第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査

変更後


 第11条第1項第9号

(都道府県が処理する事務)

銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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