国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める都道府県警察に対し、関係書類を送付して、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。
変更後
国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。
この場合において、都道府県警察に対して指示を行うときは、当該都道府県警察に関係書類を送付するものとする。
前条の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、その都道府県警察の司法警察員に前項の処分をさせなければならない。
移動
第7条第3項
変更後
前条の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、その都道府県警察の司法警察員に第一項の処分をさせなければならない。
追加
警察庁が前条の指示を受けた場合においては、警察庁長官は、警察庁の司法警察員に前項の処分をさせなければならない。
第五条第一項第三号の書面の送付を受けた国の機関の長は、その機関の相当と認める司法警察員に第一項の処分をさせなければならない。
移動
第7条第4項
変更後
第五条第一項第三号の書面の送付を受けた国の機関の長は、その機関の相当と認める司法警察員に第一項の処分をさせなければならない。
国家公安委員会は、前項の送付を受けたときは、速やかに、意見を付して、これを法務大臣に送付するものとする。
変更後
国家公安委員会は、警察庁長官が共助に必要な証拠の収集を終えたとき又は前項の規定により証拠の送付を受けたときは、速やかに、意見を付して、収集した証拠又は送付を受けた証拠を法務大臣に送付するものとする。
相当と認める都道府県警察に必要な調査を指示すること。
変更後
相当と認める警察庁又は都道府県警察に必要な調査を指示すること。
第一項第一号の指示を受けた都道府県警察の警察本部長は、その都道府県警察の警察官に調査のための必要な措置を採ることを命ずるものとする。
移動
第18条第7項
変更後
第一項第一号の指示を受けた都道府県警察の警察本部長は、その都道府県警察の警察官に調査のための必要な措置を採ることを命ずるものとする。
追加
警察庁が第一項第一号の指示を受けた場合においては、警察庁長官は、警察庁の警察官に調査のための必要な措置を採ることを命ずるものとする。
第一項第二号の規定により協力の要請に関する書面の送付を受けた国の機関の長は、司法警察職員であるその機関の職員に当該要請に係る調査のための必要な措置を採ることを命ずることができる。
移動
第18条第8項
変更後
第一項第二号の規定により協力の要請に関する書面の送付を受けた国の機関の長は、司法警察職員であるその機関の職員に当該要請に係る調査のための必要な措置を採ることを命ずることができる。
警察官又は前項の国の機関の職員は、前二項の調査に関し、関係人に質問し、実況見分をし、書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提示を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
移動
第18条第9項
変更後
警察官又は前項の国の機関の職員は、前三項の調査に関し、関係人に質問し、実況見分をし、書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提示を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十六条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。