この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和四年三月十六日から施行する。
削除
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
削除
旧規則に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則に規定する相当様式の書面とみなす。
変更後
改正前の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書は、この省令の施行後においても当分の間、改正後の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書とみなす。
追加
この省令の施行前に、出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定に基づき交付された改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)別記第八十一号様式の難民旅行証明書の効力については、なお従前の例による。