法第二十二条の四第六項 に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(法第二十二条の四第一項第三号 から第十号 までに係るものにあつては別記第三十七号の十七様式)による。
変更後
法第二十二条の四第六項 に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(同条第七項 本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)による。
法第二十二条の四第七項 の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項 の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。
変更後
法第二十二条の四第七項 本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項 の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。
入国審査官は、法第五十九条の二第二項 の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。
変更後
入国審査官又は入国警備官は、法第五十九条の二第二項 の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。
第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、法第六十一条の二の八第一項 の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の二中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第二十五条の五、第二十五条の七及び第二十五条の九から第二十五条の十二までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(法第二十二条の四第一項第三号 から第十号 までに係るものにあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。
変更後
第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、法第六十一条の二の八第一項 の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の二中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第二十五条の五、第二十五条の七及び第二十五条の九から第二十五条の十二までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。
附 則 (平成二八年一〇月一七日法務省令第四四号)
この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年一〇月一七日法務省令第四四号)
この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日法務省令第四六号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。