労働金庫法施行令

2022年8月3日改正分

 第1条の3第1項

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

法第十三条第五項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法(法第十三条第五項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

変更後


 第1条の3第1項第1号

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

追加


 第1条の3第1項第2号

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

追加


 第1条の3第1項第3号

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

追加


 第1条の3第1項第4号

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

追加


 第1条の3第1項第5号

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

追加


 第1条の3第1項第6号

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

追加


 第1条の9第1項

(電磁的方法による通知の承諾等)

追加


 第1条の9第2項

(電磁的方法による通知の承諾等)

追加


 第4条の4第1項

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

法第八十一条第一項の規定において金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

移動

第1条の3第3項

変更後


 第4条の4第2項

法第八十一条第二項の規定において金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

削除


 第4条の4第3項

法第八十一条第三項の規定において金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

削除


 第4条の4第4項

法第八十一条第四項の規定において金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

削除


 第4条の5第1項

(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)

法第八十九条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第5条の3第2項第4号

(子金融機関等の範囲)

金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び前三号に掲げる者を除く。)

移動

第5条の3第2項第5号

変更後


追加


 第8条第1項第2号ロ

(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)

労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破たんを発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

削除


追加


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