法第十三条第五項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法(法第十三条第五項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
変更後
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第一条の九において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
追加
法第十三条第七項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)
追加
法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項
追加
法第四十九条第三項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
追加
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第八十一条第一項の規定において金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
移動
第1条の3第3項
変更後
法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項及び第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第八十一条第二項の規定において金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
削除
法第八十一条第三項の規定において金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
削除
法第八十一条第四項の規定において金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
削除
法第八十九条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
法第八十九条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び前三号に掲げる者を除く。)
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第5条の3第2項第5号
変更後
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び前各号に掲げる者を除く。)
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金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
変更後
労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻
を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
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この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。