国際捜査共助等に関する法律

2022年6月17日改正分

 第6条第1項

(国家公安委員会の措置)

国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める都道府県警察に対し、関係書類を送付して、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。

変更後


 第7条第2項

(検事正等の措置)

前条の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、その都道府県警察の司法警察員に前項の処分をさせなければならない。

移動

第7条第3項

変更後


追加


 第7条第3項

(検事正等の措置)

第五条第一項第三号の書面の送付を受けた国の機関の長は、その機関の相当と認める司法警察員に第一項の処分をさせなければならない。

移動

第7条第4項

変更後


 第14条第3項

(処分を終えた場合等の措置)

国家公安委員会は、前項の送付を受けたときは、速やかに、意見を付して、これを法務大臣に送付するものとする。

変更後


 第18条第1項第1号

(国際刑事警察機構への協力)

相当と認める都道府県警察に必要な調査を指示すること。

変更後


 第18条第6項

(国際刑事警察機構への協力)

第一項第一号の指示を受けた都道府県警察の警察本部長は、その都道府県警察の警察官に調査のための必要な措置を採ることを命ずるものとする。

移動

第18条第7項

変更後


追加


 第18条第7項

(国際刑事警察機構への協力)

第一項第二号の規定により協力の要請に関する書面の送付を受けた国の機関の長は、司法警察職員であるその機関の職員に当該要請に係る調査のための必要な措置を採ることを命ずることができる。

移動

第18条第8項

変更後


 第18条第8項

(国際刑事警察機構への協力)

警察官又は前項の国の機関の職員は、前二項の調査に関し、関係人に質問し、実況見分をし、書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提示を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

移動

第18条第9項

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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