外国為替に関する省令
2022年5月9日改正分
第5条第2項
(支払等の許可の申請手続等)
令第六条の二第二項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約、金銭の貸借契約又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。
変更後
令第六条の二第二項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約若しくは暗号資産の管理に関する契約、金銭の貸借契約若しくは暗号資産の貸借契約又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。
第6条第1項
(銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者の確認事務の実施手続)
銀行等又は資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等若しくは同条第二号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第二号に定める役務取引等(法第二十五条第六項に規定する役務取引に限る。以下この項及び第十三条第三項において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、当該許可証等により法第十七条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
変更後
銀行等、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は暗号資産交換業者(同条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等若しくは同条第二号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第二号に定める役務取引等(法第二十五条第六項に規定する役務取引に限る。以下この項及び第十三条第三項において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、当該許可証等により法第十七条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る暗号資産の移転を行うものとする。
第6条第2項
(銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者の確認事務の実施手続)
銀行等又は資金移動業者は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第三号に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(第一号にあつては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第十七条第三号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
この場合において、第一号に規定する期間を短縮した旨公示された場合は、当該顧客からの同号に掲げる電磁的記録の提示に代えて、当該銀行等又は資金移動業者は当該期間を短縮した旨公示された内容について自ら確認することができる。
変更後
銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第三号に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(第一号にあつては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第十七条第三号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る暗号資産の移転を行うものとする。
この場合において、第一号に規定する期間を短縮した旨公示された場合は、当該顧客からの同号に掲げる電磁的記録の提示に代えて、当該銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者は当該期間を短縮した旨公示された内容について自ら確認することができる。
第6条第3項
(銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者の確認事務の実施手続)
銀行等又は資金移動業者は、前二項の規定により支払等に係る為替取引を行つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等又は資金移動業者の記入欄」に当該支払等に係る為替取引を行つた年月日、金額及び確認を行つた者を記入の上、許可証等又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。
変更後
銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者は、前二項の規定により支払等に係る為替取引又は暗号資産の移転を行つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者の記入欄」に当該支払等に係る為替取引又は暗号資産の移転を行つた年月日、金額及び確認を行つた者を記入の上、許可証等又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。
第7条第1項
(確認のための是正措置の手続)
財務大臣は、法第十七条の二第二項(法第十七条の三において準用する場合を含む。)の規定により法第十七条(法第十七条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つた銀行等又は資金移動業者に対し、外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等若しくは資金移動業者の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等又は資金移動業者に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。
変更後
財務大臣は、法第十七条の二第二項(法第十七条の三及び第十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により法第十七条(法第十七条の三及び第十七条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引又は暗号資産の移転を行つた銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者に対し、外国為替取引又は暗号資産の移転に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等、資金移動業者若しくは暗号資産交換業者の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。
第7条第2項
(確認のための是正措置の手続)
財務大臣は、前項の規定により外国為替取引に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等又は資金移動業者に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。
変更後
財務大臣は、前項の規定により外国為替取引又は暗号資産の移転に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。
第8条第1項第1号ヌ(2)
(本人確認方法)
令第十一条の五第一項第六号又は第七号に掲げる取引(銀行等その他の金融機関が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十四条第一項の規定により当該顧客から同法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。)
変更後
令第十一条の五第一項第六号又は第七号に掲げる取引(銀行等その他の金融機関等が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十四条第一項の規定により当該顧客から同法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。)
第8条第1項第1号ヨ
(本人確認方法)
令第十一条の五第一項第二号から第七号までに掲げる行為のうち、特定の預金口座における口座振替の方法により決済されるものにあつては、当該預金口座が開設されている銀行等その他の金融機関(以下この号において「取扱い銀行等その他の金融機関」という。)が当該預金口座に係る令第十一条の五第一項第一号に規定する契約を締結する際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関と取扱い銀行等その他の金融機関が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
変更後
令第十一条の五第一項第一号に掲げる行為(同条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十条の二第一号に規定する暗号資産の管理に関する契約の締結に限る。タにおいて同じ。)及び令第十一条の五第一項第二号から第七号までに掲げる行為のうち、特定の預金口座における口座振替の方法により決済されるものにあつては、当該預金口座が開設されている銀行等その他の金融機関等(以下この号において「取扱い銀行等その他の金融機関等」という。)が当該預金口座に係る令第十一条の五第一項第一号に規定する契約を締結する際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関等と取扱い銀行等その他の金融機関等が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
第8条第1項第1号ホ
(本人確認方法)
当該顧客又は代表者等から、銀行等(資本取引に係る契約締結等行為にあつては、銀行等その他の金融機関(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関をいう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であつて、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法
変更後
当該顧客又は代表者等から、銀行等(資本取引に係る契約締結等行為にあつては、銀行等その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であつて、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法
第8条第1項第1号チ
(本人確認方法)
当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号又は第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に銀行等が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(別表第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあつては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
