犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

2017年6月2日改正分

 第16条第1項

(時効)

犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、二年間行わないときは、時効により消滅する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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