船舶防火構造規則
2017年1月1日更新分
船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 及び第二十八条第一項 の規定に基づき、船舶防火構造規則を次のように定める。
変更後
船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 及び第二十八条第一項 の規定に基づき、船舶防火構造規則を次のように定める。
第3条第1項
(仕切りの種類)
a級仕切り及びb級仕切りの種類は、標準火災試験における防熱時間(炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる点においても最初の温度から摂氏一八〇度(b級仕切りにあつては摂氏二二五度)を超えて上昇しない時間をいう。)に応じて、次に掲げるものとする。
種類 |
防熱時間 |
a六〇級 |
六〇分以上 |
a三〇級 |
三〇分以上六〇分未満 |
a一五級 |
一五分以上三〇分未満 |
a〇級 |
一五分未満 |
b一五級 |
一五分以上 |
b〇級 |
一五分未満 |
変更後
a級仕切り及びb級仕切りの種類は、標準火災試験における防熱時間(炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる点においても最初の温度から摂氏一八〇度(b級仕切りにあつては摂氏二二五度)を超えて上昇しない時間をいう。)に応じて、次に掲げるものとする。
種類 |
防熱時間 |
a六〇級 |
六〇分以上 |
a三〇級 |
三〇分以上六〇分未満 |
a一五級 |
一五分以上三〇分未満 |
a〇級 |
一五分未満 |
b一五級 |
一五分以上 |
b〇級 |
一五分未満 |
第51条第4項
(機関区域の防火措置)
前三項の規定によるほか、機関区域無人化船(船舶機関規則第九十五条 の機関区域無人化船をいう。)の機関区域には、当該区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、管海官庁が適当と認める防火措置を講じなければならない。
変更後
前三項の規定によるほか、機関区域無人化船(船舶機関規則第九十五条 の機関区域無人化船をいう。)又は低引火点燃料船(同令第百条の二 に規定する低引火点燃料船をいう。)の機関区域には、当該区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、管海官庁が適当と認める防火措置を講じなければならない。
第58条第1項
(船舶の防火構造に関し必要な事項)
この省令に規定するもののほか、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関し必要な事項は、告示で定める。
変更後
この省令に規定するもののほか、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関し必要な事項は、告示で定める。
附則平成22年12月20日国土交通省令第60号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成20年10月29日国土交通省令第88号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成5年12月28日運輸省令第42号第1条第1項
抄
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成7年7月27日運輸省令第47号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
附 則
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和60年12月24日運輸省令第41号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則昭和59年8月30日運輸省令第29号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成10年7月1日運輸省令第53号第1条第1項
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第五三号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第五三号)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成20年6月30日国土交通省令第53号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成26年7月1日国土交通省令第62号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和57年3月11日運輸省令第3号第1条第1項
抄
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
附則平成6年9月30日運輸省令第45号第1条第1項
抄
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則平成14年6月25日国土交通省令第75号第1条第1項
抄
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和63年2月12日運輸省令第2号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成26年7月1日国土交通省令第62号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成20年6月30日国土交通省令第53号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成4年1月27日運輸省令第5号第1条第1項
抄
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成20年10月29日国土交通省令第88号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成22年12月20日国土交通省令第60号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成22年12月20日国土交通省令第60号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
移動
附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和61年11月29日運輸省令第40号第1条第1項
抄
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成22年6月18日国土交通省令第34号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
削除
附則昭和60年12月24日運輸省令第41号第1条第2項第3号
(経過措置)
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
変更後
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
附則平成7年7月27日運輸省令第47号第1条第3項
(経過措置)
前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
変更後
前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
附則第1条第10項
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された旅客船以外の船舶であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。
変更後
施行日前に建造され、又は建造に着手された旅客船以外の船舶であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。
附則平成10年7月1日運輸省令第53号第2条第2項
(経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造及び防火措置の基準については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造及び防火措置の基準については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成20年10月29日国土交通省令第88号第2条第2項
(経過措置)
現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成5年12月28日運輸省令第42号第2条第3項
(経過措置)
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。
変更後
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。
附則平成22年6月18日国土交通省令第34号第3条第4項
(施行期日)
施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成20年6月30日国土交通省令第53号第5条第1項
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成4年1月27日運輸省令第5号第5条第2項
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則昭和63年2月12日運輸省令第2号第5条第3項
(船舶防火構造規則の適用に関する経過措置)
現存係留船であつて、施行日以後に主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存係留船であつて、施行日以後に主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成27年12月22日国土交通省令第85号第6条第2項
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
移動
附則平成14年6月25日国土交通省令第75号第10条第2項
変更後
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成6年9月30日運輸省令第45号第7条第6項
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの防火構造及び防火措置については、当該改造後は、新防火規則の規定を適用する。
変更後
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの防火構造及び防火措置については、当該改造後は、新防火規則の規定を適用する。
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第8条第4項
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船(国際航海に従事するものを除く。)であつて、汚染物質を運送する液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
船舶の区分 |
日 |
昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満のものを除く。) |
昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 |
昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満の船舶 |
昭和六十九年六月三十日 |
その他の船舶 |
昭和六十三年四月五日 |
変更後
現存船(国際航海に従事するものを除く。)であつて、汚染物質を運送する液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
船舶の区分 |
日 |
昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満のものを除く。) |
昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 |
昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満の船舶 |
昭和六十九年六月三十日 |
その他の船舶 |
昭和六十三年四月五日 |
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第8条第5項
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十二年四月六日前に建造された液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船(現存船及び国際航海に従事するものを除く。)(第三条第七項に規定する告示で定める液体化学薬品のみを運送するものに限る。)については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
船舶の区分 |
日 |
昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶 |
昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 |
その他の船舶 |
昭和六十三年四月五日 |
変更後
昭和六十二年四月六日前に建造された液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船(現存船及び国際航海に従事するものを除く。)(第三条第七項に規定する告示で定める液体化学薬品のみを運送するものに限る。)については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
船舶の区分 |
日 |
昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶 |
昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 |
その他の船舶 |
昭和六十三年四月五日 |
附則昭和61年6月27日運輸省令第25号第8条第6項
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、第一項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、第一項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則昭和59年8月30日運輸省令第29号第9条第8項
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。
変更後
現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。
附則平成14年6月25日国土交通省令第75号第10条第2項
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
削除