犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則

2022年3月31日改正分

 第1条第1項

(障害等級に該当する障害)

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号。以下「令」という。)第二条第一項の各障害等級に該当する障害は、別表に定めるところによる。

変更後


 第2条第1項

(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合)

犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者(犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて十八歳未満であつたものを除く。)又は第一順位遺族(十八歳以上であつた者(第一順位遺族が二人以上ある場合にあつては、その全てが十八歳以上であつたときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があつたとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあつては、加害者が人違いによつて又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行つたと認められる場合を除く。)は、当該各号に定める額を支給しないものとする。 ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行つた場合は、この限りでない。

変更後


 第2条第1項第1号

(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合)

夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた場合を含む。)又は直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあつた場合を含む。) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号。以下「法」という。)第九条の規定による額の全部(犯罪被害者が十八歳未満であつた第一順位遺族(第一順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)を監護していたときは、法第九条の規定による額に三分の一を乗じて得た額)

変更後


 第2条第1項第2号

(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合)

三親等内の親族(前号に掲げるものを除く。) 法第九条の規定による額に三分の二を乗じて得た額(犯罪被害者が十八歳未満であつた第一順位遺族を監護していたときは、法第九条の規定による額に三分の一を乗じて得た額)

変更後


 第3条第1項

犯罪行為が行われた時において犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、法第九条の規定による額の全部を支給しないものとする。 ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行つた場合は、この限りでない。

変更後


 第4条第1項

犯罪被害について、犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、法第九条の規定による額の全部を支給しないものとする。

変更後


 第4条第1項第1号

当該犯罪行為を教唆し、又はほう 助する行為

変更後


 第5条第1項

犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、法第九条の規定による額の全部を支給しないものとする。

変更後


 第6条第1項

犯罪被害について、犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、当該各号に定める額を支給しないものとする。

変更後


 第6条第1項第1号

暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為 法第九条の規定による額に三分の二を乗じて得た額

変更後


 第6条第1項第2号

当該犯罪被害を受ける原因となつた不注意又は不適切な行為 法第九条の規定による額に三分の一を乗じて得た額

変更後


 第7条第1項

犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき(三親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。)は、法第九条の規定による額に三分の一を乗じて得た額を支給しないものとする。

変更後


 第8条第1項

第四条から前条までに定める事由がある場合において、これらの規定により犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、支給しないものとする額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

変更後


 第8条第1項第1号

第四条又は第五条に定める事由がある場合 法第九条の規定による額に三分の二を乗じて得た額

変更後


 第8条第1項第2号

第六条第一号に定める事由がある場合 法第九条の規定による額に三分の一を乗じて得た額

変更後


 第8条第1項第3号

第六条第二号又は前条に定める事由がある場合

変更後


 第8条第2項

前項第一号の規定に該当する場合(第五条第二号に定める事由がある場合に限る。)において、当該組織に属していたことが当該犯罪行為が発生したことに関連がないと認められる場合であつて、犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が現に当該組織に属する者でないときは、同項第一号の規定にかかわらず、支給しないものとする額は、零とする。

変更後


 第9条第1項

第二条から第七条までに定める犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする事由のうち、二以上の事由に該当するときは、そのうち支給しないものとする額(第四条から第七条までに定める事由がある場合において、前条の規定の適用があるときは、同条に定める額)が最も大きい事由に係る額を支給しないものとする。

変更後


 第10条第1項

第二条から第七条までに定めるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第九条の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、第二条から第七条までに定めるところに準じ、犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする。

変更後


 第11条第1項

(犯罪被害者等給付金の支給に関する特例)

既に身体上の障害のある者が、当該犯罪行為により、同一の部位について障害の程度を加重した場合における障害給付金の額は、障害給付基礎額に、その加重された身体上の障害の程度に該当する障害等級に応ずる令第十五条各号に定める倍数から、既にあつた身体上の障害の程度に該当する障害等級に応ずる同条各号に定める倍数を差し引いて得た倍数を乗じて得た額とする。

変更後


 第12条第1項

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

令第三条の国家公安委員会規則で定める給付等は、次のとおりとする。

変更後


 第12条第1項第1号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十七条第一項の規定により支給される障害年金(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける者に対して支給されるものに限る。)、同条第二項の規定により支給される障害手当金、船員保険法第九十一条の規定により支給される障害差額一時金、同法第九十二条の規定により支給される障害年金差額一時金、同法第九十七条の規定により支給される遺族年金、同法第百一条の規定により支給される遺族一時金、同法第百二条の規定により支給される遺族年金差額一時金、同法附則第五条第一項の規定により支給される障害前払一時金及び同条第二項の規定により支給される遺族前払一時金

変更後


 第12条第1項第2号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償及び同法第七十九条の規定による遺族補償

