信用金庫法施行規則
2022年8月3日改正分
第3条第2項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号及び第五項、第五十三条第四項、第六十四条第三項及び第五項第二号の三、第七十条第五項第八号、第九十九条の四第一項、第百三十七条の二第一項、第百三十七条の三第三号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項並びに第百七十条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、同項の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
変更後
法第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号及び第五項、第五十三条第四項、第六十四条第三項第二号の三、第七十条第五項第八号、第九十九条の四第一項、第百三十七条の二第一項、第百三十七条の三第三号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項並びに第百七十条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第17条第1項第1号ホ
(定款の変更等の認可を要しない場合)
法第五十四条の二第一項の規定による認可を受けて行う同項各号に掲げる業務
変更後
法第五十四条の二第一項の認可を受けて行う同項各号に掲げる業務
第17条第1項第1号ト
(定款の変更等の認可を要しない場合)
法第五十四条第三項の規定による認可を受けて行う会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
変更後
法第五十四条第三項の認可を受けて行う会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
第17条第1項第1号ニ
(定款の変更等の認可を要しない場合)
法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
変更後
法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
第17条第1項第2号ニ
(定款の変更等の認可を要しない場合)
従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下この号並びに第百条第一項第五号及び第八号の二において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。)
移動
第17条第1項第2号ホ
変更後
従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下この号並びに第百条第一項第五号及び第八号の二において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。)
第17条第1項第2号イ
(定款の変更等の認可を要しない場合)
法第五十四条の二の四第三項の規定による認可を受けて行う全国連合会債の発行に関する業務
変更後
法第五十四条の二の四第三項の認可を受けて行う全国連合会債の発行に関する業務
第17条第1項第2号ロ
(定款の変更等の認可を要しない場合)
法第五十四条の二十一第三項又は第五十四条の二十三第六項の規定による認可を受けた認可対象会社(法第五十四条の二十一第三項又は第五十四条の二十三第六項に規定する認可対象会社をいう。第五十三条第四項第一号イを除き、以下同じ。)を子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき
変更後
法第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四項ただし書の認可を受けた認可対象会社(同条第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき。
第17条第1項第2号ハ
(定款の変更等の認可を要しない場合)
銀行法第三十七条第一項の規定による認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止
移動
第17条第1項第2号ニ
変更後
銀行法第三十七条第一項の認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止
追加
法第五十四条の二十三第十七項各号に該当するとき。
第18条第1項
(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
法第三十二条第七項(法第五十四条の二十二第八項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)、令第十一条第五項並びに第六十六条第六項、第六十八条第三項、第六十九条の二第四項、第七十条第十三項及び第百条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第六項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第四十九条の二、第百二十条並びに第百三十三条を除き、以下同じ。)とする。
変更後
法第三十二条第七項(法第五十四条の二十二第九項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)、令第十一条第五項並びに第六十四条第十項、第六十六条第十一項、第六十六条の二第五項、第六十八条第三項、第六十九条の二第五項、第七十条第十六項、第八十条第三項、第八十六条第三項及び第百条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第六項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第四十九条の二、第百二十条並びに第百三十三条を除き、以下同じ。)とする。
第18条第1項第3号
(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び第六十九条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
変更後
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第六十九条の二第一項第一号及び第七十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
第19条第1項第4号
(役員等の兼職又は兼業の認可の申請等)
他の金庫等の常務に従事しようとする場合には、当該他の金庫等における常務の処理方法及び金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
変更後
他の金庫等の常務に従事しようとする場合には、当該他の金庫等における常務の処理方法及び金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第19条第3項
(役員等の兼職又は兼業の認可の申請等)
追加
第一項の規定による金庫に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
第31条第2項第6号
(特定金庫における計算関係書類の監査)
追記情報
移動
第31条第2項第7号
変更後
追記情報
追加
第二号又は第三号の意見があるときは、業務報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
第31条第2項第7号
(特定金庫における計算関係書類の監査)
会計監査報告を作成した日
移動
第31条第2項第8号
変更後
会計監査報告を作成した日
第31条第3項
(特定金庫における計算関係書類の監査)
前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
変更後
前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第36条第4項
(計算書類等の会員への提供)
提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項及び第四十六条において同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
変更後
提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第38条の2第1項
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
法第三十九条第四項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第七項に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第四項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
変更後
法第三十九条第四項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第七項に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第二項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
第40条の2第1項
(臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
法第四十三条第四項(法第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。
第42条第1項第3号ヘ
(招集の決定事項)
一の会員が同一の議案につき次に掲げる区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
変更後
一の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
第42条第1項第3号ト
(招集の決定事項)
追加
総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十八条の十二第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第四十八条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
第42条第1項第4号
(招集の決定事項)
法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
変更後
法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
第42条第1項第4号イ
(招集の決定事項)
法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十六条の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
変更後
法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十六条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第四十五条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第四十六条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第42条第1項第4号ハ
(招集の決定事項)
追加
電子提供措置(法第四十八条の九に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。第四十五条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
第43条第2項
(総会参考書類)
理事が総会参考書類に記載すべき事項について招集通知を発出した日から総会までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員総会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
変更後
理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第45条第3項
(議決権行使書面)
同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
移動
第45条第4項
変更後
同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
追加
第四十二条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
ただし、当該会員に対して、法第四十八条の十第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
第45条第4項
(議決権行使書面)
同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
移動
第45条第5項
変更後
同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第48条の2第1項
(電子提供措置)
追加
法第四十八条の九に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第48条の3第1項
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
追加
法第四十八条の十一第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第48条の4第1項
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
追加
法第四十八条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第48条の4第1項第1号ロ
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
追加
総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
第48条の4第1項第1号
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
追加
総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
第48条の4第1項第1号イ
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第48条の4第1項第2号
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
追加
計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。)
第48条の4第2項
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
追加
前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合において、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを理事に請求したときは、理事は、その旨を会員に対して通知しなければならない。
第50条第6項第2号
(信用金庫の付随業務)
暗号資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)又は暗号資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号資産関連金融指標をいう。第六十四条第五項第四号において同じ。)に係る取引
変更後
暗号資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)又は暗号資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号資産関連金融指標をいう。第六十四条第三項第四号において同じ。)に係る取引
第50条第13項
(信用金庫の付随業務)
追加
法第五十三条第三項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
第50条第13項第1号
(信用金庫の付随業務)
追加
他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。)
第50条第13項第2号
(信用金庫の付随業務)
追加
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第五十三条第十二項第二号、第六十四条第四項第三号及び第六十六条の三第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
第50条第13項第3号
(信用金庫の付随業務)
追加
他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
第50条第13項第4号
(信用金庫の付随業務)
追加
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
第50条第13項第5号
(信用金庫の付随業務)
追加
当該信用金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
第53条第4項第1号ロ
(信用金庫連合会の付随業務)
法第五十四条の二十三第八項において準用する法第五十四条の二十一第四項ただし書に規定する認可
変更後
法第五十四条の二十三第五項ただし書の認可
第53条第4項第1号イ
(信用金庫連合会の付随業務)
法第五十四条の二十三第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第六項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社とすることの認可
変更後
法第五十四条の二十三第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社とすることの認可
第53条第4項第1号ハ
(信用金庫連合会の付随業務)
法第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項に規定する認可
変更後
法第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の認可
第53条第12項
(信用金庫連合会の付随業務)
第一項第四号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
移動
第53条第13項
変更後
第一項第四号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
追加
法第五十四条第四項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
第53条第12項第1号
(信用金庫連合会の付随業務)
第53条第12項第2号
(信用金庫連合会の付随業務)
追加
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
第53条第12項第3号
(信用金庫連合会の付随業務)
追加
他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
第53条第12項第4号
(信用金庫連合会の付随業務)
追加
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
第53条第12項第5号
(信用金庫連合会の付随業務)
追加
当該信用金庫連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
第64条第1項
(金庫の子会社の範囲等)
法第五十四条の二十一第一項第一号に規定する信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法第五十四条の二十三第一項第十号に規定する信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
変更後
法第五十四条の二十一第一項第一号に規定する信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法第五十四条の二十三第一項第十号に規定する信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の子会社(同項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
第64条第1項第1号
当該金庫の金庫集団(当該金庫及びその子会社の集団(信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の特定子銀行(当該信用金庫連合会の子会社のうち、法第五十四条の二十三第一項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)及び当該信用金庫連合会の特定子銀行以外の子会社の集団を含む。)をいう。次号において同じ。)
削除
第64条第1項第2号イ
第64条第1項第2号
当該金庫又は当該金庫の金庫集団及び次に掲げる者
削除
第64条第1項第2号ロ
第64条第1項第2号ハ
第64条第2項
前項第二号に規定する「信用金庫等」、「信用金庫等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
削除
第64条第2項第1号ロ
(金庫の子会社の範囲等)
銀行(当該銀行の子会社又は当該銀行を子会社とする持株会社(法第五十四条の二十一第一項第三号に規定する持株会社をいう。第三項において同じ。)の子会社(銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
移動
第64条第2項第23号
変更後
自らを子会社とする保険会社(法第五十四条の二十三第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
第64条第2項第1号イ
金庫(信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の特定子銀行を含む。)
削除
第64条第2項第1号ヘ
第64条第2項第1号ニ
農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百四十九条第二項を除き、以下同じ。)、農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
削除
第64条第2項第1号ホ
農林中央金庫(農林中央金庫の子会社(銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
削除
第64条第2項第1号ハ
(金庫の子会社の範囲等)
信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会及び当該連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
移動
第64条第3項第1号の2
変更後
銀行又は信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
第64条第2項第1号
(届出事項)
信用金庫等
次に掲げる者
移動
第100条第4項第2号
変更後
第一項第二十二号に掲げる場合
次に掲げる書面
第64条第2項第2号
(届出事項)
信用金庫等集団
前号に規定する信用金庫等及びその子会社の集団又は当該信用金庫等の子銀行(当該信用金庫等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該信用金庫等の子銀行以外の子会社の集団
移動
第100条第4項第3号
変更後
第一項第三十六号に掲げる場合
法第三十八条第一項に規定する業務報告及び附属明細書
第64条第2項第3号
(専門子会社の業務等)
銀行等持株会社集団
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第四項第三号に規定する銀行持株会社集団又は同条第五項第三号に規定する長期信用銀行持株会社集団
移動
第70条第12項第1号
変更後
中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権
十年
第64条第3項
銀行法第二条第八項の規定は、前項第一号及び第二号の場合において銀行の子会社又は銀行を子会社とする持株会社の子会社及び信用金庫等の子会社について準用する。
削除
第64条第3項第1号の3
(金庫の子会社の範囲等)
追加
農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第三項及び第百四十三条第四号ニ(6)において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第三項及び第百四十三条第四号ニ(6)において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第三項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第三項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第三項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第三項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
第64条第3項第15号
(金庫の子会社の範囲等)
第64条第3項第35号
(金庫の子会社の範囲等)
追加
財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する信用金庫連合会(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合に限り、当該信用金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する信用金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行、法第五十四条の二十三第一項第五号に規定する信託専門会社又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務
第64条第3項第36号
(金庫の子会社の範囲等)
追加
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する信用金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第64条第4項
(金庫の子会社の範囲等)
法第五十四条の二十一第一項第一号イ又は第五十四条の二十三第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第二十三号を除く。)とする。
