銀行法施行令
2023年5月26日改正分
第4条第2項第1号
(同一人に対する信用の供与等)
他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。
この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
変更後
他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。
この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
第4条の2第3項
(銀行の特定関係者)
第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第十七条の二第二項及び第十七条の三第三項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
変更後
第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第十六条の八の二第一項第二号及び第三項、第十七条の二第二項並びに第十七条の三第三項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第4条の3第1項
(情報通信の技術を利用した提供)
銀行は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
変更後
銀行は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法(以下この条から第四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第4条の3第2項
(情報通信の技術を利用した提供)
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
変更後
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条の4第1項
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
銀行は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
変更後
銀行は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第4条の4第2項
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
変更後
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条の5第1項
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
変更後
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第4条の5第2項
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第十四条の五第二項及び第十六条の六の二第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
変更後
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第十四条の五第二項、第十六条の六の二第二項及び第十六条の八の五第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第12条の2第1項第6号
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
当該外国銀行支店を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この条において同じ。)とする銀行代理業者(法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
変更後
当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
第13条第1項第7号
(国内に保有すべき資産等)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填の契約をしている金銭信託の受益権
変更後
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託の受益権
第14条の3第1項
(情報通信の技術を利用した提供)
外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)は、同条において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
移動
第16条の8の3第1項
変更後
第四条の三の規定は、電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十六条の八の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
追加
第四条の三の規定は、外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)が法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
第14条の3第2項
前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
削除
第14条の4第1項
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
変更後
第四条の四の規定は、外国銀行代理銀行が準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法により同意を得ようとするときについて準用する。
第14条の4第2項
前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
削除
第14条の5第1項
(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
変更後
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第14条の5第2項
(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
変更後
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第16条の6の2第1項
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
移動
第16条の8の5第1項
変更後
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
追加
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法(次項及び次条において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第16条の6の2第2項
(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
変更後
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第16条の6の3第1項
(情報通信の技術を利用した提供)
銀行代理業者(法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
変更後
第四条の三の規定は、銀行代理業者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
第16条の6の3第2項
前項の規定による承諾を得た銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
削除
第16条の8第1項
(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
法第五十二条の六十一第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
変更後
法第五十二条の六十の二第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
第16条の8の2第1項
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
法第五十二条の六十の十三に規定する政令で定める者は、銀行等(法第五十二条の六十の二第一項に規定する銀行等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。
第16条の8の2第1項第1号
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
当該電子決済等取扱業者(法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の役員(法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
第16条の8の2第1項第2号
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
当該電子決済等取扱業者の親法人等又は子法人等
第16条の8の2第1項第3号
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
当該電子決済等取扱業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(次項第四号において「特定個人株主」という。)(第一号に掲げる者を除く。)
第16条の8の2第1項第4号
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第16条の8の2第2項
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
第16条の8の2第2項第1号
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
第16条の8の2第2項第2号
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)
第16条の8の2第2項第3号
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)
第16条の8の2第2項第4号イ
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
第16条の8の2第2項第4号ロ
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
第16条の8の2第2項第4号
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
第16条の8の2第3項
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
第16条の8の2第3項第1号
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
第16条の8の2第3項第2号
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
第16条の8の2第4項
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。
この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第16条の8の2第5項
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第16条の8の2第6項
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第16条の8の4第1項
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
追加
第四条の四の規定は、電子決済等取扱業者が準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法により同意を得ようとするときについて準用する。
第16条の8の5第1項第1号
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
追加
特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
第16条の8の5第1項第2号ロ
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
追加
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
第16条の8の5第1項第2号
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
追加
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
第16条の8の5第1項第2号イ
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第16条の8の5第1項第3号
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
追加
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
第16条の8の5第2項
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