変更後
当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に銀行等が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(別表第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあつては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
第8条第1項第1号タ
(本人確認方法)
令第十一条の五第一項第二号から第七号までに掲げる行為のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第四十号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあつては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が当該クレジットカード等に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第三号に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認(ヨに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関と当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
変更後
令第十一条の五第一項第一号に掲げる行為及び第二号から第七号までに掲げる行為のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第四十号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあつては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が当該クレジットカード等に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第三号に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認(ヨに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関等と当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
第8条第2項
(本人確認方法)
銀行等は、第一項第一号イからチまで若しくはヌ又は第三号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあつては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に該当顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。
この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、チ若しくはヌ又は第三号ニに規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。
変更後
銀行等は、第一項第一号イからチまで若しくはヌ又は第三号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあつては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。
この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、チ若しくはヌ又は第三号ニに規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。
第8条第4項
(本人確認方法)
銀行等は、令第七条の三に掲げるもの(同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の七第六号から第九号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項に規定する特定為替取引をいう。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第一項第一号ロ、チ、リ又はルに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
変更後
銀行等は、令第七条の三に掲げるもの(同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の七第六号から第九号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項に規定する特定為替取引をいい、法第十八条の六の規定により法第十八条第一項の規定が準用される暗号資産移転取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第一項第一号ロ、チ、リ又はルに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
第8条の2第2項
(口座振替の方法等により行われる特定為替取引)
追加
前項の規定(第五号に掲げる場合を除く。)は、暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合について準用する。
この場合において、同項(第五号を除く。)中「銀行等又は資金移動業者」又は「銀行等」とあるのは「暗号資産交換業者」と、「特定為替取引」とあるのは「暗号資産移転取引」と、「預金口座」とあるのは「暗号資産の管理口座」と、「振替」とあるのは「暗号資産の移転」と読み替えるものとする。
第11条第2項
(許可を要する資本取引を指定する方法)
財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等又は金融商品取引業者に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。
変更後
財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等、金融商品取引業者又は暗号資産交換業者に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。
第12条第1項第1号
(資本取引の許可の申請手続)
預金契約(法第二十条第一号に規定する預金契約をいう。以下同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)
別紙様式第五
変更後
預金契約(法第二十条第一号に規定する預金契約をいい、法第二十条の二第一号に規定する暗号資産の管理に関する契約を含む。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(暗号資産の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引を含む。以下「債権の発生等に係る取引」という。)
別紙様式第五
第12条第1項第2号
(資本取引の許可の申請手続)
金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引(第十一号に掲げる資本取引を除く。)
別紙様式第五
変更後
金銭の貸借契約又は債務の保証契約(法第二十条の二第二号に規定する暗号資産の貸借契約又は暗号資産を移転する義務の保証契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引(第十一号に掲げる資本取引を除く。)
別紙様式第五
第12条第1項第3号
(資本取引の許可の申請手続)
対外支払手段又は債権その他の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引
別紙様式第五
変更後
対外支払手段又は債権その他の売買契約(法第二十条の二第三号に規定する暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に関する契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引
別紙様式第五
第12条の2第1項第8号
(信託契約の受益者から除かれる者)
存続厚生年金基金が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘ並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二十四において準用する同法第六十六条第一項の規定による同法第六十五条第一項第一号及び同法第九十一条の二十四において準用する同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項並びに国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項並びに国民年金基金令第五十一条第一項において準用する同令第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の契約
変更後
存続厚生年金基金が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘ並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第一項の規定による同法第六十五条第一項第一号及び同法第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項並びに国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項並びに国民年金基金令第五十一条第一項において準用する同令第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の契約
第12条の3第1項第1号
(本人確認の対象から除かれる行為)
令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる行為のうち、特定通信手段(銀行等その他の金融機関及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関」という。)の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う銀行等その他の金融機関及び外国金融機関を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する銀行等その他の金融機関及び外国金融機関を顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。)
変更後
令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる行為のうち、特定通信手段(銀行等その他の金融機関等(暗号資産交換業者を除く。以下この号、次号及び第五号並びに第二十七条において同じ。)及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関」という。)の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。)