移動
第64条第2項
変更後
法第五十四条の二十一第一項第一号イ又は第五十四条の二十三第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第二十三号に掲げる業務に該当するものを除く。)とする。
追加
法第五十四条の二十一第一項第五号に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項及び第六十六条の三において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第六十六条の三において同じ。)とする。
第64条第4項第1号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
移動
第64条第2項第1号
変更後
他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
追加
専ら情報通信技術を活用した当該信用金庫の法第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第64条第4項第2号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
移動
第64条第2項第2号
変更後
他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
追加
特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該信用金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
第64条第4項第3号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
移動
第64条第2項第3号
変更後
他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
追加
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
第64条第4項第4号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
移動
第64条第2項第4号
変更後
他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
追加
他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第64条第4項第5号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
変更後
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
第64条第4項第6号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
移動
第64条第2項第6号
変更後
他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
追加
他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
第64条第4項第7号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
移動
第64条第2項第5号
変更後
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
追加
成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号及び第六十六条の三第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
第64条第4項第8号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(第百八条及び第百三十条第二項第二号において「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
移動
第64条第2項第7号
変更後
他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
追加
前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十四条の二十一第一項第二号から第五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
第64条第4項第9号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
移動
第64条第2項第8号
変更後
他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
第64条第4項第10号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
移動
第64条第2項第9号
変更後
他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
第64条第4項第10号の2
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
移動
第64条第2項第10号
変更後
他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
第64条第4項第11号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
移動
第64条第2項第11号
変更後
他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
第64条第4項第12号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
移動
第64条第2項第12号
変更後
他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
第64条第4項第13号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の事務に係る計算を行う業務
移動
第64条第2項第13号
変更後
他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
第64条第4項第14号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
移動
第64条第2項第14号
変更後
他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
第64条第4項第15号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
移動
第64条第2項第15号
変更後
他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
第64条第4項第16号
(金庫の子会社の範囲等)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業
移動
第64条第2項第16号
変更後
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
第64条第4項第17号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
移動
第64条第2項第17号
変更後
他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
第64条第4項第18号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
移動
第64条第2項第18号
変更後
他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
第64条第4項第19号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
移動
第64条第2項第19号
変更後
他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第64条第4項第20号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
移動
第64条第2項第20号
変更後
他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
第64条第4項第21号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
移動
第64条第2項第21号
変更後
他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
第64条第4項第22号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
移動
第64条第2項第22号
変更後
他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
第64条第4項第23号
自らを子会社とする保険会社(法第五十四条の二十三第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
削除
第64条第4項第24号
(金庫の子会社の範囲等)
自らを子会社とする信用金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第五十四条の二十三第二項第八号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは信用金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
移動
第64条第2項第24号
変更後
自らを子会社とする信用金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第五十四条の二十三第一項第一号に規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは信用金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
第64条第4項第25号
(金庫の子会社の範囲等)
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
移動
第64条第3項第38号
変更後
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
第64条第4項第26号
(金庫の子会社の範囲等)
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
移動
第64条第3項第39号
変更後
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
第64条第5項
(金庫の子会社の範囲等)
法第五十四条の二十一第一項第一号ロ又は第五十四条の二十三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
移動
第64条第3項
変更後
法第五十四条の二十一第一項第一号ロ又は第五十四条の二十三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
第64条第5項第1号
(金庫の子会社の範囲等)
金庫の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
移動
第64条第3項第1号
変更後
金庫の業務(第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
第64条第5項第1号の2
銀行又は信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
削除
第64条第5項第1号の3
農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の五に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
削除
第64条第5項第1号の4
(金庫の子会社の範囲等)
資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
移動
第64条第3項第1号の4
変更後
資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
第64条第5項第1号の5
(金庫の子会社の範囲等)
信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げるものを除く。)
移動
第64条第3項第1号の5
変更後
信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第64条第5項第1号の6
(金庫の子会社の範囲等)
信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
移動
第64条第3項第1号の6
変更後
信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
第64条第5項第2号
(金庫の子会社の範囲等)
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務を除く。)
移動
第64条第3項第2号
変更後
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。)
第64条第5項第2号の2
(金庫の子会社の範囲等)
金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
移動
第64条第3項第2号の2
変更後
金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
第64条第5項第2号の3
(金庫の子会社の範囲等)
信用金庫電子決済等代行業(法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第十七項に規定する電子決済等代行業に係る業務
移動
第64条第3項第2号の3
変更後
信用金庫電子決済等代行業(法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第十七項に規定する電子決済等代行業に係る業務
第64条第5項第3号
(金庫の子会社の範囲等)
法第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する業務(法第五十三条第三項第七号、第七号の二及び第十七号又は第五十四条第四項第七号、第七号の二及び第十七号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
移動
第64条第3項第3号
変更後
法第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する業務(法第五十三条第三項第七号、第七号の二、第十七号及び第二十号又は第五十四条第四項第七号、第七号の二、第十七号及び第二十号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
第64条第5項第3号の2
(金庫の子会社の範囲等)
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
移動
第64条第3項第3号の2
変更後
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
第64条第5項第3号の3
(金庫の子会社の範囲等)
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
移動
第64条第3項第3号の3
変更後
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
第64条第5項第3号の4
(金庫の子会社の範囲等)
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険募集」という。)
移動
第64条第3項第3号の4
変更後
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険募集」という。)
第64条第5項第3号の5
(金庫の子会社の範囲等)
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険媒介業務」という。)
移動
第64条第3項第3号の5
変更後
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険媒介業務」という。)
第64条第5項第4号
(金庫の子会社の範囲等)
金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号資産の価値等(暗号資産の価値、暗号資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号資産関連金融指標の動向をいう。第十四号並びに第七十条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十四号並びに第七十条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
移動
第64条第3項第4号
変更後
金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号資産の価値等(暗号資産の価値、暗号資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号資産関連金融指標の動向をいう。第十四号並びに第七十条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十四号並びに第七十条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
第64条第5項第5号
(金庫の子会社の範囲等)
第64条第5項第6号
(金庫の子会社の範囲等)
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業
移動
第64条第3項第6号
変更後
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業
第64条第5項第7号
(金庫の子会社の範囲等)
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
移動
第64条第3項第7号
変更後
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
第64条第5項第8号
(金庫の子会社の範囲等)
利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
移動
第64条第3項第8号
変更後
利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
第64条第5項第9号
(金庫の子会社の範囲等)
資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
移動
第64条第3項第9号
変更後
資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
第64条第5項第10号
(金庫の子会社の範囲等)
第64条第5項第11号
(金庫の子会社の範囲等)
機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十三条第三項第十七号又は第五十四条第四項第十七号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
移動
第64条第3項第11号
変更後
機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十三条第三項第十七号又は第五十四条第四項第十七号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
第64条第5項第12号
(金庫の子会社の範囲等)
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
移動
第64条第3項第12号
変更後
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
第64条第5項第12号ニ
(金庫の子会社の範囲等)
株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
移動
第64条第3項第12号ニ
変更後
株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
第64条第5項第12号ロ
(金庫の子会社の範囲等)
当該会社の発行する社債(法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
移動
第64条第3項第12号ロ
変更後
当該会社の発行する社債(法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
第64条第5項第12号ホ
(金庫の子会社の範囲等)
イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
移動
第64条第3項第12号ホ
変更後
イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
第64条第5項第12号イ
(金庫の子会社の範囲等)
当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
移動
第64条第3項第12号イ
変更後
当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
第64条第5項第12号ハ
(金庫の子会社の範囲等)
当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
移動
第64条第3項第12号ハ
変更後
当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
第64条第5項第13号
(金庫の子会社の範囲等)
投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(信用金庫連合会にあつては、外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
移動
第64条第3項第13号
変更後
投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(信用金庫連合会にあつては、外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
第64条第5項第14号
(金庫の子会社の範囲等)
投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第百十二条の二及び第百十二条の三において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
移動
第64条第3項第14号
変更後
投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第百十二条の二及び第百十二条の三において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
第64条第5項第14号の2
(金庫の子会社の範囲等)
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に該当するものを除く。)
移動
第64条第3項第14号の2
変更後
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第64条第5項第14号の3
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
移動
第64条第3項第14号の3
変更後
他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
第64条第5項第15号
(金庫の子会社の範囲等)
他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
移動
第64条第3項第17号
変更後
個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
第64条第5項第16号
(金庫の子会社の範囲等)
金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
移動
第64条第3項第16号
変更後
金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
第64条第5項第17号
第64条第5項第18号
(金庫の子会社の範囲等)
主として子会社対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項に規定する子会社対象会社、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
移動
第64条第3項第18号
変更後
主として子会社対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項に規定する子会社対象会社、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
第64条第5項第18号の2
(金庫の子会社の範囲等)
主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に該当するものを除く。)
移動
第64条第3項第18号の2
変更後
主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第64条第5項第18号の3
(金庫の子会社の範囲等)
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
移動
第64条第3項第18号の3
変更後
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
第64条第5項第18号の4
(金庫の子会社の範囲等)
法第五十三条第六項第七号又は法第五十四条第五項第七号に掲げる業務
移動
第64条第3項第18号の4
変更後
法第五十三条第六項第七号又は法第五十四条第五項第七号に掲げる業務
第64条第5項第18号の5
(金庫の子会社の範囲等)
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
移動
第64条第3項第18号の5
変更後
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