追加
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第16条の8の5第2項第1号
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
追加
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
第16条の8の5第2項第2号
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
追加
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
第16条の8の6第1項
(電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
追加
法第五十二条の六十の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第16条の8の7第1項
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
追加
法第五十二条の六十の二十五の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
第16条の8の7第1項第1号
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
第16条の8の7第1項第2号
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
第16条の8の7第1項第3号
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
第16条の8の7第1項第4号
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
追加
法第五十二条の六十の二十五第二号に規定する会員の氏名又は名称
第16条の8の7第2項
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
追加
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第16条の8の8第1項
(認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
追加
法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の六の規定による認定を受けた者とする。
第16条の8の8第2項
(認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
追加
法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。
第16条の8の9第1項
(認定電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
追加
法第五十二条の六十の三十一第二項に規定する政令で定める業務は、法第二条第二十項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会が協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等取扱事業者協会の役員等(法第五十二条の六十の三十一第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
第16条の8の10第1項
(電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
追加
法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第16条の8の11第1項
(外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
追加
電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第16条の11第1項第3号
(認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
変更後
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の規定による認定
第16条の12第1項
(認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第二条第十九項に規定する認定電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等代行事業者協会の役員等(法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
変更後
法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等代行事業者協会の役員等(法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
第16条の13第1項
(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
電子決済等代行業者(法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
変更後
電子決済等代行業者(法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、法第五十二条の六十の八第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第16条の16第1項第6号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
移動
第16条の16第1項第7号
追加
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
第16条の16第1項第7号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
移動
第16条の16第1項第8号
第16条の16第1項第8号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
移動
第16条の16第1項第9号
第16条の16第1項第9号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
移動
第16条の16第1項第10号
第16条の16第1項第10号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
移動
第16条の16第1項第11号
第16条の16第1項第11号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
移動
第16条の16第1項第12号
第16条の16第1項第12号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
移動
第16条の16第1項第13号
第16条の16第1項第13号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
移動
第16条の16第1項第14号
第16条の16第1項第14号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
移動
第16条の16第1項第15号
第17条の2第1項第6号
(財務局長等への権限の委任)
法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の求め
第17条の2第2項
(財務局長等への権限の委任)
前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
変更後
前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第17条の2の2第1項第3号
法第五十二条の七の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第五十二条の七の規定による報告及び資料の提出の求め
第17条の2の3第3項第1号
法第五十二条の十一の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第五十二条の十一の規定による報告及び資料の提出の求め
第17条の3第2項第1号
法第五十二条の三十一第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第五十二条の三十一第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
第17条の4第1項
次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
変更後
次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第17条の4第1項第5号
法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一第三項及び第五十三条第四項の規定並びに第十六条の七第二項第二号の規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
変更後
法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十の二第三項及び第五十三条第四項の規定並びに第十六条の七第二項第二号の規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
第17条の4第1項第7号
法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
第17条の4の2第1項
追加
次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は電子決済等取扱業者の主たる営業所(法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第17条の4の2第1項第1号
追加
法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書の受理
第17条の4の2第1項第2号
追加
法第五十二条の六十の五第一項及び第五十二条の六十の七第三項の規定による登録
第17条の4の2第1項第3号
追加
法第五十二条の六十の五第二項及び第五十二条の六十の六第二項の規定による通知
第17条の4の2第1項第4号
追加
法第五十二条の六十の五第三項の規定による公衆への縦覧
第17条の4の2第1項第5号
追加
法第五十二条の六十の六第一項の規定による登録の拒否
第17条の4の2第1項第6号
追加
法第五十二条の六十の七第一項及び第二項、第五十二条の六十の八第三項、第五十二条の六十の三十六第一項及び第四項並びに第五十三条第五項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十の十九第一項の規定による報告書の受理
第17条の4の2第1項第7号
追加
法第五十二条の六十の二十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
第17条の4の2第1項第8号
追加
法第五十二条の六十の二十一第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
第17条の4の2第1項第9号
第17条の4の2第1項第10号
追加
法第五十二条の六十の二十三第一項から第三項までの規定による処分
第17条の4の2第1項第11号
追加
法第五十二条の六十の二十四の規定による登録の抹消
第17条の4の2第2項
追加
前項第七号及び第八号に掲げる権限で電子決済等取扱業者の主たる営業所以外の営業所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第17条の4の2第3項
追加
前項の規定により、電子決済等取扱業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等取扱業者の主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
第17条の4の2第4項
追加
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
第17条の4の2第5項
追加
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第17条の5第1項第6号
法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第五項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
変更後
法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第六項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
第17条の5第1項第7号
法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
ただし、附則第四条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
附則第8条第1項
(電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)
追加
新銀行法第五十二条の六十の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新銀行法第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。