特定外貿埠頭の管理運営に関する法律

2019年6月14日改正分

 第3条第1項第4号

(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)

申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。

変更後


 第3条第1項第6号

(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


特定外貿埠頭の管理運営に関する法律目次