犯罪手口資料取扱規則

2022年3月31日改正分

 第3条第1項

(手口記録の作成)

警察署長等は、所属の警察官が次の各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、又はその引渡しを受けたときは、警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。 ただし、当該被疑者について再犯のおそれがないと認められるとき又は当該犯罪の手口が手口記録を作成する必要がないものとして長官が定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。

変更後


 第3条第2項

(手口記録の作成)

追加


 第4条第1項

(手口記録の送信等)

警察署長等は、前条の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。

変更後


 第5条第1項

(被害記録の作成)

警察署長等は、第三条各号に掲げる犯罪を認知したときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。 ただし、当該犯罪の被疑者が直ちに検挙されたとき、当該犯罪の被疑者の氏名及び所在が判明しているとき、又は当該犯罪の手口が被害記録を作成する必要がないものとして長官の定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。

変更後


 第5条第2項

(被害記録の作成)

追加


 第6条第1項

(被害記録の送信等)

警察署長等は、前条の規定により被害記録を作成したときは、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。

変更後


 第8条第1項

(手口記録照会)

警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して手口記録に関する事項について照会することができる。

変更後


 第9条第1項

(被害記録照会)

警察署長等は、余罪の発見その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して被害記録に関する事項について照会することができる。

変更後


 第10条第1項

(規則の実施に関する細目)

この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。

移動

第11条第1項

変更後


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

変更後


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