特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
2022年10月26日更新分
第2条第1項第1号の2
第2条第1項第1号の3
第2条第1項第1号の4
(特定無線設備等)
設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信を行う単一通信路の陸上移動局又は指令局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
移動
第2条第1項第19号の4の3
変更後
設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ミリワット以下のもの
第2条第1項第1号の5
第2条第1項第1号の6
第2条第1項第1号の7
第2条第1項第1号の8
第2条第1項第1号の10
(特定無線設備等)
設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の四、第二十五号の四、第二十五号の五及び第七十二号に掲げるものを除く。)
変更後
設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第二十五号の四から第二十五号の六まで及び第七十二号に掲げるものを除く。)
第2条第1項第1号の11
(特定無線設備等)
設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の四に掲げるものを除く。)
変更後
設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
第2条第1項第3号
(特定無線設備等)
市民ラジオの無線局(法第四条第一項第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
変更後
市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
第2条第1項第6号
(特定無線設備等)
設備規則第四十九条の九においてその無線設備の条件が定められている構内無線局又は同規則第四十九条の三十四第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(次号及び第六号の三に掲げるものを除く。)
変更後
設備規則第四十九条の九第一号から第三号までにおいてその無線設備の条件が定められている構内無線局又は同規則第四十九条の三十四第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(次号から第六号の三までに掲げるものを除く。)
第2条第1項第6号の2の2
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十九条の九第一号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するもののうち、同号ニに規定する総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備
第2条第1項第9号の3
(特定無線設備等)
追加
設備規則第五十四条の三第三項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備
第2条第1項第9号の4
(特定無線設備等)
追加
設備規則第五十四条の三第四項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備
第2条第1項第11号の2
第2条第1項第11号の32
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十九条の六の十二第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
第2条第1項第11号の33
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十九条の六の十三においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
第2条第1項第11号の34
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十九条の六の十三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
第2条第1項第19号の3
(特定無線設備等)
設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
移動
第2条第1項第19号の4
変更後
設備規則第四十九条の二十第五号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
第2条第1項第19号の3の2
(特定無線設備等)
設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
移動
第2条第1項第19号の4の2
変更後
設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
第2条第1項第19号の3の3
(特定無線設備等)
設備規則第四十九条の二十第五号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
移動
第2条第1項第19号の3
変更後
設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第七十八号に掲げるものを除く。)
第2条第1項第19号の4
(特定無線設備等)
設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
移動
第2条第1項第54号の5
変更後
設備規則第四十九条の二十九の二においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
第2条第1項第19号の4の2
(特定無線設備等)
設備規則第四十九条の二十第七号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
移動
第2条第1項第79号
変更後
設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備
第2条第1項第19号の4の3
(特定無線設備等)
設備規則第四十九条の二十第七号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ミリワット以下のもの
移動
第2条第1項第80号
変更後
設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備
第2条第1項第20号の2
(特定無線設備等)
設備規則第四十九条の七の三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規則第三条第六号に規定するデジタル指令局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
変更後
設備規則第四十九条の七の三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規則第三条第六号に規定するデジタル指令局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下のもの
第2条第1項第20号の3
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十九条の七の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は高度MCA制御局(同規則第三条第六号の二に規定する高度MCA制御局をいう。以下同じ。)の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)に使用するための無線設備
第2条第1項第20号の4
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十九条の七の四においてその無線設備の条件が定められている高度MCA制御局又は高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)に使用するための無線設備
第2条第1項第28号の2の5
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十九条の二十三の五においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
第2条第1項第28号の2の6
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十九条の二十三の六においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
第2条第1項第28号の3
(特定無線設備等)
設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。)
変更後
