国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
2022年2月9日改正分
第1条第1項
(趣旨)
この政令は、千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下この条において「協定」という。)、二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)及び予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号。以下「予決令臨時特例」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
変更後
この政令は、二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)及び予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号。以下「予決令臨時特例」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
第2条第1項第5号
(定義)
特定役務
改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス若しくは同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(次号及び第十三条第一項第四号において「建設工事」という。)又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の附属書十第二編第B節5(a)に掲げるサービスに係る役務をいう。
変更後
特定役務
改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス若しくは同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(次号及び第十二条第一項第四号において「建設工事」という。)又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の附属書十第二編第B節5(a)に掲げるサービスに係る役務をいう。
第6条第1項第3号
(一般競争について公告をする事項)
第十条に規定する文書の交付に関する事項
変更後
第九条に規定する文書の交付に関する事項
第9条第1項
契約担当官等は、特定調達契約につき郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による入札を禁止してはならない。
削除
第10条第1項
(入札説明書の交付)
契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として財務省令で定める事項について説明する文書を交付するものとする。
移動
第9条第1項
第11条第1項
(複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達)
契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付する場合(予決令臨時特例第四条の二第一項に規定する場合を除く。)において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争に参加する者の落札を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とすることができる。
移動
第10条第1項
第11条第2項
(複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達)
予決令臨時特例第四条の二第二項及び第四条の三から第四条の九までの規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、予決令臨時特例第四条の四中「入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号。以下この条において「特例政令」という。)第七条第一項の規定による公示」と、「令第七十五条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第六条の規定により公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第二項の規定により公示をするものとされている事項」と読み替えるものとする。
移動
第10条第2項
第12条第1項
(随意契約によることができる場合)
特定調達契約につき会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、予決令第九十九条第十八号に掲げる場合並びに予決令第九十九条の二及び第九十九条の三並びに予決令臨時特例第四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により随意契約によることができるものとされる場合に限るものとする。
移動
第11条第1項
第12条第2項
(随意契約によることができる場合)
予決令第九十九条の四の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
移動
第11条第2項
第13条第1項
(随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
各省各庁の長は、契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
ただし、次に掲げる場合において随意契約によろうとするときは、この限りでない。
移動
第12条第1項
第13条第1項第1号
(随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
他の物品等をもつて代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
移動
第12条第1項第1号
第13条第1項第2号
(随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であつて、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
移動
第12条第1項第2号
第13条第1項第3号
(随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
国の委託に基づく試験研究の結果製造された試作品等の調達をする場合
移動
第12条第1項第3号
第13条第1項第4号
(随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなつた追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものの調達をする場合であつて、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
移動
第12条第1項第4号
第13条第1項第5号
(随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
緊急の必要により競争に付することができない場合
移動
第12条第1項第5号
第13条第1項第6号
(随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
前条第一項の規定により随意契約によることができる場合
移動
第12条第1項第6号
第13条第2項
(随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろうとする場合においては、予決令第百二条の四の規定は、適用しない。
移動
第12条第2項
第14条第1項
(落札者等の公示)
契約担当官等は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、財務省令で定めるところによりその日の翌日から起算して七十二日以内に、官報により公示をしなければならない。
移動
第13条第1項
第15条第1項
(予決令臨時特例の読替え)
契約担当官等が特定調達契約につき予決令臨時特例第四条の二第一項の規定により同項の規定による競争に付する場合における予決令臨時特例第四条の四の規定の適用については、同条中「入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号。以下この条において「特例政令」という。)第七条第一項の規定による公示」と、「令第七十五条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第六条の規定により公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第二項の規定により公示をするものとされている事項」とする。
移動
第14条第1項
第16条第1項
(財務大臣の権限)
この政令に定めるもののほか、特定調達契約に関する事務について必要な事項は、財務大臣が定める。
移動
第15条第1項
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この政令による改正前の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第九条の規定は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、なおその効力を有する。