公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
変更後
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項若しくは第三項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
変更後
第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)又はこれらの法律」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。