銀行法施行規則

2022年11月11日改正分

 第9条の2第2項第1号

(外国における営業所の設置等の認可の申請等)

当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分及び同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第二項第一号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分及び同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に該当するものであること。

変更後


 第10条第2項第1号

(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

当該委託契約の締結が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分及び同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分及び同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に該当するものであること。

変更後


 第17条の2第6項第9号ニ

(専門子会社の業務等)

弁護士又は弁護士法人

変更後


 第19条の2第1項第3号ロ(17)

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

信託財産額

移動

第19条の2第1項第3号ロ(18)


 第19条の2第1項第3号ロ

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((13)から(17)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)

変更後


 第19条の2第1項第3号ロ(15)

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

信託勘定有価証券残高((16)に掲げる事項を除く。)

変更後


 第19条の2第1項第3号ロ(16)

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高

移動

第19条の2第1項第3号ロ(17)


追加


 第19条の2第1項第5号ヘ(4)

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

追加


 第34条の16第4項第2号ニ

(銀行持株会社の子会社の範囲等)

弁護士又は弁護士法人

変更後


 附則第2条第1項

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項

追加


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