法第六十八条の規定において金庫の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
削除
法第六十八条の規定において金庫の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
削除
法第九十四条第五項において準用する銀行法(次条(第一項第四号及び第二項第四号を除く。)、第七条の二の五(同条の表を除く。)、第七条の二の六及び第十条の三において「銀行法」という。)第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
変更後
法第九十四条第五項において準用する銀行法(次条(第一項第四号及び第二項第四号を除く。)、第七条の二の五(同条の表を除く。)及び第十条の三において「銀行法」という。)第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
水産業協同組合法第百二十一条の五の六の規定による認定
変更後
水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
水産業協同組合法第百二十一条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
変更後
水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
労働金庫電子決済等代行業者(法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(同条第一項に規定する電子決済等代行業者をいう。)を含む。第十条の三において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
変更後
労働金庫電子決済等代行業者(法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により当該労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第十条の三において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
水産業協同組合法第百二十一条の六第一項の規定による指定
変更後
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
移動
第7条の2の7第1項第12号
追加
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
移動
第7条の2の7第1項第14号
労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻
を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
変更後
労働金庫連合会が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
追加
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。