銀行法施行規則
2022年7月15日改正分
第9条第1項第1号
(営業所等の設置等の届出等)
出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合
移動
第9条第1項第2号
変更後
出張所(前号に規定する営業所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
追加
営業所(法第十五条第一項に規定する休日又は第十六条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
第9条第1項第2号
(営業所等の設置等の届出等)
増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
移動
第9条第1項第3号
変更後
増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
第9条第1項第3号
(営業所等の設置等の届出等)
前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
移動
第9条第1項第4号
変更後
前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
第13条第1項第3号ロ
(業務の代理又は媒介)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結
変更後
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結
第13条の2の3第1項第2号
(金融等デリバティブ取引)
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
変更後
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
第13条の6の3第2項第9号
第13条の6の5第1項
銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
削除
追加
銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第15条第3項
(休日の承認の申請等)
銀行は、令第五条第二項第二号の規定による休日の承認を受けたときは、次に掲げる事項を当該承認に係る営業所の店頭に掲示するものとする。
変更後
銀行は、令第五条第二項第二号の規定による休日の承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による休日の届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所の店頭に掲示するものとする。
第17条第2項第2号
(臨時休業の届出等)
法第十五条第一項に規定する銀行の休日に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日における現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による業務の全部又は一部を休止する場合
変更後
法第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
第17条第2項第3号
(臨時休業の届出等)
銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
変更後
銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
第17条第2項第4号
(臨時休業の届出等)
台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合
移動
第17条第2項第5号
変更後
台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合
第17条第2項第5号
(臨時休業の届出等)
外国に所在する銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
移動
第17条第2項第6号
変更後
外国に所在する銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
第17条第2項第6号
(臨時休業の届出等)
当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合
移動
第17条第2項第7号
変更後
当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合
第17条第3項
(臨時休業の届出等)
法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
変更後
法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該営業所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
第17条第4項第2号
(臨時休業の届出等)
第二項第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する場合
変更後
第二項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する場合
第17条第4項第3号
(臨時休業の届出等)
休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
移動
第17条第2項第4号
変更後
休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
追加
銀行のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合
第17条第5項第2号
(臨時休業の届出等)
第二項第四号に該当する場合
変更後
第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
第17条第5項第3号
(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
移動
第34条の56第2項第4号
変更後
休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
第17条の2第6項
(専門子会社の業務等)
法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
変更後
法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
第17条の2第6項第8号
(専門子会社の業務等)
合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第十六条の八各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号並びに第三十四条の十六第四項第二号及び第五項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、外国保険会社等、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次条第二項第十八号及び第十八号の二において同じ。)若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社(次条第二項第三十二号において「保険持株会社」という。)又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに第三十四条の十六第四項第二号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
変更後
合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第十六条の八各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号並びに第三十四条の十六第四項第二号及び第五項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、外国保険会社等、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次条第二項第十八号及び第十八号の二において同じ。)若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社(次条第二項第三十二号において「保険持株会社」という。)又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに第三十四条の十六第四項第二号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
第17条の3第1項第5号
(銀行の子会社の範囲等)
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
変更後
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第17条の3第1項第7号
(銀行の子会社の範囲等)
他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
変更後
他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
第17条の5の2第1項第4号
当該認可に係る他業銀行業高度化等会社又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「他業銀行業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
削除
追加
当該認可に係る他業銀行業高度化等会社又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「他業銀行業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
第19条の2第1項第5号ロ(1)
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号イからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
削除
第19条の2第1項第5号ロ(2)
延滞債権(未収利息不計上貸出金であつて、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
削除
第19条の2第1項第5号ハ
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
変更後
元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
第19条の2第1項第5号ロ(3)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
変更後
三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)
第19条の2第1項第5号ロ(4)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
変更後
貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)
第19条の2第1項第5号ロ
貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
削除
第19条の2第1項第5号ロ(1)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
追加
破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。以下同じ。)
第19条の2第1項第5号ロ
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
追加
銀行の有する債権(別紙様式第三号又は第三号の二中の貸借対照表の社債(当該社債を有する銀行がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロ及び第三十四条の二十六第一項第四号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロ及び第三十四条の二十六第一項第四号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
第19条の2第1項第5号ロ(2)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
追加
危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)
第19条の2第1項第5号ロ(5)
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