設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないもの及び次号に掲げるものを除く。)
第2条第1項第28号の4
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもの(船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。)
第2条第1項第29号
(特定無線設備等)
設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、その空中線電力が五キロワット未満のもの
変更後
設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、その空中線電力が五キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
第2条第1項第29号の2
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの
第2条第1項第35号
第2条第1項第36号
第2条第1項第37号
第2条第1項第47号
(特定無線設備等)
施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)に使用するための無線設備であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの
変更後
施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第一項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの
第2条第1項第47号の3
(特定無線設備等)
追加
超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第三項に規定する七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの
第2条第1項第47号の4
(特定無線設備等)
追加
超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第四項に規定する七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの
第2条第1項第54号の6
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十九条の二十九の二においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
第2条第1項第56号
第2条第1項第76号
(特定無線設備等)
無線設備四十五条の三の六においてその無線設備の条件が定められているVHFデータ交換装置であつて、船舶局に使用するもの
変更後
設備規則第四十五条の三の六においてその無線設備の条件が定められているVHFデータ交換装置であつて、船舶局に使用するもの
第2条第1項第77号
(特定無線設備等)
無線設備四十五条の三の七においてその無線設備の条件が定められているデジタル船上通信設備
変更後
設備規則第四十五条の三の七においてその無線設備の条件が定められているデジタル船上通信設備
第2条第1項第78号
(特定無線設備等)
追加
設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のうち自動車内に設置する無線局に使用するための無線設備
第2条第2項第1号
(特定無線設備等)
前項第七号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の七から第十一号の八の二まで、第十一号の十一、第十一号の十二、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の二十一、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十一号の三十、第二十一号から第二十二号まで、第五十一号、第五十四号及び第五十四の四に掲げる特定無線設備
変更後
前項第七号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の七から第十一号の八の二まで、第十一号の十一、第十一号の十二、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の二十一、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十一号の三十、第十一号の三十二、第十一号の三十四、第二十一号から第二十二号まで、第五十一号、第五十四号、第五十四号の四及び第五十四号の六に掲げる特定無線設備
第2条第2項第2号
(特定無線設備等)
前号に掲げる特定無線設備と同一の筐体に収められている前項第十九号、第十九号の二、第十九号の三から第十九号の四まで及び第七十五号に掲げる特定無線設備
変更後
前号に掲げる特定無線設備と同一の筐体に収められている前項第八号(設備規則第四十九条の十四第七号及び第十二号に規定する無線局に限る。)、第十九号、第十九号の二、第十九号の三、第十九号の四、第四十七号の三、第四十七号の四、第七十五号、第七十九号及び第八十号に掲げる特定無線設備
第3条第2項第2号
(登録の申請)
技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
変更後
技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較
正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
第6条第4項第6号
(技術基準適合証明の審査等)
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
移動
第6条第4項第7号
変更後
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
追加
設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
第6条第4項第7号
(技術基準適合証明の審査等)
技術基準適合証明をした年月日
移動
第6条第4項第8号
変更後
技術基準適合証明をした年月日
第6条第4項第8号
(技術基準適合証明の審査等)
公示を希望する日
移動
第6条第4項第9号
変更後
公示を希望する日
第6条第7項
(技術基準適合証明の審査等)
法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第七号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
変更後
法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第八号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
第17条第4項
(工事設計認証の審査等)
登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載又は添付した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
ただし、第八号から第十号までに掲げる事項の記載又は添付については、別表第三号二において準用する別表第一号三の規定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第三十八条の二の二第一項第二号又は第三号の事業の区分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く。)の提出がされなかつた場合に限る。
変更後
登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載又は添付した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
ただし、第九号から第十一号までに掲げる事項の記載又は添付については、別表第三号二において準用する別表第一号三の規定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第三十八条の二の二第一項第二号又は第三号の事業の区分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く。)の提出がされなかつた場合に限る。
第17条第4項第6号
(工事設計認証の審査等)
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
移動
第17条第4項第7号
変更後
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
追加
設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
第17条第4項第7号
(工事設計認証の審査等)
工事設計認証をした年月日
移動
第17条第4項第8号
変更後
工事設計認証をした年月日
第17条第4項第8号
(工事設計認証の審査等)
