法第二十七条第二項の政令で定める期間は、広域処理場に係る財産のうち、法第十九条の業務の実施により造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)がその業務を開始した日から、埋立区域(公有水面埋立法第二条第二項第二号の埋立区域をいう。以下同じ。)について竣功認可の告示(同法第二十二条第二項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び廃棄物による海面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、主務大臣が指定するものについては、主務大臣が別に定める日)までとし、第一条の施設にあつてはセンターがその業務を開始した日から主務大臣が別に定める日までとする。
変更後
法第二十七条第二項の政令で定める期間は、広域処理場に係る財産のうち、法第十九条の業務の実施により造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)がその業務を開始した日から、埋立区域(公有水面埋立法第二条第二項第二号の埋立区域をいう。以下同じ。)について竣
功認可の告示(同法第二十二条第二項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣
功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣
功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び廃棄物による海面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、主務大臣が指定するものについては、主務大臣が別に定める日)までとし、第一条の施設にあつてはセンターがその業務を開始した日から主務大臣が別に定める日までとする。
法第二十七条第二項の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該土地の所有者であつた者(同項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(法第二条第一項各号に掲げる施設の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金又はその者に対し交付すべき補助金が法第二十六条第一項の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて法第二条第一項第一号に掲げる施設に係るもの及び当該土地に付合した施設(以下この項において「付合施設」という。)の所有者であつた者の建設費用等負担額であつて当該付合施設に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。
この場合において、当該付合施設の所有者であつた者に対して分配しようとする額が当該土地について竣功認可の告示があつた時の当該付合施設に係る時価相当額を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、当該付合施設の所有者であつた者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から当該時価相当額を控除した額とする。
変更後
法第二十七条第二項の規定に基づき、広域処理場に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該土地の所有者であつた者(同項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(法第二条第一項各号に掲げる施設の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金又はその者に対し交付すべき補助金が法第二十六条第一項の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて法第二条第一項第一号に掲げる施設に係るもの及び当該土地に付合した施設(以下この項において「付合施設」という。)の所有者であつた者の建設費用等負担額であつて当該付合施設に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。
この場合において、当該付合施設の所有者であつた者に対して分配しようとする額が当該土地について竣
功認可の告示があつた時の当該付合施設に係る時価相当額を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、当該付合施設の所有者であつた者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から当該時価相当額を控除した額とする。
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十九条
変更後
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条
前項第五号の規定により登記手数料令第十九条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「広域臨海環境整備センターの役員又は職員」とする。
変更後
前項第五号の規定により登記手数料令第十八条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「広域臨海環境整備センターの役員又は職員」とする。
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。
変更後
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。