変更後


 第12条第1項第3号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

労働者災害補償保険法第十二条の八第一項第三号の規定による障害補償給付、同項第四号の規定による遺族補償給付、同法第二十条の二第三号の規定による複数事業労働者障害給付、同条第四号の規定による複数事業労働者遺族給付、同法第二十一条第三号の規定による障害給付、同条第四号の規定による遺族給付、同法附則第五十八条第一項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第五十九条第一項の規定による障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の二第一項の規定による複数事業労働者障害年金差額一時金、同法附則第六十条の三第一項の規定による複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の規定による複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十一条第一項の規定による障害年金差額一時金、同法附則第六十二条第一項の規定による障害年金前払一時金及び同法附則第六十三条第一項の規定による遺族年金前払一時金

変更後


 第12条第1項第4号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三の規定による補償

変更後


 第12条第1項第5号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二の規定による補償

変更後


 第12条第1項第6号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

船員法(昭和二十二年法律第百号)第九十二条の規定による障害手当及び同法第九十三条の規定による遺族手当

変更後


 第12条第1項第7号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十二条の規定による扶助金

変更後


 第12条第1項第8号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項の規定に基づく補償

変更後


 第12条第1項第9号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三の規定に基づく補償

変更後


 第12条第1項第10号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

水防法(昭和二十四条法律第百九十三号)第六条の二第一項又は第四十五条の規定に基づく補償

変更後


 第12条第1項第11号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条第一項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第十五条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法附則第四項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第八項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第十二項の規定による遺族補償年金前払一時金

変更後


 第12条第1項第12号イ

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条

変更後


 第12条第1項第12号ハ

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項

変更後


 第12条第1項第12号ロ

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)

変更後


 第12条第1項第12号ニ

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)

変更後


 第12条第1項第13号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第二条の規定による給付(同法第五条第一項第三号の規定による障害給付及び同項第五号の規定による遺族給付に限る。)

変更後


 第12条第1項第14号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第二条又は第三条の規定による給付(同法第五条第一項第三号の規定による障害給付及び同項第五号の規定による遺族給付に限る。)

変更後


 第12条第1項第15号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百三条第十二項の規定による補償

変更後


 第12条第1項第16号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第十六条第一項(同法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による支払いで同条第四項(同法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対して補償を求めることができるもの及び同法第七十二条第一項の規定による損害のてん補

変更後


 第12条第1項第17号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条の規定による補償(同法第三条第四号の規定による障害補償及び同条第六号の規定による遺族補償に限る。)

変更後


 第12条第1項第18号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第十二条第一項の規定による手当金

変更後


 第12条第1項第19号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第三条の規定による給付(同法第五条第一項第三号の規定による障害給付及び同項第五号の規定による遺族給付に限る。)

変更後


 第12条第1項第20号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条の規定に基づく補償

変更後


 第12条第1項第21号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第六項の規定による補償

変更後


 第12条第1項第22号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十九条第一項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第三十一条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法附則第五条の二第一項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第五条の三第一項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第六条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金並びに同法第六十九条第一項の条例によるこれらに相当する補償

変更後


 第12条第1項第23号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第二十五条第一項の規定による障害補償費、同法第二十九条第一項の規定による遺族補償費、同法第三十五条第一項の規定による遺族補償一時金及び同法第三十九条第一項の規定による児童補償手当

変更後


 第12条第1項第24号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条の規定による補償

変更後


 第12条第1項第25号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号又は同法附則第八条第一項の規定による障害見舞金及び死亡見舞金

変更後


 第12条第1項第26号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条第一項又は第二項の規定による補償

変更後


 第12条第1項第27号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百条第一項の規定による死亡手当金、同条第二項の規定による障害手当金及び同条第四項の規定による特別手当金(これらの規定を同法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)

変更後


 第12条第1項第28号

(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)

少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第四十二条第一項の規定による死亡手当金、同条第二項の規定による障害手当金及び同条第三項の規定による特別手当金

変更後


 第13条第1項

(令第4条の国家公安委員会規則で定める算定方法)

令第四条に定める額は、同条第一号に該当する場合にあつては、調整基礎額に一を乗じて算定するものとし、同条第二号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。

変更後


 第13条第2項

(令第4条の国家公安委員会規則で定める算定方法)

前項の調整基礎額は、前条各号に規定する給付等(以下「災害給付」という。)の額とする。 ただし、災害給付が行われることを理由として、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもつて、前項の調整基礎額とする。

変更後


 第14条第1項

(令第5条のその他の者の収入日額の算定方法)

令第五条のその他の者に係る収入の日額は、犯罪行為が行われた日以前一年間における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額を当該期間の総日数で除して算定するものとする。

変更後


 第14条第1項第1号

(令第5条のその他の者の収入日額の算定方法)

労働基準法第九条の労働者以外の者として勤労に基づく収入を得ていた場合 当該収入の額

変更後


 第14条第1項第2号

(令第5条のその他の者の収入日額の算定方法)

