銀行法施行令

2023年5月26日改正分

 第4条第2項第1号

(同一人に対する信用の供与等)

他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。 この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。

変更後


 第4条の2第3項

(銀行の特定関係者)

第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第十七条の二第二項及び第十七条の三第三項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

変更後


 第4条の3第1項

(情報通信の技術を利用した提供)

銀行は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

変更後


 第4条の3第2項

(情報通信の技術を利用した提供)

前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

変更後


 第4条の4第1項

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

銀行は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

変更後


 第4条の4第2項

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

変更後


 第4条の5第1項

(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

変更後


 第4条の5第2項

(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第十四条の五第二項及び第十六条の六の二第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

変更後


 第12条の2第1項第6号

(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)

当該外国銀行支店を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この条において同じ。)とする銀行代理業者(法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)

変更後


 第13条第1項第7号

(国内に保有すべき資産等)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填の契約をしている金銭信託の受益権

変更後


 第14条の3第1項

(情報通信の技術を利用した提供)

外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)は、同条において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

移動

第16条の8の3第1項

変更後


追加


 第14条の3第2項

前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

削除


 第14条の4第1項

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

変更後


 第14条の4第2項

前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

削除


 第14条の5第1項

(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

変更後


 第14条の5第2項

(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

変更後


 第16条の6の2第1項

(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

移動

第16条の8の5第1項

変更後


追加


 第16条の6の2第2項

(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

変更後


 第16条の6の3第1項

(情報通信の技術を利用した提供)

銀行代理業者(法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

変更後


 第16条の6の3第2項

前項の規定による承諾を得た銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

削除


 第16条の8第1項

(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲)

法第五十二条の六十一第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

変更後


 第16条の8の2第1項

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第1項第1号

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第1項第2号

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第1項第3号

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第1項第4号

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第2項

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第2項第1号

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第2項第2号

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第2項第3号

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第2項第4号イ

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第2項第4号ロ

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第2項第4号

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第3項

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第3項第1号

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第3項第2号

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第4項

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第5項

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の2第6項

(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

追加


 第16条の8の4第1項

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

追加


 第16条の8の5第1項第1号

(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第16条の8の5第1項第2号ロ

(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第16条の8の5第1項第2号

(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第16条の8の5第1項第2号イ

(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第16条の8の5第1項第3号

(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第16条の8の5第2項

(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第16条の8の5第2項第1号

(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第16条の8の5第2項第2号

(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

追加


 第16条の8の6第1項

(電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

追加


 第16条の8の7第1項

(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

追加


 第16条の8の7第1項第1号

(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

追加


 第16条の8の7第1項第2号

(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

追加


 第16条の8の7第1項第3号

(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

追加


 第16条の8の7第1項第4号

(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

追加


 第16条の8の7第2項

(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

追加


 第16条の8の8第1項

(認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

追加


 第16条の8の8第2項

(認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

追加


 第16条の8の9第1項

(認定電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

追加


 第16条の8の10第1項

(電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

追加


 第16条の8の11第1項

(外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

追加


 第16条の11第1項第3号

(認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定

変更後


 第16条の12第1項

(認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第二条第十九項に規定する認定電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等代行事業者協会の役員等(法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

変更後


 第16条の13第1項

(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

電子決済等代行業者(法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。

変更後


 第16条の16第1項第6号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定

移動

第16条の16第1項第7号


追加


 第16条の16第1項第7号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定

移動

第16条の16第1項第8号


 第16条の16第1項第8号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定

移動

第16条の16第1項第9号


 第16条の16第1項第9号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定

移動

第16条の16第1項第10号


 第16条の16第1項第10号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定

移動

第16条の16第1項第11号


 第16条の16第1項第11号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定

移動

第16条の16第1項第12号


 第16条の16第1項第12号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定

移動

第16条の16第1項第13号


 第16条の16第1項第13号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定

移動

第16条の16第1項第14号


 第16条の16第1項第14号

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定

移動

第16条の16第1項第15号


 第17条の2第1項第6号

(財務局長等への権限の委任)

法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 第17条の2第2項

(財務局長等への権限の委任)

前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

変更後


 第17条の2の2第1項第3号

法第五十二条の七の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 第17条の2の3第3項第1号

法第五十二条の十一の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 第17条の3第2項第1号

法第五十二条の三十一第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 第17条の4第1項

次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

変更後


 第17条の4第1項第5号

法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一第三項及び第五十三条第四項の規定並びに第十六条の七第二項第二号の規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理

変更後


 第17条の4第1項第7号

法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 第17条の4の2第1項

追加


 第17条の4の2第1項第1号

追加


 第17条の4の2第1項第2号

追加


 第17条の4の2第1項第3号

追加


 第17条の4の2第1項第4号

追加


 第17条の4の2第1項第5号

追加


 第17条の4の2第1項第6号

追加


 第17条の4の2第1項第7号

追加


 第17条の4の2第1項第8号

追加


 第17条の4の2第1項第9号

追加


 第17条の4の2第1項第10号

追加


 第17条の4の2第1項第11号

追加


 第17条の4の2第2項

追加


 第17条の4の2第3項

追加


 第17条の4の2第4項

追加


 第17条の4の2第5項

追加


 第17条の5第1項第6号

法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第五項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理

変更後


 第17条の5第1項第7号

法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第8条第1項

(電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)

追加


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