明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令

2020年12月9日改正分

 第3条第1項第1号

(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項各号に掲げる事業(県道又は村道に関する事業にあつては、同項第二号及び第五号に掲げる事業並びに同令第二条第三項に規定する少額改築及び同条第四項に規定する特例舗装)以外の事業

変更後


 第5条第1項第2号

(国の負担又は補助の割合の特例)

県道又は村道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第二号及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第三項に規定する少額改築及び同条第四項に規定する特例舗装を除く。第四号において同じ。) 三分の二

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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