協同組合による金融事業に関する法律施行令
2022年7月15日改正分
第3条の3第2項第4号
(子金融機関等の範囲)
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び前三号に掲げる者を除く。)
移動
第3条の3第2項第5号
変更後
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び前各号に掲げる者を除く。)
追加
金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
第4条第2項第3号
(休日)
追加
信用協同組合等がその事務所を設置する際に、当該事務所の休日として金融庁長官に届出をした日
第4条第3項
(休日)
信用協同組合等は、前項第二号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
変更後
信用協同組合等は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
第5条の6第2項
(特定信用協同組合代理業者の休日)
前項に定める日のほか、特定信用協同組合代理業者(法第六条の五第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
変更後
前項に定める日のほか、特定信用協同組合代理業者(法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
第5条の6第2項第1号
(特定信用協同組合代理業者の休日)
特定信用協同組合代理業者の特定信用協同組合代理行為(法第六条の五第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用協同組合代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定信用協同組合代理行為を行う営業所等の当該特定信用協同組合代理行為を行う施設以外の施設を含む。)
前項に定める日以外の日
変更後
特定信用協同組合代理業者の特定信用協同組合代理行為(法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用協同組合代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定信用協同組合代理行為を行う営業所等の当該特定信用協同組合代理行為を行う施設以外の施設を含む。)
前項に定める日以外の日
第5条の6第2項第2号
(特定信用協同組合代理業者の休日)
前号に掲げる営業所等以外の特定信用協同組合代理業者の営業所等
当該営業所等の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所等の休日としても信用協同組合代理業の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所等につき金融庁長官が承認した日
変更後
前号に掲げる営業所等以外の特定信用協同組合代理業者の営業所等
当該営業所等の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所等の休日としても信用協同組合代理業の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所等につき金融庁長官が承認した日又は当該特定信用協同組合代理業者が当該営業所等を設置する際に、当該営業所等の休日として金融庁長官に届出をした日
第7条第1項第1号
(財務局長等への権限の委任)
法第三条第一項(第二号に係る部分を除く。)、第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項ただし書、第四条の三第二項ただし書、第五条の二第一項ただし書並びに第七条の四ただし書の規定並びに銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書及び第三十七条第一項第三号の規定による認可及び承認
変更後
法第三条第一項(第二号に係る部分を除く。)、第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第四項ただし書及び第六項、第四条の三第二項ただし書、第五条の二第一項ただし書並びに第七条の四ただし書の規定並びに銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書及び第三十七条第一項第三号の規定による認可及び承認
第7条第1項第4号
(財務局長等への権限の委任)
法第七条の二及び銀行法第十六条第一項の規定による届出の受理並びに銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理
変更後
法第七条の二の規定、銀行法第十六条第一項の規定及び第四条第二項第三号の規定による届出の受理並びに銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理
第8条第1項
次に掲げる長官権限は、申請者(法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用協同組合代理業者(法第六条の五第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により信用協同組合代理業者とみなされる信用組合等(法第六条の四に規定する信用組合等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
変更後
次に掲げる長官権限は、申請者(法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用協同組合代理業者(法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により信用協同組合代理業者とみなされる信用組合等(法第六条の四に規定する信用組合等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第8条第1項第5号
法第七条の二第二項の規定並びに銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十一第三項の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
変更後
法第七条の二第二項の規定、銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十一第三項の規定並びに第五条の六第二項第二号の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
附則第4条第1項
第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第二条の三の規定は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
削除
附則第4条第2項
平成十七年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第二条の三第三項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)及び員外預金比率(同項に規定する員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が二百億円以上五百億円未満かつ百分の十以上百分の十五未満である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに二百億円未満又は百分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第三項の規定は、適用しない。
削除
附則第1条第1項
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
削除
追加
この政令は、令和四年七月十六日から施行する。
附則第4条第1項
(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
この政令の施行の際現にされている第三条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項において「旧協同組合金融事業法施行令」という。)第四条第二項第二号の規定による承認の申請(協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第一項に規定する信用協同組合等の事務所を設置する際に行われたものに限る。)において当該事務所の休日として申請された日は、施行日に第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項において「新協同組合金融事業法施行令」という。)第四条第二項第三号の規定により当該事務所の休日として届け出られたものとみなす。
附則第4条第2項
(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
この政令の施行の際現にされている旧協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項第二号の規定による承認の申請(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用協同組合代理業者の旧協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項に規定する営業所等を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、施行日に新協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項第二号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。