追加
正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。以下同じ。)
第19条の3第1項第3号ロ(3)
三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
変更後
三月以上延滞債権
第19条の3第1項第3号ロ
貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
削除
第19条の3第1項第3号ロ(2)
第19条の3第1項第3号ロ(1)
第19条の3第1項第3号ロ(4)
貸出条件緩和債権に該当する貸出金
変更後
貸出条件緩和債権
第19条の3第1項第3号ロ
追加
銀行及びその子会社等の有する債権(別紙様式第五号の二中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
第19条の3第1項第3号ロ(5)
第19条の3第1項第3号ロ(1)
第19条の3第1項第3号ロ(2)
第34条の5第2項第1号
(特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。次号において同じ。)を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社等、外国保険会社等、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
変更後
銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。次号において同じ。)を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、外国保険会社等、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
第34条の10第2項
(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
変更後
銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第34条の14の5第1項第2号
(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。第四号において同じ。)につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む、)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
変更後
当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。第四号において同じ。)につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
第34条の16第10項
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第三項から前項まで(第五項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。次項及び第三十四条の二十三の二第三項において同じ。)がその取得した第三項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第四項に規定する会社若しくは第八項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において「事業再生会社」という。)又は第六項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第十七条の二第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第三十四条の二十第一項第九号、第三十四条の二十三の二第四項並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第五項定める要件に該当するものに限る。以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
変更後
第三項から前項まで(第五項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。次項及び第三十四条の二十三の二第三項において同じ。)がその取得した第三項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第四項に規定する会社若しくは第八項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において「事業再生会社」という。)又は第六項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第十七条の二第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第三十四条の二十第一項第九号、第三十四条の二十三の二第四項並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第五項に定める要件に該当するものに限る。以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
第34条の26第1項第4号ロ
貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
削除
第34条の26第1項第4号ロ(1)
第34条の26第1項第4号ロ(2)
第34条の26第1項第4号ロ(4)
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
貸出条件緩和債権に該当する貸出金
変更後
貸出条件緩和債権
第34条の26第1項第4号ロ(3)
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
変更後
三月以上延滞債権
第34条の26第1項第4号ロ(2)
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第34条の26第1項第4号ロ(1)
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第34条の26第1項第4号ロ
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
追加
銀行持株会社及びその子会社等の有する債権(別紙様式第十二号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
第34条の26第1項第4号ロ(5)
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第34条の28の3第1項
(特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
第三十四条の十九第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の三十四の二第二項の認可について準用する。
変更後
第三十四条の十九第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の三十四の二第二項の認可について準用する。
第34条の37第1項第6号ハ
(銀行代理業の許可の審査)
銀行代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ⑵において同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合及び所属銀行から地域における人口の減少等に伴う当該所属銀行の営業所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて銀行代理業を営む場合を除く。)。
変更後
銀行代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合及び所属銀行から地域における人口の減少等に伴う当該所属銀行の営業所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて銀行代理業を営む場合を除く。)。
第34条の54の2第3項
(特定銀行代理業者の休日の承認の申請等)
特定銀行代理業者は、令第十六条の七第二項第二号の規定による休日の承認を受けたときは、次に掲げる事項を当該承認に係る営業所又は事務所の店頭に掲示するものとする。
変更後
特定銀行代理業者は、令第十六条の七第二項第二号の規定による休日の承認を受けたとき、又は同号の規定による休日の届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所又は事務所の店頭に掲示するものとする。
第34条の56第2項第2号
(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者の休日に、特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部を営む特定銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
変更後
法第五十二条の四十六第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部を営む特定銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
第34条の56第2項第3号
(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
変更後
特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
第34条の56第2項第4号
(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
移動
第34条の56第2項第5号
変更後
台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
第34条の56第2項第5号
(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
法第五十二条の五十六第一項の規定により特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
移動
第34条の56第2項第6号
変更後
法第五十二条の五十六第一項の規定により特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
第34条の56第3項第2号
(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
前項第四号に該当する場合
変更後
前項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
第34条の56第3項第3号
休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
削除
第34条の64の13第1項
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
変更後
電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第35条第1項第3号の7
(届出事項)
追加
第九条第一項第一号に規定する営業所を当該営業所以外の営業所(出張所のうち臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備であるものを除く。)としようとする場合
第35条第1項第4号
(届出事項)
第九条第一項第一号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は第九条の二第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合
変更後
第九条第一項第二号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は第九条の二第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合
第35条第1項第5号
(届出事項)
第九条の二第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の位置の変更(次号又は第九条第一項第二号若しくは第三号に該当する場合を除く。)をしようとする場合
変更後
第九条の二第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の位置の変更(次号又は第九条第一項第三号若しくは第四号に該当する場合を除く。)をしようとする場合
第35条第1項第5号の2
(届出事項)
外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は位置の変更(第九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除く。)をした場合
