特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

2017年3月1日更新分

 別表1

別表第一号 技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)
一 技術基準適合証明のための審査は、次の掲げるところにより行うものとする。
 (1) 工事設計の審査技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備(以下「申込設備」という。)の工事設計書(工事設計に係る事項を記載した書類であつて別表第二号に定めるものをいう。別表第三号及び別表第五号において同じ。)に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
 (2) 対比照合審査申込設備とその工事設計書に記載された内容とを対比照合する。
 (3) 特性試験申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
  ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。
一 装置 送信装置 受信装置
二 試験項目 周波数 占有周波数帯幅 スプリアス発射又は不要発射の強度 空中線電力 比吸収率 周波数偏移又は周波数偏位又は変調度 変調衝撃係数 プレエンファシス特性 搬送波電力 総合周波数特性 総合歪及び雑音 送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間 送信時間 隣接チャネル漏えい電力又は帯域外漏えい電力 搬送波を送信していないときの電力 送信速度 副次的に発する電波等の限度 感度 通過帯域幅 減衰量 スプリアス・レスポンス 隣接チャネル選択度 感度抑圧効果 相互変調特性 局部発振器の周波数変動 ディエンファシス特性 総合歪及び雑音
三 測定器等 周波数計又はスペクトル分析器 擬似音声発生器又は擬似信号発生器
バンドメータ又はスペクトル分析器
低周波発振器
スプリアス電力計又はスペクトル分析器
電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器 比吸収率測定装置 低周波発振器
直線検波器又は変調度計
低周波発振器
オシロスコープ
低周波発振器
直線検波器
低周波発振器
スペクトル分析器
低周波発振器
電力計
低周波発振器
直線検波器
br />歪率雑音計
オシロスコープ又はスペクトル分析器 低周波発振器
オシロスコープ
低周波発振器
電力測定用受信機又はスペクトル分析器
低周波発振器
電力測定用受信機又はスペクトル分析器
低周波発振器オシロスコープ 電界強度測定器又はスペクトル分析器 標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
標準信号発生器
周波数計
br />レベル計
標準信号発生器
周波数計
br />レベル計
標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
低周波発振器
標準信号発生器
br />レベル計又はオシロスコープ
標準信号発生器
レベル計
標準信号発生器
レベル計又は歪率雑音計
周波数計 低周波発振器
直線検波器
標準信号発生器
歪率雑音計
四 特定無線設備の種別 第二条第一項第一号の四の無線設備                                        
第二条第一項第一号の九の無線設備                                      
第二条第一項第一号の十の無線設備                                        
第二条第一項第一号の十一の無線設備             〇注3                        
第二条第一項第一号の十二の無線設備                                          
第二条第一項第一号の十二の二の無線設備                                            
第二条第一項第一号の十三の無線設備         〇注7           〇注7
注17
〇注7   〇注7
注17
〇注7
注17
         