第64条第5項第19号
(金庫の子会社の範囲等)
有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
移動
第64条第3項第19号
変更後
有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
第64条第5項第20号
(金庫の子会社の範囲等)
有価証券に関する顧客の代理
移動
第64条第3項第20号
変更後
有価証券に関する顧客の代理
第64条第5項第21号
(金庫の子会社の範囲等)
株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
移動
第64条第3項第21号
変更後
株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
第64条第5項第22号
(金庫の子会社の範囲等)
有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に該当するものを除く。)
移動
第64条第3項第22号
変更後
有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第64条第5項第23号
(金庫の子会社の範囲等)
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
移動
第64条第3項第23号
変更後
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
第64条第5項第24号
(金庫の子会社の範囲等)
保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の保険業に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
移動
第64条第3項第24号
変更後
保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の保険業(同条第一項に規定する保険業をいう。第七十条第一項第二号及び第百四条第一項第三号において同じ。)に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
第64条第5項第25号
(金庫の子会社の範囲等)
第64条第5項第26号
(金庫の子会社の範囲等)
保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
移動
第64条第3項第26号
変更後
保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
第64条第5項第27号
(金庫の子会社の範囲等)
保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
移動
第64条第3項第27号
変更後
保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
第64条第5項第28号
(金庫の子会社の範囲等)
老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
移動
第64条第3項第28号
変更後
老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
第64条第5項第29号
(金庫の子会社の範囲等)
健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
移動
第64条第3項第29号
変更後
健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
第64条第5項第30号
(金庫の子会社の範囲等)
事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
移動
第64条第3項第30号
変更後
事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
第64条第5項第31号
(金庫の子会社の範囲等)
健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
移動
第64条第3項第31号
変更後
健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
第64条第5項第32号
(金庫の子会社の範囲等)
主として保険会社、少額短期保険業者及び保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
移動
第64条第3項第32号
変更後
主として保険会社、少額短期保険業者又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
第64条第5項第33号
(金庫の子会社の範囲等)
自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
移動
第64条第3項第33号
変更後
自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
第64条第5項第34号
(金庫の子会社の範囲等)
保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
移動
第64条第3項第34号
変更後
保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
第64条第5項第35号
財産の管理に関する業務(第三号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等(法第五十四条の二十三第二項第八号に規定する「信託子会社等」をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
削除
第64条第5項第36号
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする信用金庫連合会の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
削除
第64条第5項第37号
(金庫の子会社の範囲等)
信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
移動
第64条第3項第37号
変更後
信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
第64条第5項第38号
(金庫の子会社の範囲等)
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
移動
第64条第2項第25号
変更後
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
第64条第5項第39号
(金庫の子会社の範囲等)
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
移動
第64条第2項第26号
変更後
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
第64条第6項第1号
(金庫の子会社の範囲等)
前項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
変更後
第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
第64条第6項第3号
(金庫の子会社の範囲等)
前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
変更後
第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
第64条第7項第1号
(金庫の子会社の範囲等)
第五項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
変更後
第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
第64条第7項第3号
(金庫の子会社の範囲等)
第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
変更後
第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
第64条第8項第1号
(金庫の子会社の範囲等)
第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
変更後
第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
第64条第8項第3号
(金庫の子会社の範囲等)
第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
変更後
第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
第64条第9項
法第五十四条の二十三第二項第六号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社(同条第一項第二号に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)又は証券仲介専門会社(同項第三号に規定する証券仲介専門会社をいう。以下同じ。)が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号に規定する持株会社とする。
削除
第64条第10項
法第五十四条の二十三第二項第七号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号に規定する持株会社とする。
削除
第64条第11項
法第五十四条の二十三第二項第八号ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十二号に規定する持株会社とする。
削除
第64条第12項
(金庫の子会社の範囲等)
法第五十四条の二十三第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
移動
第64条第9項
変更後
法第五十四条の二十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
第64条第12項第1号
(金庫の子会社の範囲等)
第五項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
移動
第64条第9項第1号
変更後
第三項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
第64条第12項第2号
(金庫の子会社の範囲等)
前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
移動
第64条第9項第2号
変更後
前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
第64条第12項第3号
(金庫の子会社の範囲等)
第五項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
移動
第64条第9項第3号
変更後
第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
第64条第13項
(特例対象会社)
第五十三条第十二項の規定は、第九項から第十一項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
移動
第69条の2第5項
変更後
法第三十二条第七項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
第65条第1項
(法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
法第五十四条の二十一第二項本文(法第五十四条の二十三第八項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
変更後
法第五十四条の二十一第二項本文又は第五十四条の二十三第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第65条第1項第7号
(法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
信用金庫の子会社である法第五十四条の二十一第一項第二号又は第二号の二に掲げる会社による株式又は持分の取得
変更後
信用金庫の子会社である法第五十四条の二十一第一項第二号から第四号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
第65条第1項第8号
(法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
信用金庫連合会の子会社である法第五十四条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社による株式又は持分の取得
変更後
信用金庫連合会の子会社である法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
第65条第2項
(法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
法第五十四条の二十一第二項ただし書(法第五十四条の二十三第八項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
変更後
法第五十四条の二十一第二項ただし書又は第五十四条の二十三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
第65条第3項
(法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
法第五十四条の二十一第四項(法第五十四条の二十三第八項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
変更後
法第五十四条の二十一第四項又は第五十四条の二十三第五項に規定する内閣府令で定める事由は、金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
第65条第4項
(法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
追加
法第五十四条の二十三第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由とする。
第65条第5項
(法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
追加
法第五十四条の二十三第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第八号に掲げる事由とする。
第66条第1項
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
金庫は、認可対象会社(当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十三第一項第十一号の三に掲げる会社(以下「業務高度化等会社」という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
変更後
金庫は、認可対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社(同条第一項第十四号に掲げる会社(第六十六条の三に規定する会社を除く。)を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第66条第1項第3号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項並びに次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
変更後
当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
第66条第1項第3号イ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
変更後
当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第66条第1項第4号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面
移動
第66条第6項第4号
変更後
当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
第66条第1項第4号ハ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
変更後
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第66条第1項第4号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
当該認可に係る認可対象会社(信用金庫連合会にあつては、当該認可対象会社を子会社とする法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
第66条第3項
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第四項の規定による子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。第百条第一項第十一号の二において同じ。)以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
移動
第66条第4項
変更後
信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第66条第3項第1号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第66条第3項第2号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
移動
第66条第5項第2号
変更後
当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
第66条第3項第3号ロ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
業務の内容を記載した書面
移動
第66条第4項第2号ロ
変更後
業務の内容を記載した書面
第66条第3項第3号ニ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
移動
第66条第4項第2号ニ
変更後
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
第66条第3項第3号イ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
移動
第66条第4項第2号イ
変更後
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
第66条第3項第3号ハ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
移動
第66条第4項第2号ハ
変更後
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第66条第3項第3号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
移動
第66条第4項第2号
変更後
当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
第66条第3項第4号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
その他法第五十四条の二十三第四項の規定による承認に係る審査をするために参考となるべき事項を記載した書面
移動
第66条第5項第4号
変更後
その他法第五十四条の二十三第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
第66条第4項
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十一第四項ただし書(法第五十四条の二十三第八項において準用する場合を含む。)の規定による認可(信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可を除く。)について準用する。
移動
第66条の2第3項
変更後
前二項の規定は、法第五十四条の二十三第五項ただし書の認可(信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
第66条第4項第3号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
その他法第五十四条の二十三第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
第66条第5項
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十一第五項において準用する同条第三項及び法第五十四条の二十三第七項において準用する同条第六項の規定による認可(業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
移動
第66条第9項
変更後
第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十一第五項において準用する同条第三項及び法第五十四条の二十三第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
追加
信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第66条第5項第1号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第66条第5項第3号イ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
第66条第5項第3号ロ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第66条第5項第3号ニ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
第66条第5項第3号ハ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第66条第6項
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
法第三十二条第七項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)、第三項第二号及び第四項に規定する議決権について準用する。
移動
第66条の2第5項
変更後
法第三十二条第七項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
追加
信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第66条第6項第1号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第66条第6項第2号ロ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
当該認可後における収支の見込みを記載した書面
第66条第6項第2号イ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第66条第6項第2号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第66条第6項第3号イ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
当該信用金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第66条第6項第3号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
当該信用金庫連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面
第66条第6項第3号ロ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
当該認可後における当該信用金庫連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
第66条第6項第4号ロ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第66条第6項第4号ハ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第66条第6項第4号ニ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
第66条第6項第4号イ
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
第66条第6項第5号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該信用金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
第66条第6項第6号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
第66条第7項
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第66条第7項第1号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
当該申請をした信用金庫連合会(以下この項において「申請信用金庫連合会」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
第66条第7項第2号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
申請信用金庫連合会及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
第66条第7項第3号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
申請信用金庫連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
第66条第7項第4号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
