申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。
変更後
申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。
追加
申請者の役員のうちに、心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。