第二条第一項第一号の十四の無線設備                   〇注8 〇注8 〇注8 〇注8       〇注8   〇注8
第二条第一項第一号の十五の無線設備     〇注9     〇注9     〇注3     〇注10 〇注10 〇注11 〇注10 〇注12 〇注11 〇注10 〇注10 〇注9 〇注10
第二条第一項第二号の無線設備                                            
第二条第一項第二号の二の無線設備                                            
第二条第一項第三号の無線設備                                            
第二条第一項第三号の二の無線設備                   ○注18                        
第二条第一項第四号の無線設備                                        
第二条第一項第四号の二の無線設備                 〇注3                        
第二条第一項第四号の四の無線設備                                            
第二条第一項第四号の五の無線設備                                          
第二条第一項第四号の六の無線設備                                          
第二条第一項第四号の七の無線設備                                          
第二条第一項第五号の無線設備                                            
第二条第一項第六号の無線設備                   〇注4                        
第二条第一項第六号の二の無線設備                                          
第二条第一項第六号の三の無線設備                                            
第二条第一項第七号の無線設備                                          
第二条第一項第八号の無線設備                   〇注5                        
第二条第一項第九号の無線設備                                            
第二条第一項第九号の二の無線設備                                            
第二条第一項第十号の無線設備 〇注13                 〇注15                        
第二条第一項第十一号の三の無線設備 〇注13                                    
第二条第一項第十一号の四の無線設備 〇注13                                    
第二条第一項第十一号の五の無線設備                   ○注14                    
第二条第一項第十一号の六の無線設備                   ○注14                    
第二条第一項第十一号の六の二の無線設備                                        
第二条第一項第十一号の六の三の無線設備                                        
第二条第一項第十一号の六の四の無線設備                                        
第二条第一項第十一号の六の五の無線設備                                        
第二条第一項第十一号の七の無線設備 〇注13                                    
第二条第一項第十一号の八の無線設備 ○注13                                    
第二条第一項第十一号の八の二の無線設備 ○注13                                    
第二条第一項第十一号の九の無線設備                   〇注14                    
第二条第一項第十一号の十の無線設備                   〇注14                    
第二条第一項第十一号の十の二の無線設備                                        
第二条第一項第十一号の十の三の無線設備                                        
第二条第一項第十一号の十の四の無線設備                                        
第二条第一項第十一号の十の五の無線設備                                        
第二条第一項第十一号の十一の無線設備 ○注13                                    
第二条第一項第十一号の十二の無線設備 〇注13                                    
第二条第一項第十一号の十三の無線設備 ○注13                 〇注15 〇注14 〇注16                    
第二条第一項第十一号の十四の無線設備                   〇注15 〇注14 〇注16                    
第二条第一項第十一号の十五の無線設備 ○注13                                      
第二条第一項第十一号の十六の無線設備                   〇注14                      
第二条第一項第十一号の十七の無線設備 ○注13                                      
第二条第一項第十一号の十八の無線設備                   〇注14                      
第二条第一項第十一号の十九の無線設備 ○注13                                      
第二条第一項第十一号の二十の無線設備                                            
第二条第一項第十一号の二十の二の無線設備                                          
第二条第一項第十一号の二十の三の無線設備                                          
第二条第一項第十一号の二十一の無線設備 ○注13                                      
第二条第一項第十一号の二十一の二の無線設備                   ○注15                        
第二条第一項第十一号の二十二の無線設備                   〇注14                      
第二条第一項第十一号の二十三の無線設備                                          
第二条第一項第十一号の二十四の無線設備                                          
第二条第一項第十一号の二十五の無線設備 ○注13                                      
第二条第一項第十一号の二十六の無線設備 ○注13                                      
第二条第一項第十一号の二十七の無線設備                   〇注14                      
第二条第一項第十一号の二十八の無線設備                   〇注14                      
第二条第一項第十二号の無線設備                                            
第二条第一項第十三号の無線設備                                          
第二条第一項第十四号の無線設備                                            
第二条第一項第十四号の二の無線設備                                          
第二条第一項第十五号の無線設備                    ○                        
第二条第一項第十五号の二の無線設備                    ○                        
第二条第一項第十五号の三の無線設備                    ○                        
第二条第一項第十六号の無線設備                                            
第二条第一項第十七号の無線設備                                            
第二条第一項第十八号の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の二の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の二の二の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の二の三の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の三の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の三の二の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の三の三の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の四の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の四の二の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の四の三の無線設備                                            
第二条第一項第十九号の五の無線設備                                        
第二条第一項第十九号の六の無線設備                                        
第二条第一項第十九号の七の無線設備                                        
第二条第一項第十九号の八の無線設備                                        
第二条第一項第十九号の九の無線設備                                        
第二条第一項第十九号の十の無線設備                                        
第二条第一項第十九号の十一の無線設備                                        
第二条第一項第二十号の二の無線設備                                      
第二条第一項第二十一号の無線設備                                      
第二条第一項第二十一号の二の無線設備                                    
第二条第一項第二十一号の三の無線設備                                      
第二条第一項第二十二号の無線設備                                      
第二条第一項第二十三号の無線設備                                    
第二条第一項第二十三号の二の無線設備                                      
第二条第一項第二十三号の三の無線設備                                      
第二条第一項第二十四号の無線設備                                          
第二条第一項第二十五号の無線設備                                          
第二条第一項第二十五号の二の無線設備                                          
第二条第一項第二十五号の三の無線設備                                          
第二条第一項第二十五号の四の無線設備                                          
第二条第一項第二十五号の五の無線設備                                          
第二条第一項第二十五号の六の無線設備                                          
第二条第一項第二十六号の無線設備                                            
第二条第一項第二十七号の無線設備                                          
第二条第一項第二十八号の無線設備                                          
第二条第一項第二十八号の二の無線設備 〇注13                                        
第二条第一項第二十八号の二の二の無線設備 〇注13                   〇注6 〇注6                    
第二条第一項第二十八号の三の無線設備                                              
第二条第一項第二十九号の無線設備                                              
第二条第一項第三十号の無線設備 〇注6 〇注6 〇注13                     〇注6 〇注6                    
第二条第一項第三十号の二の無線設備                                            
第二条第一項第三十号の三の無線設備                                            
第二条第一項第三十一号の無線設備                                            
第二条第一項第三十一号の二の無線設備                                            
第二条第一項第三十一号の三の無線設備                                            
第二条第一項第三十一号の四の無線設備                                            
第二条第一項第三十一号の五の無線設備                   ○注20                        
第二条第一項第三十二号の無線設備                                      
第二条第一項第三十三号の無線設備                                      
第二条第一項第三十三号の二の無線設備                                      
第二条第一項第三十八号の無線設備                                          
第二条第一項第三十九号の無線設備                                      
第二条第一項第四十号の無線設備                                      
第二条第一項第四十一号の無線設備                                        
第二条第一項第四十二号の無線設備                                        
第二条第一項第四十三号の無線設備                                        
第二条第一項第四十四号の無線設備                                        
第二条第一項第四十六号の無線設備                                            
第二条第一項第四十七号の無線設備                                            
第二条第一項第四十七号の二の無線設備                                            
第二条第一項第四十八号の無線設備                                          
第二条第一項第四十九号の無線設備 〇注13                 ○注15 ○注19                      
第二条第一項第五十一号の無線設備 〇注13                                      
第二条第一項第五十二号の二の無線設備                                        
第二条第一項第五十二号の三の無線設備                                        
第二条第一項第五十三号の無線設備 〇注13                 ○注15 ○注19                      
第二条第一項第五十四号の無線設備 〇注13                                      
第二条第一項第五十四号の二の無線設備                                        
第二条第一項第五十四号の三の無線設備                                        
第二条第一項第五十七号の無線設備                                            
第二条第一項第五十七号の二の無線設備                         〇注6                    
第二条第一項第五十七号の三の無線設備                                          
第二条第一項第五十七号の四の無線設備                                            
第二条第一項第五十八号の無線設備                                            
第二条第一項第五十九号の無線設備   〇注2                                        
第二条第一項第六十号の無線設備   〇注2                                        
第二条第一項第六十一号の無線設備                                        
第二条第一項第六十二号の無線設備                                        
第二条第一項第六十三号の無線設備                                          
第二条第一項第六十四号の無線設備                                          
第二条第一項第六十五号の無線設備                                              
第二条第一項第六十六号の無線設備                                              
第二条第一項第六十七号の無線設備                                          
第二条第一項第六十八号の無線設備 ○注21     〇注22          〇注21 〇注21     〇注21                      
第二条第一項第六十九号の無線設備                                            
第二条第一項第七十号の無線設備                                            
第二条第一項第七十一号の無線設備                                            
第二条第一項第七十二号の無線設備                   ○注23                         

