出入国管理及び難民認定法施行規則

2023年4月12日更新分

 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、令和四年三月十六日から施行する。

削除


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

削除


 附則第3条第1項

旧規則に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則に規定する相当様式の書面とみなす。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


出入国管理及び難民認定法施行規則目次