国際捜査共助等に関する法律

2023年8月19日更新分

 第26条第1項

第二十三条第一項の規定により拘禁された外国受刑者については、裁判の執行により拘禁された未決の者とみなして、刑法第九十七条若しくは第九十八条又は第百二条(第九十七条又は第九十八条の未遂罪に係る部分に限る。)の規定を適用する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第40条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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