注1 実施する試験項目は、〇印を付したものとする。
 2 デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。
 3 三三五・四mhzを超え四七〇mhz以下又は一、二一五mhzを超え二、六九〇mhz以下の周波数の電波を使用するものに限る。
 4 二、四五〇mhz帯の周波数の電波を使用するものを除く。
 5 三一二mhzを超え三一五・二五mhz以下、四〇二mhzを超え四〇五mhz以下、四三三・六七mhzを超え四三四・一七mhz以下、二、四〇〇mhz以上二、四八三・五mhz以下、一〇・五ghzを超え一〇・五五ghz以下若しくは二四・〇五ghzを超え二四・二五ghz以下、六〇ghzを超え六一ghz以下又は七六ghzを超え七七ghz以下若しくは七七ghzを超え八一ghz以下の周波数の電波を使用するものを除く。
 6 実施する試験項目のうち、この試験によることが著しく困難な場合には、登録証明機関が当該試験に相当するものと認められる試験の結果を記載した試験成績書により、技術基準への適合を審査することができる。
 7 秘匿性を有する通信を行う無線局に使用するためのものに限る。
 8 設備規則第五十七条に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのものに限る。
 9 設備規則第四十条の二第一項に規定するf三e電波を使用する無線局(設備規則第五十八条の二の二第二項に規定する船上通信設備を使用するものに限る。)に限る。
10 設備規則第五十八条の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの又は設備規則第五十八条の二の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの(四五〇mhzを超え四六七・五八mhz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)に限る。
11 設備規則第五十八条の二第一項に規定する海上移動業務の無線局に使用するためのもの又は設備規則第五十八条の二の二第二項に規定する船上通信設備のものに限る。
12 設備規則第五十八条の二の二第二項に規定する船上通信設備のものに限る。
13 設備規則第十四条の二第一項本文又は第二項本文の規定が適用されるものに限る。
14 符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備であつて時分割複信方式を用いるもの及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。)の無線設備(周波数分割複信方式を用いるものにあつては陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)に限る。
15 設備規則第四十九条の六第二項に規定する無線設備(再生中継方式(設備規則第四十九条の二十九第四項第三号に規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)、設備規則第四十九条の六の六第四項に規定する無線設備、設備規則第四十九条の六の十第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)、設備規則第四十九条の二十八第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)又は設備規則第四十九条の二十九第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)にあつては、実施する試験項目に増幅度特性を含む。
16 設備規則第四十九条の六の六第四項に規定する無線設備を除く。
17 設備規則第九条の二第六項に規定するデータ伝送装置を使用する無線局の無線設備に限る。
18 設備規則第五十四条の二の二に規定するラジオゾンデに限る。
19 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う無線局の無線設備を除く。
20 占有周波数帯幅が二、二五〇mhzを超え五ghz以下のものを除く。
21 携帯用位置指示無線標識のうち、g一b電波を使用するものに限る。
22 携帯用位置指示無線標識のうち、a三x電波を使用するものに限る。