当該申請の時において申請信用金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
第66条第7項第5号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
申請信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
第66条第7項第6号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
第66条第7項第7号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
申請信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第五十四条の二十三第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
第66条第8項
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
前二項の規定は、法第五十四条の二十三第十二項ただし書の認可について準用する。
第66条第10項
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
追加
第四項の規定は、法第五十四条の二十三第十四項の承認について準用する。
第66条の2第1項
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
変更後
信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社(法第五十四条の二十三第一項第十四号に掲げる会社をいう。以下この条及び第百条第一項第十二号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第66条の2第1項第3号イ
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
当該信用金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
変更後
当該信用金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第66条の2第1項第4号ハ
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
変更後
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第66条の2第1項第4号
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
当該認可に係る業務高度化等会社に関する次に掲げる書面
移動
第66条第5項第3号
変更後
当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
追加
当該認可に係る他業業務高度化等会社又は外国の業務高度化等会社(次項において「他業業務高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
第66条の2第1項第5号
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
当該認可に係る当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、当該信用金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
変更後
当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、当該信用金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
第66条の2第2項第1号
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
当該申請をした信用金庫連合会(以下この項において「申請信用金庫連合会」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
変更後
当該申請をした信用金庫連合会(以下この項において「申請信用金庫連合会」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る他業業務高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
第66条の2第2項第2号
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
当該申請に係る業務高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請信用金庫連合会及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
変更後
当該申請に係る他業業務高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請信用金庫連合会及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
第66条の2第2項第4号
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
当該申請の時において申請信用金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
変更後
当該申請の時において申請信用金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
第66条の2第2項第5号
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
当該認可に係る業務高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
変更後
当該認可に係る他業業務高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
第66条の2第2項第6号
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、申請信用金庫連合会の法第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は申請信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資すると見込まれること。
変更後
申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、申請信用金庫連合会の法第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは申請信用金庫連合会の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
第66条の2第2項第7号
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
申請信用金庫連合会の業務の状況に照らし、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る業務高度化等会社の基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も、申請信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
変更後
申請信用金庫連合会の業務の状況に照らし、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も、申請信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
第66条の2第2項第8号
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
申請信用金庫連合会又は当該認可に係る業務高度化等会社の顧客に対し、申請信用金庫連合会の信用金庫連合会としての取引上の優越的地位又は当該業務高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請信用金庫連合会の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該業務高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
変更後
申請信用金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等の顧客に対し、申請信用金庫連合会の信用金庫連合会としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請信用金庫連合会の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
第66条の2第2項第9号
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
申請信用金庫連合会又は当該認可に係る業務高度化等会社が行う取引に伴い、申請信用金庫連合会又は当該業務高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
変更後
申請信用金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等が行う取引に伴い、申請信用金庫連合会又は当該他業業務高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
第66条の2第3項
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
前二項の規定は、法第五十四条の二十三第八項において準用する法第五十四条の二十一第四項ただし書の規定による認可(信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
移動
第66条第3項
変更後
前二項の規定は、法第五十四条の二十一第四項ただし書又は第五十四条の二十三第五項ただし書の認可(信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十四号に掲げる会社(第六十六条の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条及び第百条第一項において「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第五十四条の二十三第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
第66条の2第4項
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十三第七項において準用する同条第六項の規定による認可(業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第九項の規定による認可について準用する。
変更後
第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十三第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
第66条の2第5項
(専門子会社の業務等)
法第三十二条第七項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)、第二項第四号、第六号及び第七号並びに第三項に規定する議決権について準用する。
移動
第70条第16項
変更後
法第三十二条第七項の規定は、第五項第九号、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。
第66条の3第1項
(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)
法第五十四条の二十四第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
移動
第66条の5第1項
変更後
法第五十四条の二十一の二第二項第一号又は第五十四条の二十四第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
追加
法第五十四条の二十三第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。
第66条の3第1項第1号
(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)
信用金庫連合会グループ(法第五十四条の二十四第一項に規定する信用金庫連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
移動
第66条の5第1項第1号
変更後
金庫グループ(法第五十四条の二十一の二第一項に規定する信用金庫グループ又は法第五十四条の二十四第一項に規定する信用金庫連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
追加
専ら情報通信技術を活用した当該信用金庫連合会の法第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第66条の3第1項第2号
(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)
災害その他の事象が発生した場合における信用金庫連合会グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
移動
第66条の5第1項第2号
変更後
災害その他の事象が発生した場合における金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
追加
特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
第66条の3第1項第3号
(一定の業務高度化等会社)
追加
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
第66条の3第1項第4号
(一定の業務高度化等会社)
追加
他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第66条の3第1項第5号
(一定の業務高度化等会社)
追加
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
第66条の3第1項第6号
(一定の業務高度化等会社)
追加
他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
第66条の3第1項第7号
(一定の業務高度化等会社)
追加
成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
第66条の3第1項第8号
(一定の業務高度化等会社)
追加
前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
第66条の3第1項第9号
(一定の業務高度化等会社)
第66条の3第2項
(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)
法第五十四条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該信用金庫連合会における当該信用金庫連合会グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
移動
第66条の5第2項
変更後
法第五十四条の二十一の二第二項第三号又は第五十四条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、金庫における当該金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
第66条の3第3項
(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)
法第五十四条の二十四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該信用金庫連合会グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における信用金庫連合会グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
移動
第66条の5第3項
変更後
法第五十四条の二十一の二第二項第四号又は第五十四条の二十四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該金庫グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における金庫グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
第66条の4第1項
(外国特定金融関連業務会社の業務)
追加
法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第六十四条第三項第二号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
第67条第1項第9号
(法第五十四条の二十二第一項等の規定が適用されないこととなる事由)
新規事業分野開拓会社等(第七十条第九項に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。第六十九条の二第三項において同じ。)の議決権について第七十条第九項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社(同条第十項に規定する事業再生会社をいう。第六十九条の二第三項において同じ。)の議決権について第七十条第十項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
変更後
新規事業分野開拓会社等(第七十条第十一項に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。第六十九条の二第四項において同じ。)の議決権について第七十条第十一項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社(同項ただし書に規定する事業再生会社をいう。第六十九条の二第四項において同じ。)の議決権について第七十条第十二項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
第69条第1項第2号
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
当該信用金庫連合会が法第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
変更後
当該信用金庫連合会が法第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する証券専門会社(第七十条第一項第二号において「証券専門会社」という。)、法第五十四条の二十三第一項第三号に規定する証券仲介専門会社(第七十条第一項第二号において「証券仲介専門会社」という。)、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
第69条の2第1項
(特例対象会社)
法第五十四条の二十二第九項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。次項において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
変更後
法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第百条第一項第二十号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
第69条の2第1項第2号
(特例対象会社)
事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画に基づき当該事業計画を実施している会社
変更後
事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
第69条の2第1項第2号ト
(特例対象会社)
第六十四条第五項第十五号に掲げる業務を営む会社(当該金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第六項第二号トにおいて同じ。)以外の会社に限る。)
変更後
他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第十四項において同じ。)以外の会社に限る。)
第69条の2第2項
(特例対象会社)
前項の規定にかかわらず、特定子会社(次条第十一項に規定する会社をいう。以下この項並びに同条第九項及び第十項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十二第九項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
移動
第69条の2第3項
変更後
第一項の規定にかかわらず、特定子会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項第二号に規定する特定子会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。次条第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
追加
前項に規定する会社のほか、会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
第69条の2第3項
(特例対象会社)
法第五十四条の二十二第九項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子法人等及び関連法人等(令第十一条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)であつて、当該会社の議決権を、当該金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。
移動
第69条の2第4項
変更後
法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
第69条の2第4項
(金庫の子会社の範囲等)
法第三十二条第七項の規定は、前二項に規定する議決権について準用する。
移動
第64条第10項
変更後
法第三十二条第七項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。
第70条第1項第1号
(専門子会社の業務等)
第六十四条第四項各号に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により信用金庫連合会、その子会社又は同条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
移動
第70条第15項第2号イ
変更後
第六十四条第二項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会等の営む業務のために営むもの
追加
第六十四条第二項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会、その子会社(法第五十四条の二十三第一項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他第六十四条第一項に規定する者(次項第二号及び第十五項第二号イにおいて「当該信用金庫連合会等」という。)の営む業務のために営むもの
第70条第1項第2号
第六十四条第五項各号に掲げる業務。
ただし、同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務については証券子会社等(法第五十四条の二十三第二項第六号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、第六十四条第五項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等(法第五十四条の二十三第二項第七号に規定する保険子会社等をいう。次項第三号及び第三項第五号において同じ。)を有する場合に限り、第六十四条第五項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
削除
追加
第六十四条第三項各号に掲げる業務(当該信用金庫連合会が証券専門会社等(証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十五項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が保険会社等(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
第70条第2項
(専門子会社の業務等)
法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号及び第十六号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
変更後
法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
第70条第2項第2号
(専門子会社の業務等)
第六十四条第四項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により金庫、その子会社又は第六十四条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
変更後
第六十四条第二項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会等の営む業務のために営むもの
第70条第2項第3号
第六十四条第五項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。
ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については、信託子会社等を有する場合に限る。
削除
追加
第六十四条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
第70条第3項第5号
第六十四条第五項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。
ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については、信託子会社等を有する場合に限る。
削除
追加
