令第四条に定める額は、同条第一号に該当する場合にあつては、調整基礎額に一を乗じて算定するものとし、同条第二号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。
変更後
令第四条に定める額は、同条第一号に該当する場合にあつては、調整基礎額に一を乗じて算定するものとし、同条第二号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。
追加
この規則は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
追加
施行日前に犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第十三条第一項の当該給付等が行われるべき事由が生じた場合におけるその算定に用いる法定利率については、なお従前の例による。