農業経営基盤強化促進法施行令 (以下「令」という。)第六条第五号 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第三号又は第四号に掲げる場合であつて、法第十八条第二項第二号 に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつてはその者が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第五号又は第六号に掲げる場合にあつてはその者が利用権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
変更後
農業経営基盤強化促進法施行令 (以下「令」という。)第六条第五号 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第四号又は第五号に掲げる場合であつて、法第十八条第二項第二号 に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつてはその者が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第六号又は第七号に掲げる場合にあつてはその者が利用権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
追加
農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号 イからチまでに掲げる者に限る。)が農地中間管理機構に対象土地について利用権の設定を行うため利用権の設定等を受ける場合であつて、当該農地中間管理機構が当該農地所有適格法人に当該対象土地について利用権の設定を行う見込みが確実であるとき。
法第十九条 の規定による公告は、農用地利用集積計画を定めた旨及び当該農用地利用集積計画(第十七条に規定する農業経営の状況を除く。)を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
変更後
法第十九条 の規定による公告は、農用地利用集積計画を定めた旨及び当該農用地利用集積計画(第十七条に規定する農業経営の状況を除く。)について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月一日農林水産省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二九年三月一日農林水産省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。