労働基準法第九条の労働者として賃金収入を得ていた場合 同法第十二条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める額に当該賃金収入を得ていた期間の日数を乗じて得た額

変更後


 第15条第1項

(遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態)

令第六条第一項第一号イ(1)及び第二項第五号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、別表に定める第五級以上の障害等級に該当する身体上の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。

変更後


 第15条の2第1項

(法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)

法第九条第三項の国家公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

変更後


 第15条の2第1項第1号

(法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)

懲役、禁 若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項 の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置をされた場合若しくは被留置受刑者として留置施設に留置をされた場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置をされた場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置をされた場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条第一項の規定による監置の裁判の執行のため監置場(監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設又は留置施設に留置する場合における当該刑事施設又は留置施設を含む。)に留置をされた場合

変更後


 第15条の2第1項第2号

(法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)

少年法第二十四条第一項第二号若しくは第三号の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致をされ、収容をされた場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条第一項の規定による補導処分として婦人補導院に収容をされた場合

変更後


 第16条第1項

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

遺族給付金の支給について、法第十条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書(様式第一号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

変更後


 第16条第1項第2号

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

変更後


 第16条第1項第4号

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類

変更後


 第16条第1項第6号

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

申請者が令第六条第一項第一号イ(1)の国家公安委員会規則で定める障害の状態にあつた妻又は同条第二項第五号に該当していた者であるときは、犯罪行為が行われた当時、それらの障害の状態にあつたことを証明することができる医師の診断書その他の書類

変更後


 第16条第1項第8号

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

前号の場合において、生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時八歳未満であつた者が含まれているときは、当該者の生年月日を証明することができる書類

変更後


 第16条第1項第10号

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

法第十条第三項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類

変更後


 第16条第1項第11号イ

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

次条第二号及び第三号に掲げる書類

変更後


 第16条第1項第11号

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

法第九条第五項第一号に掲げる場合には、次に掲げる書類

変更後


 第16条第1項第12号

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

法第九条第五項第二号に掲げる場合には、次に掲げる書類

変更後


 第16条第1項第12号イ

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

次条第五号ア、ウ及びエに掲げる書類

変更後


 第17条第1項

(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)

重傷病給付金の支給について、法第十条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、重傷病給付金支給裁定申請書(様式第二号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

変更後


 第17条第1項第1号

(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)

負傷し、又は疾病にかかつた日、法第九条第二項に規定する期間における入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であつて、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの

変更後


 第17条第1項第2号

(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)

犯罪被害者が令第九条に掲げる法律の規定により療養に関する給付を受けることができる者であるときは、その事実を認めることができる書類

変更後


 第17条第1項第3号

(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)

法第九条第二項の犯罪被害者負担額を証明することができる書類

変更後


 第17条第1項第4号

(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)

法第十条第三項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類

変更後


 第17条第1項第5号

(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)

法第九条第三項に規定する場合には、次に掲げる書類

変更後


 第17条第1項第5号エ

(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)

休業日に法第九条第三項の部分休業日が含まれるときは、当該部分休業日について得た収入の額を証明することができる書類

変更後


 第17条第1項第5号ウ

(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)

法第九条第三項の休業日(以下この号において単に「休業日」という。)の数を証明することができる書類

変更後


 第18条第1項

(障害給付金の支給に係る裁定の申請)

障害給付金の支給について、法第十条第一項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、障害給付金支給裁定申請書(様式第三号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

変更後


 第18条第1項第4号

(障害給付金の支給に係る裁定の申請)

法第十条第三項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類

変更後


 第20条第1項

(犯罪被害者等給付金等の支給に関する処分の通知等)

公安委員会は、犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行つたとき、法第十三条第三項の規定により申請を却下したとき、又は仮給付金を支給する旨の決定を行つたときは、速やかに、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(様式第四号)、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(様式第五号)又は仮給付金支給決定通知書(様式第六号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

変更後


 第20条第2項

(犯罪被害者等給付金等の支給に関する処分の通知等)

公安委員会は、前項の規定による通知(犯罪被害者等給付金を支給しない旨の通知を除く。)をするときは、当該犯罪被害者等給付金又は当該仮給付金の支給を受けるべき者に対し、併せて犯罪被害者等給付金支払請求書又は仮給付金支払請求書(様式第七号)を交付しなければならない。

変更後


 第21条第1項

(犯罪被害者等給付金等の支払の請求)

犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定又は仮給付金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。

変更後


 第23条第1項

(添付書類の省略)

この規則の規定により同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。

変更後


 第24条第1項

(書類の保存)

犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第1条第3項

障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書、仮給付金支給決定通知書並びに犯罪被害者等給付金支払請求書及び仮給付金支払請求書の様式は、改正後の様式第三号から様式第七号までの様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

削除


 附則第1条第2項

この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則目次