第六十四条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
第70条第4項
(専門子会社の業務等)
法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
移動
第70条第5項
変更後
法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
追加
法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。
第70条第4項第1号
中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項及び第十項において同じ。)であつて、設立の日又は新事業活動(会社が現に行つている事業と異なる種類の事業であつて、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。次号及び第三号において同じ。)の開始の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
削除
第70条第4項第1号イ
試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
削除
第70条第4項第1号ロ
総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
削除
第70条第4項第2号
中小企業者であつて、設立の日又は新事業活動の開始の日以後二年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動に従事する者であつて、研究者に該当しない者に限る。以下この号において同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
削除
第70条第4項第3号
中小企業者であつて、設立の日又は新事業活動の開始の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
削除
第70条第5項
(専門子会社の業務等)
法第五十四条の二十一第一項第二号の二又は第五十四条の二十三第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
移動
第70条第7項
変更後
法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
第70条第5項第8号
(専門子会社の業務等)
合理的な経営改善のための計画(金庫等(金庫又は令第九条の六各号に掲げる者をいう。次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
変更後
合理的な経営改善のための計画(金庫等(金庫又は令第九条の六各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
第70条第5項第9号
(専門子会社の業務等)
代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
移動
第70条第5項第10号
変更後
代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
追加
当該会社に対する金銭債権を有する金庫等(当該金庫等がない場合にあつては、金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該金庫)及び前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
第70条第6項
(専門子会社の業務等)
法第五十四条の二十一第一項第二号の二又は第五十四条の二十三第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第九号に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
変更後
法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
第70条第6項第1号
(専門子会社の業務等)
金庫等による人的な又は財政上の支援その他の当該金庫等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十四条の二十一第一項第二号の二又は第五十四条の二十三第一項第十一号の二の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
変更後
金庫等による人的な又は財政上の支援その他の当該金庫等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
第70条第6項第2号ロ
第70条第6項第2号ト
(専門子会社の業務等)
第六十四条第五項第十五号に掲げる業務を営む会社(当該金庫の子会社等以外の会社に限る。)
移動
第70条第13項第1号
変更後
第六十四条第三項第十二号に掲げる業務
第70条第6項第2号イ
第70条第6項第2号
(専門子会社の業務等)
前号の事業計画について、次のいずれかに該当するものが関与して策定していること。
変更後
前号の事業計画について、前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
第70条第6項第2号ニ
第70条第6項第2号ハ
第70条第6項第2号ホ
第70条第6項第2号ヘ
第70条第7項
(専門子会社の業務等)
第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
移動
第70条第8項
変更後
第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
第70条第7項第1号ロ
(専門子会社の業務等)
追加
当該株式会社に金庫又はその子会社が出資しているもの
第70条第7項第1号
(専門子会社の業務等)
追加
株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
第70条第7項第1号イ
(専門子会社の業務等)
追加
金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
第70条第7項第2号
(専門子会社の業務等)
追加
事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
第70条第8項
(専門子会社の業務等)
前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものに準用する。
この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第二号の二又は第五十四条の二十三第一項第十一号の二」と読み替えるものとする。
移動
第70条第9項
変更後
前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。
第70条第9項
(専門子会社の業務等)
第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)又は第五項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社のうち第五項第九号に該当する会社の議決権にあつてはその取得の日から五年を経過する日をいい、同号に該当する会社以外の事業再生会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が同項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社及び当該事業再生会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第十一号の二又は第五十四条の二十三第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社にそれぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
移動
第70条第11項
変更後
第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四項若しくは第八項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
第70条第10項
(専門子会社の業務等)
第五項及び第八項の規定にかかわらず、金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下この項及び第百条第一項第十六号において同じ。)の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号の二又は第五十四条の二十三第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
移動
第70条第12項
変更後
第五項及び第九項の規定にかかわらず、金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
追加
第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と読み替えるものとする。
第70条第10項第1号
(専門子会社の業務等)
中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権
十年
移動
第70条第12項第2号
変更後
中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権
三年
第70条第10項第2号
(届出事項)
中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権
三年
移動
第100条第7項第1号
変更後
第一項第三十五号又は第二項第四号に該当する場合
不祥事件の発生を金庫又は信用金庫代理業者が知つた日
第70条第11項
(専門子会社の業務等)
法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、第六十四条第五項第十二号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
移動
第70条第13項
変更後
法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
第70条第12項
法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第一号に掲げるものに限る。)とする。
ただし、当該持株会社が第六十四条第四項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により金庫、その子会社又は第六十四条第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
削除
第70条第12項第1号
法第五十四条の二十一第一項第一号から第二号の二まで又は第五十四条の二十三第一項第一号の二、第三号の二若しくは第十号から第十一号の三までに規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号、第四号、第四号の二、第六号及び第八号に規定する会社を有しない場合に限る。第三号及び第四号を除き、以下この条において同じ。)
削除
第70条第12項第2号
法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する証券専門会社、証券仲介専門会社又は第五十四条の二十三第一項第七号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第五号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第九号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
削除
第70条第12項第3号
証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第五十四条の二十三第一項第七号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。)
削除
第70条第12項第4号
信託専門会社又は法第五十四条の二十三第一項第九号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第五十四条の二十三第一項第一号、第二号、第三号、第四号、第四号の二及び第六号から第八号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
削除
第70条第12項第5号
法第五十四条の二十三第二項第六号ハに規定する当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第六十四条第九項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項各号及び第五項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
削除
第70条第12項第6号
法第五十四条の二十三第二項第七号ハに規定する当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち第六十四条第十項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第二十三号まで及び第三十五号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
削除
第70条第12項第7号
法第五十四条の二十三第二項第八号ニに規定する当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第六十四条第十一項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第四項各号及び第五項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
削除
第70条第13項
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
法第三十二条第七項の規定は、第六項、第七項(第八項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九項及び第十項に規定する議決権について準用する。
移動
第66条第11項
変更後
法第三十二条第七項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
第70条第13項第2号
(専門子会社の業務等)
追加
他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
第70条第14項
(専門子会社の業務等)
追加
法第五十四条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第二項各号及び第三項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を専ら営むものとする。
ただし、同条第二項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、信用金庫の行う業務又はその子会社等の営む業務のために営むものでなければならない。
第70条第15項
(専門子会社の業務等)
追加
法第五十四条の二十三第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第70条第15項第1号ロ
(専門子会社の業務等)
第70条第15項第1号ハ
(専門子会社の業務等)
第70条第15項第1号イ
(専門子会社の業務等)
第70条第15項第1号
(専門子会社の業務等)
追加
次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
第70条第15項第2号
(専門子会社の業務等)
追加
前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
第70条第15項第2号ロ
(専門子会社の業務等)
追加
第六十四条第三項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合(当該信用金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
第71条第1項
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
法第五十四条の二十一第七項(法第五十四条の二十三第八項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、法第五十四条の二十一第三項又は第五十四条の二十三第六項の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面を示して行わなければならない。
変更後
法第五十四条の二十一第八項又は第五十四条の二十三第十八項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を保有している認可対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社をいう。)又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。
第71条第1項第1号
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
追加
法第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
第71条第1項第2号
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第71条第1項第3号
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
追加
法第五十四条の二十三第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)
第71条第1項第4号
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第71条第1項第5号
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第71条第1項第6号
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第71条第1項第7号
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第71条第1項第8号
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第73条第6項第2号
(資産の評価)
市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
変更後
市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第十一条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
第79条第1項第5号
(事業の譲渡の認可の申請等)
当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第八十六条第一項第十号及び第百条第一項第二十三号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
変更後
当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第八十六条第一項第十号及び第百条第一項第三十一号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
第99条の2第2項
法第八十五条の四第二項に規定する内閣府令で定める行為は、同項第二号に掲げる行為(同条第一項の登録を受けた信用金庫電子決済等代行業者(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の十一第六項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(同条第一項に規定する電子決済等代行業者をいう。)を含む。)の行為に限る。)であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。
削除
第99条の2第2項第1号
当該信用金庫電子決済等代行業者及び金庫の双方が法第八十五条の五第一項に基づき、令和二年五月三十一日までに信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する旨の意思を表示しているもの
削除
第99条の2第2項第2号
新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)のまん延の影響によりやむを得ず前号に規定する日までに同号の契約を締結することが困難となるもの
削除
第99条の2第2項第3号
第一号の契約を令和二年九月三十日までに締結するもの
削除
第99条の2第2項第4号
その行為に関し、その行為に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられているもの
削除
第99条の19第1項第2号
(金庫に対する意見聴取等)
当該申請をしようとする者は、全ての金庫に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第百七十条の二の二十及び第百七十条の二の二十一第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
変更後
当該申請をしようとする者は、全ての金庫に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、第百七十条の二の二十及び第百七十条の二の二十一第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
第99条の19第4項
(金庫に対する意見聴取等)
追加
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
第100条第1項第4号
(届出事項)
第十七条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イからハまでに規定する定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合
変更後
第十七条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イからニまでに規定する定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合
第100条第1項第5号イ
(届出事項)
増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
移動
第100条第1項第5号ロ
変更後
増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
第100条第1項第5号ニ
(届出事項)
従たる事務所の名称の変更をする場合
移動
第100条第1項第5号ホ
変更後
従たる事務所の名称の変更をする場合
第100条第1項第5号
(届出事項)
第十七条第二号ニに規定する定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
変更後
第十七条第二号ホに規定する定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
第100条第1項第5号ハ
(届出事項)
出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合
移動
第100条第1項第5号ニ
変更後
出張所(イに規定する従たる事務所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
第100条第1項第5号ロ
(届出事項)
イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
移動
第100条第1項第5号ハ
変更後
ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
第100条第1項第5号イ
(届出事項)
追加
従たる事務所(銀行法第十五条第一項に規定する休日又は第百二十九条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
第100条第1項第6号
(届出事項)
第十七条第二号ニに規定する定款の変更をした場合(前号イからニまでに掲げる場合に該当する場合に限る。)
変更後
第十七条第二号ホに規定する定款の変更をした場合(前号イからホまでに掲げる場合に該当する場合に限る。)
第100条第1項第8号ロ
(届出事項)
イに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
移動
第100条第1項第8号ハ
変更後
ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
第100条第1項第8号イ
(届出事項)
増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
移動
第100条第1項第8号ロ
変更後
増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
第100条第1項第8号
(届出事項)
事務所の位置を変更しようとする場合(法第三十一条の規定による認可を受けて事務所の位置を変更しようとする場合、第五号、第六号及び次号に掲げる場合に該当する場合並びに次に掲げる場合を除く。)
変更後
事務所の位置を変更しようとする場合(法第三十一条の認可を受けて事務所の位置を変更しようとする場合、第五号、第六号又は次号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
第100条第1項第8号イ
(届出事項)
追加
第五号イに規定する従たる事務所の位置の変更をする場合
第100条第1項第8号の2イ
(届出事項)
増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
移動
第100条第1項第8号の2ロ
変更後
増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
第100条第1項第8号の2
(届出事項)
出張所の位置を変更した場合(第六号に掲げる場合に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
変更後
出張所の位置を変更した場合(第六号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
第100条第1項第8号の2ロ
(届出事項)
イに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合