変更後
外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は位置の変更(第九条第一項第三号又は第四号に掲げる場合を除く。)をした場合
第35条第1項第7号
(届出事項)
銀行の営業所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第十六条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。)
変更後
銀行の営業所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第十六条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第三号の七に該当する場合を除く。)
第35条第1項第18号
(届出事項)
銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。)の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
変更後
銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。)の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
第35条第4項第5号
(届出事項)
特定銀行代理業者の営業所又は事務所の全部又は一部において、第三十四条の五十五第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。)
変更後
特定銀行代理業者の営業所又は事務所の全部又は一部において、第三十四条の五十五第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合
第35条第12項
(届出事項)
法第二条第十一項の規定は、第一項第八号、第九号、第十三号、第十五号び第十七号から第二十一号まで、第三項第五号、第六号、第十号、第十二号及び第十四号から第十八号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。
変更後
法第二条第十一項の規定は、第一項第八号、第九号、第十三号、第十五号及び第十七号から第二十一号まで、第三項第五号、第六号、第十号、第十二号及び第十四号から第十八号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
変更後
第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定
公布の日
変更後
第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定
公布の日
附則第11条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第8項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第十四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(銀行法第五十二条の三十の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
移動
附則第2条第20項
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
追加
新銀行法施行規則別紙様式第六号第一、別紙様式第六号の二第一、別紙様式第七号第一及び別紙様式第七号の二第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
附則第2条第11項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第二、別紙様式第六号の四第二、別紙様式第七号の三第二及び別紙様式第七号の四第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
附則第2条第13項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
新銀行法施行規則別紙様式第八号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
附則第2条第15項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
附則第2条第18項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
新銀行法施行規則別紙様式第十三号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
附則第1条第2項
(施行期日)
この府令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。
移動
附則第1条第1項
変更後
この府令は、令和四年七月十六日から施行する。
附則第2条第2項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)○11及び同様式第3記載上の注意4、別紙様式第一号の二第2記載上の注意1(2)○11及び同様式第3記載上の注意4、別紙様式第二号第2記載上の注意1(2)○10及び同様式第3記載上の注意5並びに別紙様式第二号の二第2記載上の注意1(2)○10及び同様式第3記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意4、別紙様式第一号の二第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意4、別紙様式第二号第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意5並びに別紙様式第二号の二第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第5項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(2)○11及び同様式第3記載上の注意8、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(2)○11及び同様式第3記載上の注意8、別紙様式第四号第2記載上の注意1(2)○10及び同様式第3記載上の注意9並びに別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(2)○10及び同様式第3記載上の注意9の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意8、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意8、別紙様式第四号第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意9並びに別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意9の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第9項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第五号第22記載上の注意1(2)○11、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第五号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第12項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(2)○11、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第16項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)○11及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4、別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)○11及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4、別紙様式第七号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)○10及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意5並びに別紙様式第七号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)○10及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4、別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4、別紙様式第七号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意5並びに別紙様式第七号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第19項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(2)○11及び同様式第1の損益計算書記載上の注意8、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(2)○11及び同様式第1の損益計算書記載上の注意8、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(2)○10及び同様式第1の損益計算書記載上の注意9並びに別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(2)○10及び同様式第1の損益計算書記載上の注意9の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の損益計算書記載上の注意8、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の損益計算書記載上の注意8、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の損益計算書記載上の注意9並びに別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の損益計算書記載上の注意9の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第23項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)○11、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第26項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)○11、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第30項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22記載上の注意1(2)○11、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第33項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(2)○11、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第37項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)○11、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第2条第40項
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)○11、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
変更後
新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。
附則第11条第1項
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和二年内閣府令第三号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第1条第2項
(罰則に関する経過措置)
追加
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。