第12条の3第1項第2号
(本人確認の対象から除かれる行為)
令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる行為のうち、日本銀行が銀行等その他の金融機関及び外国金融機関との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為
変更後
令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる行為のうち、日本銀行が銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為
第12条の3第1項第5号
(本人確認の対象から除かれる行為)
令第十一条の五第一項第四号から第六号までに掲げる行為のうち、銀行等その他の金融機関の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
変更後
令第十一条の五第一項第四号から第六号までに掲げる行為のうち、銀行等その他の金融機関等の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
第12条の3第1項第7号ハ(4)
(本人確認の対象から除かれる行為)
(1)から(3)までに掲げるもののほか、当該銀行等その他の金融機関が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該行為の任に当たつていることが明らかであること。
変更後
(1)から(3)までに掲げるもののほか、当該銀行等その他の金融機関等が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該行為の任に当たつていることが明らかであること。
第12条の3第1項第7号ハ
(本人確認の対象から除かれる行為)
銀行等その他の金融機関がその子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)を顧客等として行う行為であつて、当該顧客等の代表者等が次のいずれかに該当することにより当該顧客等のために当該行為の任に当たつていると認められるもの
変更後
銀行等その他の金融機関等がその子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)を顧客等として行う行為であつて、当該顧客等の代表者等が次のいずれかに該当することにより当該顧客等のために当該行為の任に当たつていると認められるもの
第12条の4第1項
(顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法)
令第十一条の五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等(令第七条の三第三号に掲げるものを除く。)である場合にあつては、法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。
ただし、銀行等その他の金融機関(令第十一条の五第二項第三号から第六号までに規定する他の銀行等その他の金融機関を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
変更後
令第十一条の五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等(令第七条の三第三号に掲げるものを除く。)である場合にあつては、法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。
ただし、銀行等その他の金融機関等(令第十一条の五第二項第三号から第六号までに規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
第12条の6第1項第1号
(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)
令第十一条の五第一項第一号から第七号までに掲げる行為(金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を受けることを除く。)
当該行為が終了した日
変更後
令第十一条の五第一項第一号から第七号までに掲げる行為(次に掲げるものを除く。)
当該行為が終了した日
第12条の6第1項第1号ロ
(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)
追加
金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を受けること
第12条の6第1項第1号イ
(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)
追加
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介、取次ぎ又は代理を受けること(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)
第12条の6第1項第2号
(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)
令第十一条の五第一項第七号に掲げる行為のうち金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること及び同項第八号から第十号までに掲げる行為
当該行為が行われた日
変更後
前号イ及びロに掲げるもの並びに令第十一条の五第一項第八号から第十号までに掲げる行為
当該行為が行われた日
第27条第1項第3号
(換算の方法)
令第十一条の五第一項第八号に規定する現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもののうち銀行等その他の金融機関との間で本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの
当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
変更後
令第十一条の五第一項第八号に規定する現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもののうち銀行等その他の金融機関等との間で本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの
当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
第27条の2第1項
令第六条第一項に規定する支払等のうち暗号資産(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と暗号資産との間又は異種の暗号資産相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象となる暗号資産の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
変更後
令第六条第一項、令第六条の二第三項若しくは令第七条の二に規定する支払等若しくは令第十一条第一項若しくは令第十一条の三第一項に規定する資本取引に係る支払等のうち暗号資産によりされるもの、当該資本取引のうち法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引又は令第十一条の五第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる行為であつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と暗号資産との間又は異種の暗号資産相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等、取引又は行為が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等、取引又は行為の対象となる暗号資産の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第3項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
削除
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第八条第一項第一号トの改正規定(同号トを同号リとする部分を除く。)、同号ヘの改正規定(同号ヘを同号チとする部分を除く。)及び別表第一号ホの改正規定(「。次号において同じ。)」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)」を加え、同号ホを同号イとする部分を除く。
)並びに次項及び次条の規定
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。次条第一項において「番号利用法整備法」という。)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
変更後
第八条第一項第一号トの改正規定(同号トを同号リとする部分を除く。)、同号ヘの改正規定(同号ヘを同号チとする部分を除く。)及び別表第一号ホの改正規定(「。次号において同じ。)」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)」を加え、同号ホを同号イとする部分を除く。)並びに次項及び次条の規定
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。次条第一項において「番号利用法整備法」という。)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
附則第1条第2項
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
削除
追加
この省令による改正後の外国為替に関する省令(以下この項において「新省令」という。)別表第一号ハの規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳(改正法第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいい、当該国民年金手帳に自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により、同令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなされる間は、新省令別表第一号ハに掲げる書類とみなす。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年五月十日)から施行する。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに新報告省令別紙様式第三及び第四の様式による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までの様式による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第三及び第四の様式による報告書を取り繕い使用することができる。