移動
第100条第1項第8号の2ハ
変更後
ロに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合
第100条第1項第8号の2イ
(届出事項)
追加
出張所(第五号イに規定する従たる事務所に該当するものに限る。)の位置の変更をする場合
第100条第1項第8号の3
(届出事項)
追加
第五号イに規定する従たる事務所を当該従たる事務所以外の従たる事務所としようとする場合
第100条第1項第11号
(届出事項)
金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(業務高度化等会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社)とした場合(法第八十七条第一項第二号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
変更後
金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十五号において同じ。)とした場合(法第八十七条第一項第二号の規定又は第十三号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
第100条第1項第11号の2
(金庫の子会社の範囲等)
法第五十四条の二十三第三項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社以外の会社を子会社としようとする場合
移動
第64条第5項
変更後
法第五十四条の二十一第三項に規定する内閣府令で定める会社は、前項に規定する会社とする。
第100条第1項第12号
その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
削除
第100条第1項第13号
(届出事項)
その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第八十七条第一項第三号に掲げる場合を除く。)
移動
第100条第1項第15号
変更後
その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。)
追加
子会社対象会社以外の外国の会社(法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。)
第100条第1項第13号の2
(届出事項)
信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
移動
第100条第1項第16号
変更後
信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
第100条第1項第13号の3
(届出事項)
信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する業務高度化等会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(前二号の場合を除く。)
移動
第100条第1項第12号
変更後
法第五十四条の二十三第四項の認可を受けて信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社又は同項の認可を受けて信用金庫連合会が子会社としている外国の業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十八号に該当する場合を除く。)
第100条第1項第14号
金庫又はその子会社が、第六十七条第一項各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
削除
追加
子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第八十七条第一項第三号から第五号までに該当する場合及び第十一号に該当する場合を除く。)
第100条第1項第15号
金庫又はその子会社が国内の子会社対象会社(当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、業務高度化等会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合(当該子会社対象会社を子会社とすることについて認可を受けている場合及び法第八十七条第一項第二号の規定により届出をしなければならない場合並びに第十七号に該当する場合を除く。)
削除
第100条第1項第16号
(届出事項)
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社及び事業再生会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合(第十八号に該当する場合を除く。)
移動
第100条第1項第21号
変更後
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
第100条第1項第16号の2
(届出事項)
信用金庫連合会において、特定取引勘定を設けようとする場合
移動
第100条第1項第22号
変更後
信用金庫連合会において、特定取引勘定を設けようとする場合
第100条第1項第16号の3
(届出事項)
信用金庫連合会において、特定取引勘定を廃止しようとする場合
移動
第100条第1項第23号
変更後
信用金庫連合会において、特定取引勘定を廃止しようとする場合
第100条第1項第17号
(届出事項)
第百十七条に規定する子法人等又は第百二十七条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。以下この号、次号及び第十九号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十四条の二十三第六項の規定による認可に伴い信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する業務高度化等会社である場合を除く。)
移動
第100条第1項第18号
変更後
第百二十七条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十四条の二十三第四項の認可を受けて信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業業務高度化等会社である場合を除く。)
追加
法第五十四条の二十三第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。)
第100条第1項第18号
(届出事項)
その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
移動
第100条第1項第19号
変更後
その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
第100条第1項第19号
(届出事項)
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつたことを知つた場合
移動
第100条第1項第25号
変更後
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
第100条第1項第20号
(届出事項)
金庫の事務所の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間が確保されている場合を除く。)
移動
第100条第1項第27号
変更後
金庫の事務所の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の三に該当する場合を除く。)
追加
金庫又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該金庫の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。)
第100条第1項第21号
(届出事項)
外国において駐在員事務所を設置しようとする場合
移動
第100条第1項第28号
変更後
外国において駐在員事務所を設置しようとする場合
第100条第1項第21号の2
(届出事項)
外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
移動
第100条第1項第29号
変更後
外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
第100条第1項第22号
(届出事項)
特定取引勘定設置信用金庫連合会において、特定取引(第百七条第一項に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)として経理しようとする取引の種類その他第三項第二号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
移動
第100条第1項第30号
変更後
特定取引勘定設置信用金庫連合会において、特定取引(第百七条第一項に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)として経理しようとする取引の種類その他第三項第二号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
第100条第1項第23号
(届出事項)
金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第三十号及び第三十一号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
移動
第100条第1項第31号
変更後
金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第三十七号及び第三十八号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
第100条第1項第24号
(届出事項)
前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
移動
第100条第1項第32号
変更後
前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
追加
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社をいう。次号において同じ。)に該当する会社となつたことを知つた場合(法第八十七条第一項第五号に該当する場合を除く。)
第100条第1項第25号
(届出事項)
劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
移動
第100条第1項第33号
変更後
劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
第100条第1項第26号
(届出事項)
劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
移動
第100条第1項第34号
変更後
劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
追加
信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第五十四条の二十三第一項第十四号に掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は信用金庫連合会の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となつたことを知つた場合
第100条第1項第27号
(届出事項)
金庫、その子会社又は業務の委託先(第六項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
移動
第100条第1項第35号
変更後
金庫、その子会社又は業務の委託先(第六項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
第100条第1項第28号
第100条第1項第29号
(届出事項)
金庫が法第三十八条第一項の規定により作成する書類を通常総会に提出した場合
移動
第100条第1項第36号
変更後
金庫が法第三十八条第一項の規定により作成する書類を通常総会に提出した場合
第100条第1項第30号
(届出事項)
専ら金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該金庫以外の者から資本調達を行おうとする場合
移動
第100条第1項第37号
変更後
専ら金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該金庫以外の者から資本調達を行おうとする場合
第100条第1項第31号
(届出事項)
前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
移動
第100条第1項第38号
変更後
前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
第100条第2項第5号
(届出事項)
特定信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所の全部又は一部において、第百六十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間が確保されている場合を除く。)
変更後
特定信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所の全部又は一部において、第百六十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合
第100条第4項第2号
(臨時休業の届出等)
第一項第十六号の二に掲げる場合
次に掲げる書面
移動
第130条第3項第1号
変更後
銀行法第十六条第一項前段の規定による掲示
金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
第100条第4項第3号
第一項第二十九号に掲げる場合
法第三十八条第一項に規定する業務報告及び附属明細書
削除
第100条第5項第3号
(届出事項)
法第八十七条第三項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出
移動
第100条第5項第4号
変更後
法第八十七条第三項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出
第100条第6項
(届出事項)
第一項第二十七号及び第二項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は信用金庫代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
変更後
第一項第三十五号及び第二項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は信用金庫代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
第100条第7項第1号
第一項第二十七号又は第二項第四号に該当する場合
不祥事件の発生を金庫又は信用金庫代理業者が知つた日
削除
第100条第8項
(届出事項)
法第三十二条第七項の規定は、第一項第十三号の二から第十六号まで及び第十九号に規定する議決権について準用する。
移動
第100条第10項
変更後
法第三十二条第七項の規定は、第一項第十一号、第十二号、第十六号、第十八号、第二十号、第二十一号及び第二十四号から第二十六号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。
追加
第一項第二十一号に掲げる場合において、信用金庫にあつては、法第五十四条の二十一第一項第二号から第四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第二号に規定する特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなし、信用金庫連合会にあつては、法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十一号に規定する特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第100条第9項
(届出事項)
追加
第一項第二十号、第二十一号及び第二十四号から第二十六号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、金庫の子会社に該当しないものとみなす。
第102条第1項第4号
(預金者等に対する情報の提供)
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
変更後
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
第104条第1項第3号
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
変更後
保険業を行う者が保険者となる保険契約
第107条第2項第9号
第109条の2第1項
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
追加
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第128条第3項
(休日の承認の申請等)
金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による休日の承認を受けたときは、次に掲げる事項を当該承認に係る事務所の店頭に掲示するものとする。
変更後
金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による休日の承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による休日の届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る事務所の店頭に掲示するものとする。
第130条第2項第2号
(臨時休業の届出等)
銀行法第十五条第一項に規定する金庫の休日に、業務の全部又は一部を行う金庫の事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
変更後
銀行法第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、業務の全部又は一部を行う金庫の事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
第130条第2項第3号
(臨時休業の届出等)
金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
変更後
金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
第130条第2項第4号
(臨時休業の届出等)
台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所においてその業務を行うことが当該事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
移動
第130条第2項第5号
変更後
台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所においてその業務を行うことが当該事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
第130条第2項第5号
(臨時休業の届出等)
外国に所在する信用金庫連合会の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
移動
第130条第2項第6号
変更後
外国に所在する信用金庫連合会の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
第130条第2項第6号
(臨時休業の届出等)
当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。)を含む。)において当該金庫のために行う信用金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合
移動
第130条第2項第7号
変更後
当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。)を含む。)において当該金庫のために行う信用金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合
第130条第3項
(臨時休業の届出等)
銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
変更後
銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所の店頭に掲示しなければならない。
ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
第130条第3項第1号
(臨時休業の届出等)
銀行法第十六条第一項前段の規定による掲示
金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
移動
第130条第3項第2号
変更後
銀行法第十六条第一項後段の規定による掲示
金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
第130条第3項第2号
銀行法第十六条第一項後段の規定による掲示
金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
削除
第130条第4項第2号
(臨時休業の届出等)
第二項第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する場合
変更後
第二項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する場合
第130条第4項第3号
(臨時休業の届出等)
休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されると確実に見込まれる場合
移動
第130条第2項第4号
変更後
休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
追加
金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により銀行法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合
第130条第5項第2号
(臨時休業の届出等)
第二項第四号に該当する場合
変更後
第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
第130条第5項第3号
(特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等)
休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されると確実に見込まれる場合
移動
第162条第2項第4号
変更後
休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
第132条第1項第5号ロ(2)
延滞債権(未収利息不計上貸出金であつて、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援(以下「経営再建等」という。)を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
削除
第132条第1項第5号ロ(3)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
変更後
三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(3)において同じ。)
第132条第1項第5号ロ(4)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
変更後
貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(4)において同じ。)
第132条第1項第5号ロ
貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
削除
第132条第1項第5号ハ
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
変更後
元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
第132条第1項第5号ロ(1)
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号イからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
削除
第132条第1項第5号ロ(5)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
追加
正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(5)において同じ。)
第132条第1項第5号ロ
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
追加
金庫の有する債権(別紙様式第十三号又は第十四号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
第132条第1項第5号ロ(1)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
追加
破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(1)において同じ。)
第132条第1項第5号ロ(2)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
追加
危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(2)において同じ。)
第133条第1項第3号ロ(4)
貸出条件緩和債権に該当する貸出金
変更後
貸出条件緩和債権
第133条第1項第3号ロ(3)
三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
変更後
三月以上延滞債権
第133条第1項第3号ロ(1)
第133条第1項第3号ロ
貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
削除
第133条第1項第3号ロ(2)
第133条第1項第3号ロ(1)
第133条第1項第3号ロ
追加