工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。)
移動
第17条第4項第9号
変更後
工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。)
第17条第4項第9号
(工事設計認証の審査等)
別表第三号二において準用する別表第一号一(3)の規定による特性試験の結果
移動
第17条第4項第10号
変更後
別表第三号二において準用する別表第一号一(3)の規定による特性試験の結果
第17条第4項第10号
(工事設計認証の審査等)
工事設計認証をした証明書の写し
移動
第17条第4項第11号
変更後
工事設計認証をした証明書の写し
第17条第4項第11号
(工事設計認証の審査等)
公示を希望する日
移動
第17条第4項第12号
変更後
公示を希望する日
第17条第7項
(工事設計認証の審査等)
法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第九号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
変更後
法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第十号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
第25条第4項第6号
(技術基準適合証明の審査等)
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
移動
第25条第4項第7号
変更後
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
追加
設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
第25条第4項第7号
(技術基準適合証明の審査等)
技術基準適合証明をした年月日
移動
第25条第4項第8号
変更後
技術基準適合証明をした年月日
第33条第4項第6号
(工事設計認証の審査等)
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
移動
第33条第4項第7号
変更後
設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
追加
設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
第33条第4項第7号
(工事設計認証の審査等)
工事設計認証をした年月日
移動
第33条第4項第8号
変更後
工事設計認証をした年月日
附則第2条第2項
(三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下又は四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に係る経過措置)
追加
法第三十八条の五の登録証明機関は、この省令の施行の日から平成二十四年十一月三十日までの間、旧設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を行うことができる。
附則第1条第5項第1号
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
削除
附則第1条第5項第2号
附則第1条第5項第3号
帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
削除
附則第1条第4項
(経過措置)
この省令の施行の日前に受けた第三条の規定による改正前の証明規則第二条第一項第四号の七の無線設備に係る技術基準適合証明等は、第三条の規定による改正後の証明規則第二条第一項第四号の七の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
移動
附則第1条第6項
変更後
この省令の施行の際現にされている旧証明規則第二条第一項第六号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、新証明規則第二条第一項第六号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
附則第1条第5項
(経過措置)
この省令の施行の際現に受けている証明規則第二条第一項第二十一号の二の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
移動
附則第1条第3項
変更後
この省令の施行前に受けている電波法第百三条の二第十五項第三号の規定による総務大臣の確認については、なおその効力を有する。
附則第1条第6項
(経過措置)
証明規則第二条第一項第二十一号の二の無線局の無線設備については、平成三十年八月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。
この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
移動
附則第1条第4項
変更後
この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までに工事設計認証を受けた旧小電力データ通信システムの無線局等の無線設備に係る認証工事設計について新たな工事設計認証を受ける場合は、前項本文の規定にかかわらず、なお従前の例により工事設計認証を受けることができる。
この場合において、新たな工事設計認証の効力については、附則第二項の規定を準用する。
附則第2条第1項
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。
削除
附則第2条第2項
この省令の施行の際現に免許を受けている九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、当該簡易無線局の免許の有効期間の間は、なお従前の例によることができる。
削除
附則第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項第六号及び第六号の二の無線設備に係る電波法(以下「法」という。)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を受けている無線設備は、それぞれ第三条の規定による改正後の証明規則第二条第一項第六号及び第六号の二の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。
移動
附則第1条第5項
変更後
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「旧証明規則」という。)第二条第一項第六号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備は、第三条の規定による改正後の証明規則(以下「新証明規則」という。)第二条第一項第六号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。
附則第1条第3項
この省令の施行の際現にされている第三条の規定による改正前の証明規則第二条第一項第六号及び第六号の二の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ第三条の規定による改正後の証明規則第二条第一項第六号及び第六号の二の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
削除
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現になされている法第三十八条の六第一項(法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)に基づく技術基準適合証明の求め又は法第三十八条の二十四第二項(法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)に基づく工事設計認証の求めについて、法第三十八条の五第一項で定める登録証明機関又は法第三十八条の三十一第二項に定める承認証明機関は、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第二号の様式にかかわらず、なお従前の様式により工事設計の審査を行うことができる。
附則第1条第2項
(準備行為)
追加
電波法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関による同法第三十八条の六第二項(同法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の報告及び同法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関による同条第四項又は第六項において準用する同法第三十八条の六第二項の報告は、この省令の施行の日前においても、第四条の規定による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第五号に規定する様式によることができる。