外国為替令
2022年5月2日改正分
第11条の5第1項第4号
(資本取引に係る契約締結等行為)
法第二十条第二号又は第四号に規定する金銭の貸借契約(銀行等その他の金融機関(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
変更後
法第二十条第二号又は第四号に規定する金銭の貸借契約(銀行等その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
第11条の5第2項
(資本取引に係る契約締結等行為)
前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。
変更後
前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。
第11条の5第2項第1号
(資本取引に係る契約締結等行為)
当該銀行等その他の金融機関が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合
変更後
当該銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合
第11条の5第2項第2号
(資本取引に係る契約締結等行為)
当該銀行等その他の金融機関が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
変更後
当該銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
第11条の5第2項第3号
(資本取引に係る契約締結等行為)
当該銀行等その他の金融機関が他の銀行等その他の金融機関に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
変更後
当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
第11条の5第2項第4号
(資本取引に係る契約締結等行為)
当該銀行等その他の金融機関が他の銀行等その他の金融機関に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
変更後
当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
第11条の5第2項第5号
(資本取引に係る契約締結等行為)
当該銀行等その他の金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関が当該本人確認記録を保存している場合
変更後
当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
第11条の5第2項第6号
(資本取引に係る契約締結等行為)
当該銀行等その他の金融機関が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関が当該本人確認記録を保存している場合
変更後
当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
第11条の5第3項
(資本取引に係る契約締結等行為)
銀行等その他の金融機関が第一項第二号又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、銀行等その他の金融機関が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。
変更後
銀行等その他の金融機関等が第一項第二号又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、銀行等その他の金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。
第11条の5第4項
(資本取引に係る契約締結等行為)
追加
法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第14条第1項第4号
(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この条において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
変更後
鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この項において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
第14条第1項第5号
(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う保証契約
変更後
鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う債務の保証契約
第14条第2項
(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
追加
法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての前項の規定の適用については、同項中「債権の発生等に係る取引」とあるのは「暗号資産の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引」と、「係る債権」とあるのは「係る暗号資産の移転を求める権利」と、同項第一号中「金銭」とあるのは「暗号資産」と、「債権の全額」とあるのは「暗号資産の移転を求める権利の全部」と、同項第二号中「金銭」とあるのは「暗号資産」と、「債務の全額」とあるのは「暗号資産を移転する義務の全部」と、同項第三号中「債務」とあるのは「債務(暗号資産を移転する義務を含む。第五号において同じ。)」と、同項第四号中「金銭」とあるのは「暗号資産」と、「債権又は債務の全額」とあるのは「暗号資産の移転を求める権利又は暗号資産を移転する義務の全部」とする。
附則第1条第1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
削除
附則第1条第2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十八号)の施行の日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
暗号資産交換業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。)が、この政令の施行前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定の例により同項第一号に掲げる事項の確認を行い、かつ、当該確認に係る記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を外国為替及び外国貿易法第十八条第一項に規定する本人確認と、当該記録を同法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の外国為替令第十一条の五の規定を適用する。