労働金庫法施行規則

2022年10月31日改正分

 第34条の2第1項第1号

(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

被保険者に保険者との間で保険契約を締結する金庫を含む保険契約であつて、当該金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該金庫に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの

変更後


 第34条の2第1項第2号

(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの

変更後


 第45条第5項第9号ニ

(金庫の子会社の範囲等)

弁護士又は弁護士法人

変更後


 附則第1条第1項

追加


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