犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則

2020年3月19日改正分

 第13条第1項

(令第四条の国家公安委員会規則で定める算定方法)

令第四条に定める額は、同条第一号に該当する場合にあつては、調整基礎額に一を乗じて算定するものとし、同条第二号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


 附則第2条第1項

追加


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