大学通信教育設置基準
2022年9月30日改正分
第1条第3項
(趣旨)
大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
変更後
大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
第3条第1項
(授業の方法等)
授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)、大学設置基準第二十五条第一項の方法による授業(以下「面接授業」という。)若しくは同条第二項の方法による授業(以下「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
変更後
授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項及び第九条第二項において「インターネット等」という。)を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授業(次項において「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるもの(インターネット等を通じて提供する映像、音声等を含む。)の視聴により学修させる授業(次項及び第六条第二項において「放送授業」という。)、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条第一項の方法による授業(第六条第二項及び第九条第三項において「面接授業」という。)若しくは同条第二項の方法による授業(第六条第二項において「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
第4条第1項
授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。
変更後
授業は、年間を通じて適切に行うものとする。
第5条第1項
各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。
削除
追加
各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、第三条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。
ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
第5条第1項第1号
印刷教材等による授業については、四十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
削除
第5条第1項第2号
放送授業については、十五時間の放送授業をもつて一単位とする。
削除
第5条第1項第3号
面接授業及びメディアを利用して行う授業については、大学設置基準第二十一条第二項各号の定めるところによる。
削除
第8条第1項
追加
学校教育法第八十六条に規定する通信による教育を行う学部(以下「通信教育学部」という。)における基幹教員(教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)の数は、別表第一により定める基幹教員の数以上とする。
第9条第1項
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十六条に規定する通信による教育を行う学部(以下「通信教育学部」という。)における専任教員の数は、別表第一により定める教授、准教授、講師又は助教の数以上とする。
削除
第9条第2項
(基幹教員数)
昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合においては、当該学部が行う通信教育に係る収容定員四千人につき四人の専任教員を増加するものとする。
ただし、当該増加する専任教員の数が当該学部の通信教育に係る学科又は課程における大学設置基準第十三条の規定による専任教員の数の二割に満たない場合には、当該専任教員の数の二割の専任教員を増加するものとする。
移動
第8条第2項
変更後
昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合においては、当該学部が行う通信教育に係る収容定員四千人につき四人の基幹教員を増加するものとする。
ただし、当該増加する基幹教員の数が当該学部の通信教育に係る学科又は課程における大学設置基準第十条の規定による基幹教員の数の二割に満たない場合には、当該基幹教員の数の二割の基幹教員を増加するものとする。
第9条第3項
(基幹教員数)
大学は、大学設置基準第三十一条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を前二項の学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当数の専任教員を増加するものとする。
移動
第8条第3項
変更後
大学は、大学設置基準第三十一条第四項に規定する科目等履修生等を前二項の学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当数の基幹教員を増加するものとする。
第10条第1項
(校舎等の施設)
通信教育学部を置く大学は、当該学部に係る大学設置基準第三十六条第一項に規定する校舎を有するほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第三項において「通信教育関係施設」という。)について、教育に支障のないようにするものとする。
移動
第9条第1項
変更後
通信教育学部を置く大学は、教育研究に支障のないよう、当該学部に係る大学設置基準第三十六条第一項に掲げる施設を有する校舎並びに添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第三項において「通信教育関係施設」という。)を有するものとする。
第10条第2項
(校舎等の施設)
前項の校舎等の施設の面積は、別表第二のとおりとする。
ただし、通信教育学部のみを置く大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項において「インターネット等」という。)を利用して教室以外の場所のみにおいて授業を履修させるものについては、インターネット等を利用して行う授業の特性を踏まえた授業の設計その他の措置を当該大学が講じており、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
移動
第9条第2項
変更後
前項の校舎等の施設の面積は、別表第二のとおりとする。
ただし、通信教育学部のみを置く大学であつて、インターネット等を利用して教室以外の場所のみにおいて授業を履修させるものについては、インターネット等を利用して行う授業の特性を踏まえた授業の設計その他の措置を当該大学が講じており、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
第10条第3項
(校舎等の施設)
昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合にあつては、大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。
移動
第9条第3項
変更後
昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合にあつては、大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。
第10条第4項
図書館の閲覧室には、通信教育を受ける学生の利用に支障のないよう相当数の座席を備えるものとする。
削除
第11条第1項
通信教育学部のみを置く大学は、教育に支障のない場合には、運動場を設けないことができる。
削除
第11条第2項
(通信教育学部の校地)
通信教育学部に係る校地の面積については、当該学部における教育に支障のないものとする。
移動
第10条第1項
変更後
通信教育学部に係る校地の面積については、当該学部における教育に支障のないものとする。
第12条第1項
(添削等のための組織等)
大学は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
移動
第11条第1項
変更後
大学は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
追加
この省令及び次条の規定により適用される大学設置基準の規定に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第九条第二項本文の規定及び同令第五十七条第一項に掲げる規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。
第12条第2項
(教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例)
追加
教育課程等特例認定大学(前項の規定により認定を受けた大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。
第13条第1項
(その他の基準)
通信教育を行う大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う大学の設置又は大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学設置基準(第二十三条を除く。)の定めるところによる。
変更後
通信教育を行う大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う大学の設置又は大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学設置基準の定めるところによる。
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附則第2条第1項
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)
追加
令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)
追加
令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
附則第2条第3項
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)
追加
令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
附則第3条第1項
(届出に関する経過措置)
追加
この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
附則第3条第2項
(届出に関する経過措置)
追加
前項の規定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
附則第4条第1項
(施設及び教員に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附則第4条第1項第1号
(施設及び教員に関する経過措置)
附則第4条第1項第2号
(施設及び教員に関する経過措置)
追加
この省令による改正後の大学通信教育設置基準第九条第一項の規定(大学設置基準第三十六条第一項に掲げる施設を有する校舎に係る部分に限る。)及び大学通信教育設置基準中教員に関する規定
附則第4条第2項
(施設及び教員に関する経過措置)
追加
前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。