金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第十三号の二又は第十四号の二中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
第133条第1項第3号ロ(5)
第133条第1項第3号ロ(2)
第137条の2第2項
(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面を示さなければならない。
変更後
縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。
第137条の2第4項
(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
外国銀行代理金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
変更後
外国銀行代理金庫は、前項の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第138条第3項
(信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第五十三条第十二項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。
この場合において、第五十三条第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
変更後
第五十三条第十三項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。
この場合において、第五十三条第十三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
第143条第1項第6号ハ
(信用金庫代理業の許可の審査)
信用金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロにおいて同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合を除く。)。
変更後
信用金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合及び所属信用金庫から地域における人口の減少等に伴う当該所属信用金庫の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて信用金庫代理業を行う場合を除く。)。
第143条第1項第7号ハ
(信用金庫代理業の許可の審査)
兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、信用金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面による同意を得て、所属信用金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属信用金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
移動
第143条第1項第7号ロ(3)
変更後
兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、信用金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属信用金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属信用金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
第143条第1項第7号イ
(信用金庫代理業の許可の審査)
貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること(事業の用に供するための資金に係るものを除く。)。
移動
第143条第1項第7号ロ(1)
変更後
貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
第143条第1項第7号ロ
(信用金庫代理業の許可の審査)
規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
移動
第143条第1項第7号ロ(2)
変更後
規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
第143条第1項第7号
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イからホまでのいずれにも該当せず、かつ、その業務について所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められるときを除き、信用金庫代理業として行う法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
削除
追加
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、信用金庫代理業として行う法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。
第143条第1項第7号ロ
(信用金庫代理業の許可の審査)
追加
事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であつて、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
第143条第1項第7号イ
(信用金庫代理業の許可の審査)
追加
所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
第160条の2第3項
(特定信用金庫代理業者の休日の承認の申請等)
特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第二項第二号の規定による休日の承認を受けたときは、次に掲げる事項を当該承認に係る営業所又は事務所の店頭に掲示するものとする。
変更後
特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第二項第二号の規定による休日の承認を受けたとき、又は同号の規定による休日の届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所又は事務所の店頭に掲示するものとする。
第162条第2項第2号
(特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等)
銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者の休日に、特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定信用金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
変更後
銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定信用金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
第162条第2項第3号
(特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等)
特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
変更後
特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
第162条第2項第4号
(特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等)
台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を行うことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
移動
第162条第2項第5号
変更後
台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を行うことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
第162条第2項第5号
(特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等)
銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
移動
第162条第2項第6号
変更後
銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
第162条第3項第2号
(特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等)
前項第四号に該当する場合
変更後
前項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
第162条第3項第3号
休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されると確実に見込まれる場合
削除
第170条の2の5第1項
(心身の故障のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ⑴に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
変更後
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第170条の2の12第1項
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
変更後
信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
附則第1条第1項
削除
附則第2条第4項
(経過措置)
追加
銀行法第二十一条第一項に規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第二十条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなつたスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの(((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4) 経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則第2条第5項
(経過措置)
追加
銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定に基づき信用金庫及び信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるもの(信用金庫連合会にあつては第三号を除く。)については、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
附則第7条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第3項
(経過措置)
追加
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
変更後
第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
附則第6条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定
公布の日
変更後
第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定
公布の日
附則第11条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第6条第1項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の特定目的会社の監査に関する規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
移動
附則第3条第2項
変更後
新信用金庫法施行規則第三十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
附則第9条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第2項
この府令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。
削除
附則第2条第1項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号第2記載上の注意1(4)、別紙様式第一号の二第2記載上の注意1(4)、別紙様式第二号第2記載上の注意1(4)及び別紙様式第二号の二第2記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
移動
附則第6条第6項
変更後
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第2項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)○11及び同様式第3記載上の注意4、別紙様式第一号の二第2記載上の注意1(2)○11及び同様式第3記載上の注意4、別紙様式第二号第2記載上の注意1(2)○10及び同様式第3記載上の注意5並びに別紙様式第二号の二第2記載上の注意1(2)○10及び同様式第3記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
移動
附則第6条第2項
変更後
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)⑪、別紙様式第六号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第十号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第3項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第一号第2の表及び同様式第4の表並びに別紙様式第一号の二第2の表及び同様式第4の表の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
移動
附則第4条第5項
変更後
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附則第2条第4項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(5)、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(5)、別紙様式第四号第2記載上の注意1(5)及び別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(銀行法第十七条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
移動
附則第4条第4項
変更後
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附則第2条第5項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(2)○11及び同様式第3記載上の注意8、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(2)○11及び同様式第3記載上の注意8、別紙様式第四号第2記載上の注意1(2)○10及び同様式第3記載上の注意9並びに別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(2)○10及び同様式第3記載上の注意9の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
移動
附則第6条第9項
変更後
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23記載上の注意1.並びに別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1.及び同様式第23(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第6項
新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(3)、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(3)、別紙様式第四号第2記載上の注意1(3)及び別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第7項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第三号第2の表及び同様式第4の表並びに別紙様式第三号の二第2の表及び同様式第4の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
移動
附則第8条第2項
変更後
新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則第2条第8項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第五号第22記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項に規定する中間業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
移動
附則第3条第3項
変更後
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附則第2条第9項
新銀行法施行規則別紙様式第五号第22記載上の注意1(2)○11、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第10項
新銀行法施行規則別紙様式第五号第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
移動
附則第10条第1項
変更後
新信用金庫法施行規則第百三十三条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
附則第2条第11項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十四項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
移動
附則第4条第3項
変更後
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(信用金庫法第三十八条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
附則第2条第12項
新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(2)○11、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第13項
新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第14項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
移動
附則第2条第1項
変更後
第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第三十一条第二項及び第三項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
附則第2条第15項
新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)、別紙様式第七号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)及び別紙様式第七号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項から第十七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第16項
新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)○11及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4、別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)○11及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4、別紙様式第七号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)○10及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意5並びに別紙様式第七号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)○10及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第17項
新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表及び同様式第2の中間貸借対照表並びに別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表及び同様式第2の中間貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第18項
新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(5)、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(5)、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(5)及び別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項から第二十一項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第19項
新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(2)○11及び同様式第1の損益計算書記載上の注意8、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(2)○11及び同様式第1の損益計算書記載上の注意8、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(2)○10及び同様式第1の損益計算書記載上の注意9並びに別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(2)○10及び同様式第1の損益計算書記載上の注意9の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第20項
新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(3)、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(3)、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(3)及び別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第21項
新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表及び同様式第2の貸借対照表並びに別紙様式第六号の四第1の貸借対照表及び同様式第2の貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第22項
新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項から第二十四項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第23項
新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)○11、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第24項
新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表及び同様式第2の中間連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第25項
新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項から第二十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第26項
新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)○11、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第27項
新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第28項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表及び同様式第2の連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
移動
附則第8条第1項
変更後
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次条第一項、附則第十条及び第十一条第一項において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
附則第2条第29項
新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十一項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第30項
新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22記載上の注意1(2)○11、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第31項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
