外国為替令

2022年5月2日改正分

 第11条の5第1項第4号

(資本取引に係る契約締結等行為)

法第二十条第二号又は第四号に規定する金銭の貸借契約(銀行等その他の金融機関(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結

変更後


 第11条の5第2項

(資本取引に係る契約締結等行為)

前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。

変更後


 第11条の5第2項第1号

(資本取引に係る契約締結等行為)

当該銀行等その他の金融機関が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合

変更後


 第11条の5第2項第2号

(資本取引に係る契約締結等行為)

当該銀行等その他の金融機関が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合

変更後


 第11条の5第2項第3号

(資本取引に係る契約締結等行為)

当該銀行等その他の金融機関が他の銀行等その他の金融機関に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合

変更後


 第11条の5第2項第4号

(資本取引に係る契約締結等行為)

当該銀行等その他の金融機関が他の銀行等その他の金融機関に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合

変更後


 第11条の5第2項第5号

(資本取引に係る契約締結等行為)

当該銀行等その他の金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関が当該本人確認記録を保存している場合

変更後


 第11条の5第2項第6号

(資本取引に係る契約締結等行為)

当該銀行等その他の金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関が当該本人確認記録を保存している場合

変更後


 第11条の5第3項

(資本取引に係る契約締結等行為)

銀行等その他の金融機関が第一項第二号又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、銀行等その他の金融機関が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。

変更後


 第11条の5第4項

(資本取引に係る契約締結等行為)

追加


 第14条第1項第4号

(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)

鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この条において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの

変更後


 第14条第1項第5号

(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)

鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う保証契約

変更後


 第14条第2項

(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

削除


 附則第1条第2項

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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