農業経営基盤強化促進法
2019年5月24日改正分
第6条第2項第5号イ
(農業経営基盤強化促進基本構想)
第6条第2項第5号イ(1)
(農業経営基盤強化促進基本構想)
第6条第2項第5号イ(2)
(農業経営基盤強化促進基本構想)
追加
設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
第14条第2項
(農地法の特例)
追加
前項の場合において、認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として、関連事業者等の役員が認定農業者の農業経営の改善に寄与する者として当該認定農業者の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる場合における当該理事等についての同号の規定の適用については、同号中「が理事等」とあるのは「又は農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人の理事等」と、「次号において同じ。)」とあるのは「以下この号において同じ。)を兼ねる同項に規定する関連事業者等(当該認定計画に従つてその法人に出資しているものに限る。)の役員が理事等」とする。
第14条の7第1項
(貸付金の利率、償還期限等)
前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は十二年以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。
変更後
前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は十七年以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。
第14条の8第1項
(融資機関が行う貸付け)
公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。
変更後
公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十八年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。
第14条の9第2項
(政府が行う利子補給)
前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十五年度以内とする。
変更後
前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十年度以内とする。
第18条第2項第7号
前号に規定する者にあつては、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用の状況について、同意市町村の長に報告しなければならない旨
削除
第23条第5項第3号
(農用地利用規程)
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
変更後
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地についての利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
第23条の2第1項
(農用地利用規程の特例)
追加
前条第一項に規定する団体は、その行おうとする農用地利用改善事業の実施区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(第八項において「農用地区域」という。)内に限る。以下この条において同じ。)を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図ることが特に必要であると認めるときは、当該実施区域内の農用地について利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限る旨を、当該認定農業者及び農地中間管理機構の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
第23条の2第2項
(農用地利用規程の特例)
追加
前項の規定により定める農用地利用規程においては、前条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
第23条の2第2項第1号
(農用地利用規程の特例)
第23条の2第2項第2号
(農用地利用規程の特例)
追加
認定農業者に対する農用地についての利用権の設定等に関する事項
第23条の2第2項第3号
(農用地利用規程の特例)
第23条の2第2項第4号
(農用地利用規程の特例)
第23条の2第3項
(農用地利用規程の特例)
追加
同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について前条第一項の認定の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利用規程を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。
この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用規程について、同意市町村に意見書を提出することができる。
第23条の2第4項
(農用地利用規程の特例)
追加
同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について前条第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が同条第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、同条第一項の認定をしてはならない。
第23条の2第4項第1号
(農用地利用規程の特例)
追加
農用地利用改善事業の実施区域内の農用地につき第十八条第三項第四号の権利を有する者(以下この条において「所有者等」という。)の三分の二以上の同意が得られていること。
第23条の2第4項第2号
(農用地利用規程の特例)
追加
農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の所有者等から当該農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつた場合に、当該認定農業者が当該利用権の設定等を受けることが確実であると認められること。
第23条の2第5項
(農用地利用規程の特例)
追加
前条第一項に規定する団体が、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について同条第一項の認定を受けた場合には、当該農用地利用規程に係る農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地利用規程において利用権の設定等を受ける者とされた認定農業者及び農地中間管理機構以外の者に対して、賃借権、使用貸借による権利その他の農林水産省令で定める使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は所有権の移転を行つてはならない。
第23条の2第6項
(農用地利用規程の特例)
追加
農地中間管理機構は、前項に規定する農用地の所有者等から当該農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。
第23条の2第7項
(農用地利用規程の特例)
追加
前項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
第23条の2第8項
(農用地利用規程の特例)
追加
農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が前条第一項の認定を受けた農用地利用規程(第一項に規定する事項が定められているものに限る。)に係る農用地利用改善事業の実施区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該農用地利用規程の有効期間が満了している場合に限り、することができる。
第23条の2第9項
(農用地利用規程の特例)
追加
第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
第23条の2第10項
(農用地利用規程の特例)
追加
同意市町村の長は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程に係る認定団体に対し、農用地利用改善事業の実施状況に関し必要な報告をさせることができる。
第24条第1項
(農用地利用規程の変更等)
認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
変更後
認定団体は、第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
第24条第3項
(農用地利用規程の変更等)
同意市町村は、認定団体が前条第一項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
変更後
同意市町村は、認定団体が第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第24条第4項
(農用地利用規程の変更等)
前条第三項及び第六項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
変更後
第二十三条第三項及び第六項並びに前条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による変更の認定について、第二十三条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
第25条第1項
前二条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
変更後
前三条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第30条の2第1項
(認定農業者及び認定就農者に関する情報の利用等)
追加
農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者及び認定就農者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。
第33条の2第1項
(権限の委任)
追加
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
第35条第1項
追加
第二十三条の二第五項の規定に違反して同項の権利の設定又は移転を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。
附則第6条第1項
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第2条第1項
変更後
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第二条中農業経営基盤強化促進法附則第八項及び第九項の改正規定並びに同法附則に三項を加える改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定
公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
附則第九条の規定
公布の日
附則第8条第1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
削除
附則第10条第1項
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第8条第1項
変更後
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定
公布の日(以下「公布日」という。)
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第2条第1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
削除
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定
公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第6条第1項
(青年等就農資金の経過措置)
追加
この法律の施行前に貸し付けられた農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号に規定する青年等就農資金及び旧基盤強化法第十四条の六第一項第二号の規定により貸し付けられた融資機関に対する貸付金についての旧基盤強化法第十四条の七(農業経営基盤強化促進法第十四条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条の八第一項に規定する期限並びに旧基盤強化法第十四条の九第二項に規定する年限については、なお従前の例による。
附則第10条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。