銀行法

2020年4月1日更新分

 第52条の61の5第1項第2号ロ(1)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者

削除


追加


 第52条の61の5第1項第3号ロ

(登録の拒否)

前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者

移動

第52条の61の5第1項第3号ハ

変更後


追加


 第52条の62第1項第4号イ

(紛争解決等業務を行う者の指定)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

移動

第52条の62第1項第4号ロ

変更後


 第52条の62第1項第4号ロ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


 第52条の62第1項第4号イ

(紛争解決等業務を行う者の指定)

追加


 附則第50条第1項

(銀行法の一部改正)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


銀行法目次