特定外貿埠頭の管理運営に関する法律

2022年10月26日更新分

 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第7条第1項

政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条及び第二条の規定による改正後の港湾法並びに第三条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

削除


 附則第7条第1項

(検討)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


特定外貿埠頭の管理運営に関する法律目次