特定役務
改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス若しくは同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(次号及び第十二条第一項第四号において「建設工事」という。)又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の附属書十第二編第B節5(a)に掲げるサービスに係る役務をいう。
変更後
特定役務
改正協定の附属書I日本国の付表5に掲げるサービス若しくは同附属書I日本国の付表6に掲げる建設サービス(次号及び第十二条第一項第四号において「建設工事」という。)又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の附属書十第二編第B節5(a)に掲げるサービスに係る役務をいう。
防衛省に関する経費による物品等の調達契約(改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表4の2に掲げる物品等の調達契約にあつては、当該調達契約に係る国の行為を秘密にする必要があるものに限る。)
変更後
防衛省に関する経費による物品等の調達契約(改正協定の附属書I日本国の付表4の2に掲げる物品等の調達契約にあつては、当該調達契約に係る国の行為を秘密にする必要があるものに限る。)
特定調達契約につき会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、予決令第九十九条第十八号に掲げる場合並びに予決令第九十九条の二及び第九十九条の三並びに予決令臨時特例第四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により随意契約によることができるものとされる場合に限るものとする。
変更後
特定調達契約につき会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、予決令第九十九条第十六号の二に掲げる場合(同号に規定する物件の買入れ又は借入れの場合にあつては、当該物件を同号に規定する救済施設が生産する場合に限る。)及び同条第十八号に掲げる場合並びに予決令第九十九条の二及び第九十九条の三並びに予決令臨時特例第四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により随意契約によることができるものとされる場合に限るものとする。