移動
附則第4条第2項
変更後
新信用金庫法施行規則第百三十三条第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
附則第2条第32項
新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第三十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第33項
新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(2)○11、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第34項
新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第35項
新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第36項
新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項から第三十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第37項
新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)○11、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第38項
新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第39項
新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第40項
新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)○11、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第41項
新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第2条第42項
新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この条において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛型二記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第十五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(無尽業法第十六条の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。
削除
附則第3条第2項
新無尽業法施行細則業務報告書雛形二記載上の注意1(2)○7及び同雛形三記載上の注意7の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。
削除
附則第3条第3項
新無尽業法施行細則業務報告書雛形二記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。
削除
附則第4条第1項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下この条において「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号第2記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
附則第4条第2項
新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)○10及び同様式第4記載上の注意1(6)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第4条第3項
新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第4条第4項
新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(2)○6の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表(船主相互保険組合法第四十四条の四第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第4条第5項
新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号第3記載上の注意1(3)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(船主相互保険組合法第四十四条の四第二項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第5条第1項
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1及び別紙様式2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
移動
附則第3条第1項
変更後
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第二十九条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(信用金庫法施行規則第二十六条第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。
附則第6条第2項
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)○11、別紙様式第六号記載上の注意1.(2)○11及び別紙様式第十号記載上の注意1.(2)○11の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第6条第6項
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(2)○11及び同様式第3記載上の注意7.、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(2)○11及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(2)○11及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第6条第9項
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(2)○11及び同様式第23記載上の注意1.並びに別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(2)○11、同様式第23(1)記載上の注意1.及び同様式第23(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第7条第1項
第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表にいては、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第7条第2項
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)○11及び別紙様式第六号記載上の注意1.(2)○11の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第7条第3項
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第7条第4項
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第三号記載上の注意7.及び別紙様式第七号記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第7条第5項
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第7条第6項
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(2)○11及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十号第2記載上の注意1.(2)○11及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第7条第7項
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第7条第8項
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第7条第9項
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(2)○11及び同様式第23.記載上の注意1.並びに別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(2)○11、同様式第23.(1)記載上の注意1.及び同様式第23.(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第7条第10項
新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第1項
第七条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第二号第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表並びに別紙様式第二号の二第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(保険業法(平成七年法律第百五号)第百九条に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項から第二十五項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第2項
新保険業法施行規則別紙様式第二号の三第1の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(保険業法第二百七十二条の十五に規定する事業年度をいう。以下この項及び第二十六項から第四十六項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第3項
新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第十一号第2記載上の注意1(4)並びに別紙様式第十一号の二第2記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第4項
新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)○12、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)○12、同様式第3記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)○12、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)○12、同様式第3記載上の注意1(5)、別紙様式第十一号第2記載上の注意1(2)○11、同様式第3記載上の注意5、別紙様式第十一号の二第2記載上の注意1(2)○11並びに同様式第3記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第5項
新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表、同様式第5の表、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表並びに同様式第5の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第6項
新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(2)記載上の注意2(4)及び同様式第22(4)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第7項
新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(2)記載上の注意2(2)○12及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)○12並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第8項
新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第9項
新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第12(2)記載上の注意2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第10項
新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(5)並びに別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第11項
新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)○12、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)○12、同様式第5記載の注意1(7)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)○12、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)○12、同様式第5記載上の注意1(7)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(2)○11、同様式第4記載上の注意5、別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(2)○11並びに同様式第4記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第12項
新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(3)並びに別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第13項
新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表、同様式第9の表、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表並びに同様式第9の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第14項
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(5)及び同様式第22(4)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第15項
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(2)○12及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)○12並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第16項
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(3)及び同様式第22(4)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第17項
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第18項
新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第12(2)記載上の注意2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第19項
新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(2)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第二十一項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第20項
新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(2)記載上の注意2(2)○12、同様式第23(2)記載上の注意2(2)及び同様式第23(5)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第21項
新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第22項
新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第23項
新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(2)○12、同様式第23(2)記載上の注意2(2)及び同様式第23(5)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第24項
新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第25項
新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
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附則第8条第26項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(5)及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第27項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(2)○6及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(2)○6並びに同様式第5記載上の注意2の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第28項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(3)及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第29項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表及び同様式第9の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
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附則第8条第30項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(4)及び同様式第2の少額短期相互会社の表記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第31項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(2)○6及び同様式第2の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(2)○6並びに同様式第3記載上の注意2の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第32項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表及び同様式第5の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
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附則第8条第33項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)記載上の注意1(4)及び同様式第22(2)記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第34項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)記載上の注意1(2)○5及び同様式第22(2)記載上の注意1(2)○5並びに同様式第23(1)記載上の注意1、同様式第23(3)記載上の注意1、同様式第23(4)記載上の注意1及び同様式第23(6)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第35項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)の表及び同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第36項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(5)及び同様式第22(2)記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第三十九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第37項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(2)○6及び同様式第22(2)記載上の注意1(2)○6並びに同様式第23(1)記載上の注意1、同様式第23(3)記載上の注意1、同様式第23(4)記載上の注意1及び同様式第23(6)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
削除
附則第8条第38項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(3)及び同様式第22(2)記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第39項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)の表及び同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
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附則第8条第40項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(2)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法二百七十二条の四十第一項において準用する第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第41項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(2)記載上の注意2(2)○13並びに同様式第23(2)記載上の注意1及び同様式第23(5)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第42項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
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附則第8条第43項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法二百七十二条の四十第一項において準用する第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第44項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(2)○13並びに同様式第23(2)記載上の注意1及び同様式第23(5)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第45項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
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附則第8条第46項
新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
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附則第9条第1項
第八条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第十号2(1)の表及び同様式2(3)の表並びに別紙様式第十号の二2(1)の表及び同様式2(3)の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十二条に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る事業報告書(信託業法第三十三条の規定による事業報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
削除
附則第10条第1項
第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、第十三号、第十五号及び第十七号の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
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附則第11条第1項
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和二年内閣府令第三号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第1条第2項
(罰則に関する経過措置)
追加
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。