  イ 申込設備のうちに送信装置又は受信装置以外の装置がある場合には、当該装置についても総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行う。
  ウ 申込設備が第二条第一項第一号の四、第四号、第四号の五、第四号の六、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の五(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の六(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の七、第十一号の八、第十一号の九(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の十(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限る。)、第十一号の十一、第十一号の十二、第十一号の十三(陸上移動局に使用するためのものに限る。)、第十一号の十四(陸上移動局に使用するためのものに限る。)、第十四号、第十四号の二、第二十号の二、第二十二号、第二十五号の三、第二十五号の六、第二十八号、第二十八号の二、第三十号の二、第三十号の三、第四十六号、第四十七号、第四十七号の二、第五十七号、第五十七号の二、第五十七号の三又は第五十七号の四である場合には、総合動作特性試験器等を使用して、当該申込設備の総合動作試験(設備規則第三十七条、第三十七条の二十七の十第四項、第三十七条の二十七の二十五第三項、第四十五条の二十一第一号イからニまで、第二号ロ及びハ並びに第三号、第四十九条の六の四第一項第一号ロ及びハ、同項第二号ロ並びに第二項第一号及び第二号、第四十九条の六の五第一項第一号イ及びハ並びに第二項第一号から第三号まで、第四十九条の六の六第一項第一号ロ及びハ並びに第三項第一号、第四十九条の七第一号ロ(4)、第四十九条の八の三第二項第二号、第四十九条の十八第一号イ(1)から(3)まで並びにロ(2)及び(3)、同条第二号イ(1)及び(3)から(5)まで、第四十九条の二十三第一号イ(2)、同条第二号イ(1)及び(2)、第四十九条の二十四の二第一号ロからヘまで並びに第二号イ及びロ、第四十九条の二十四の三第一号及び第二号ロ、第四十九条の二十七第一項第五号、第六号及び第八号、第四十九条の二十七第二項、第五十四条第二号ヘからチまで、第五十四条第四号イ(6)、第五十四条の三第一項第三号から第六号まで、同条第二項第三号から第八号まで、第五十七条の二の二第三項又は第五十七条の三の二第三項に定める条件への適合を総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により審査する試験をいう。)を行う。
二 同時に申込みされた同一の工事設計に基づく二以上の申込設備の審査において、当該申込設備が一の者の工事に係るものである場合は、当該申込設備のうちの一部のものについて特性試験を行つた結果、当該申込設備のうちのその他のものが工事設計に合致していることが合理的に推定できるときは、当該その他の申込設備について、特性試験を省略することができる。
三 申込設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。以下同じ。)並びに特性試験の試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験の結果を記入した書類が提出された場合は、当該申込設備の提出を要しないものとし、申込設備に代えて当該申込設備の写真等と申込設備の工事設計書とを対比照合することにより対比照合審査を、また、特性試験に代えて当該試験が次の各号に適合することを示す書類及び当該試験結果を記載した書類により適合性の審査を行うことができる。この場合において、登録証明機関は、提出された書類が次の各号に適合するものであるかどうかの確認を適切に行わなければならない。
 (1) 法第二十四条の二第四項第二号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行つたものであること。
 (2) 別表第一号一(3)に規定する特性試験の方法に従つて行つた試験であること。
23 二、四八三・五mhzを超え二、四九四mhz以下の周波数の電波を使用するものを除く。

変更後


 第2条第1項第30号の4

(特定無線設備等)

追加


 附則平成28年8月31日総務省令第83号第1条第1項


この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成29年3月1日総務省令第7号第1条第1項

追加


特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則目次