農業経営基盤強化促進法

2019年5月24日改正分

 第6条第2項第5号イ

(農業経営基盤強化促進基本構想)

追加


 第6条第2項第5号イ(1)

(農業経営基盤強化促進基本構想)

追加


 第6条第2項第5号イ(2)

(農業経営基盤強化促進基本構想)

追加


 第14条第2項

(農地法の特例)

追加


 第14条の7第1項

(貸付金の利率、償還期限等)

前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は十二年以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。

変更後


 第14条の8第1項

(融資機関が行う貸付け)

公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。

変更後


 第14条の9第2項

(政府が行う利子補給)

前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十五年度以内とする。

変更後


 第18条第2項第7号

前号に規定する者にあつては、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用の状況について、同意市町村の長に報告しなければならない旨

削除


 第23条第5項第3号

(農用地利用規程)

特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項

変更後


 第23条の2第1項

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第2項

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第2項第1号

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第2項第2号

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第2項第3号

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第2項第4号

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第3項

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第4項

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第4項第1号

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第4項第2号

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第5項

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第6項

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第7項

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第8項

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第9項

(農用地利用規程の特例)

追加


 第23条の2第10項

(農用地利用規程の特例)

追加


 第24条第1項

(農用地利用規程の変更等)

認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

変更後


 第24条第3項

(農用地利用規程の変更等)

同意市町村は、認定団体が前条第一項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

変更後


 第24条第4項

(農用地利用規程の変更等)

前条第三項及び第六項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。

変更後


 第25条第1項

前二条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

変更後


 第30条の2第1項

(認定農業者及び認定就農者に関する情報の利用等)

追加


 第33条の2第1項

(権限の委任)

追加


 第35条第1項

追加


 附則第6条第1項

(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第2条第1項

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第二条中農業経営基盤強化促進法附則第八項及び第九項の改正規定並びに同法附則に三項を加える改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第8条第1項

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第10条第1項

(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第8条第1項

変更後


 附則第1条第1項第1号

附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第6条第1項

(青年等就農資金の経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(検討)

追加


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