農業経営基盤強化促進法施行規則

2017年3月1日更新分

 第18条第1項

(利用権の設定等に関する要件が緩和される場合)

農業経営基盤強化促進法施行令 (以下「令」という。)第六条第五号 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第三号又は第四号に掲げる場合であつて、法第十八条第二項第二号 に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつてはその者が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第五号又は第六号に掲げる場合にあつてはその者が利用権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。

変更後


 第18条第1項第3号

(利用権の設定等に関する要件が緩和される場合)

追加


 第20条第1項

(農用地利用集積計画の決定の公告)

法第十九条 の規定による公告は、農用地利用集積計画を定めた旨及び当該農用地利用集積計画(第十七条に規定する農業経営の状況を除く。)を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

変更後


 附則平成28年3月31日農林水産省令第25号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月1日農林水産省令第73号第1条第1項

追加


 附則平成29年3月1日農林水産省令第12号第1条第1項

追加


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