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昭和56年
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
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2020年12月23日改正分
第3条第1項第3号
甲板を有しない船舶
舷
げん
端により囲まれた面
変更後
甲板を有しない船舶
舷
げん
端により囲まれた面
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則目次