この省令において「電子情報処理組織」とは、日本銀行に設置される電子計算機と、財務省及び当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の事務所に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
変更後
この省令において「電子情報処理組織」とは、日本銀行の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、財務省及び当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
国債の入札に応募する者は、応募額その他所定の事項を当該応募者の事務所に設置された入出力装置から入力者識別カード(入力する者を識別するための集積回路を付したカードで、日本銀行が配付するものをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。
ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。
変更後
国債の入札に応募する者は、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力することにより、入札しなければならない。
ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。
前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行に設置された電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。
変更後
前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。
日本銀行は、構成員及び規程第十一条第一項に規定する応募者(以下「払込者」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該払込者の事務所に設置された入出力装置に出力することにより、払込金領収証書又は規程第十一条第一項に規定する領収証書の交付に代えることができる。
この場合において、第四条第五項中「払込金領収証書」とあり、及び規程第十一条第一項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」と読み替えるものとする。
変更後
日本銀行は、構成員及び規程第十一条第一項に規定する応募者(以下「払込者」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該払込者の使用に係る電子計算機に送信することにより、払込金領収証書又は規程第十一条第一項に規定する領収証書の交付に代えることができる。
この場合において、第四条第五項中「払込金領収証書」とあり、及び規程第十一条第一項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」と読み替えるものとする。
この省令は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
変更後
この省令は、公布の日から施行する。